なんだか、議会のことでわからんちんがいるみたいです。
地方議会って、ここで何度も書かせていただいておりますが、地方自治法第96条に定められたことを「議決」するために開会します。
第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一 条例を設け又は改廃すること。
二 予算を定めること。
三 決算を認定すること。
四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七 不動産を信託すること。
八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。
十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
○2 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
開会しますと書きましたが、これを招集するのが基本的には「市長」でして、ちょっとこのことについて議会さん、話し合って議決して下さい。
と議案を添えて、招集するのが市長ということになります。根拠は地方自治法第101条です。
第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
~以下略~
市長が議案を添えて招集をしたら、その先のことは議会が決めます。
当たり前の話です。これまた以前から書いておりますが、議長が招集して「『議案の議決』をお願いされた」議案についてどう審議していくかを考えるのは議会の専権事項です。
議会は議会でいつ議案の説明を「させて」、いつ議案に対して「質問の時間をとって」、いつ常任委員会に「付託」して、いつ「委員会の審査」をして、いつ「議決」しようかねえ~。と考え決めます。
慣例として、概ね1ヶ月から1ヶ月半で決着をつけますが、公に表の世界で「議案」の十分なる説明ができていないのが現状です。それで良いか悪いかを決めている議会の議員も議員ですが(笑)。
「公に表の世界で「議案」の十分なる説明ができていないのが現状」なのが当然ですが、50人の議員がいると、その知識の蓄積はまちまちです。
それらの議員に本来は「議決してもらうだけの説明」をしなければなりません。しかし、船橋市はまったくそういうことをしません。どうなっちゃっているのでしょう?
さて、ここまで書けば賢明な読者の皆様はご理解いただけると思いますが、議会は議会の決定で何事も進めます。ですから、わかっていない議員にも会派の先輩がいろいろと教えながら進んでいきます。
そして、議場や委員会室で「話し合い」をするのですが、これは議員50人が会議のルールで定足数を満たしていて会議が成立する要件さえ整っていれば、開会できます。
わかりましたね。That’s all。
会議は定足数を満たしてさえいれば、その人数で開会ができます。
地方自治法第113条です。
第百十三条 普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。
ここには、市長が出席するだとか、副市長が出席するだとか関係ありません。
市長なんて出席しなくて会議は開けますし、当然ですが邪魔でしょ。市長が出してきた議案を市長の前であ~でもない、こ~でもないって話し合う必要はないのです。
当然議案を出して来る側は、あ~でもない、こ~でもないって言われることは十分想定しているわけです。それに対する(反論する)答えもたくさん持っているわけです。
あるいはそのあ~でもない、こ~でもないを理解しつつ違う答えを出した部分もあったりしますから説明もできるのです。
ですから、議会が必要だと思ったときに「おい、ちょっと説明に来~や」って言えるのです。
それが地方自治法第121条です。
第百二十一条 普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届け出たときは、この限りでない。
~以下略~
「議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。」
求められなきゃ来る必要もなければ、議場にいる必要もありません。
のです。これまたこれがすべて。That’s all。
今、船橋市議会の議会運営委員会で「委員長預かり」の保留になっている事項があります。
市長と議長が市立看護学校の卒業式に出席したいから、開議時間の配慮を議会に求めて来たのです。
その回答が保留状態です。
議会の会議時刻というのは、地方自治法に定められている各自治体議会ごとに定める「会議規則」に記載されています。
そして、その会議規則で定められている会議時間が船橋市議会は午前10時となっているのですから、粛々と午前10時に開会をすれば良いのです。
何をうだうだ、ぐだぐだやっているのでしょうか?
この午前10時開会というのは1年以上も試行をして不具合がないかを確認して会議規則改正になったものです。
ちょうど先週、衆議院予算委員会が開かれていましたが、衆議院予算委員会は8時55分開会でした。(笑)。本会議ではありませんが(国会は本会議で行うことが厳格に定められているから地方議会とは別でしょうね)。委員会で8時55分開会しているのに、船橋市議会は仕事をなるべくしないようしないようにしようとする「勢力」があって呆れてものも言えません。
これからは私は「議決責任」を言いながら議会運営を考えていきたいと思っています。
さて、話を戻しますが、その10時開会試行時点で執行機関は執行機関で何か齟齬がないかをチェックしておくべきでして、今更、「看護学校の卒業式があるから出席させて下さい。」は無いと思いますね。
それを受ける方も受ける方。最近議長を見ていると、おおむね1年経過した進歩が全く見られません。
こんなものは議会の代表としては突き返すのが筋でしょうけど、まんま受け入れて議会運営委員会にまで来てしまいました。
まだまだ、このことについて書くべきことがあるのですが、長くなりましたのでこの辺にしておきます。