昨日をもって、第4回定例会が閉会しました。

 

 統一地方選挙後約2年間、漠然としたいらだちや、危機感などを含めた焦燥感です。

 

 その好例が、漠然と昨日の最終日の審議日程を見ていて感じました。

 

 この陳情をご覧ください。

 

陳情第60号 政務活動費の領収書等の議会ホームページでの公開に関する陳情

 

趣旨

政務活動費の支出にかかる領収書等を、議会のホームページで公開してください。

理由

1 市議会議員に交付される政務活動費については、貴自治体の政務活動費の交付に関する条例により、議員は毎年度の政務活動費の支出にかかる収支報告書と領収書等を議長に提出しなければならないこと、何人も議長に対し提出された収支報告書・領収書等の閲覧を請求できることが定められています。

2 収支報告書は議会のホームページで公開されていますが、領収書等の閲覧は、紙ベースで閲覧することしかできないため、市民が閲覧するには平日の昼間に議会に赴かなければなりません。また、領収書等の数は膨大なため、写しの交付を受けて持ち帰ろうとする市民は1枚あたり10円の費用を支払わなければならず、全部の領収書の写しを入手するには多額の費用が必要になります。また、請求のつど写しを作成する事務職員の負担も無視できません。こうした不十分な制度が、議会へのアクセスを事実上阻害し、政務活動費の不正の温床を作っています。政務活動費の不正が発覚した富山市議会をみても、領収書等の写しを誰もが容易に入手することができる制度が整っていれば、あれほど組織的で悪質な政務活動費の不正は防げたと考えます。

3 政務活動費の使途を、真に市民に向けて透明なものにするためには、市民が、いつでも、安価かつ容易に、政務活動費の使途の情報を得られることが不可欠です。そのためには、議長に提出された領収書等を議会のホームページで公開し、誰でも閲覧できるようにすることが必要です。

一方、領収書等を議会ホームページで公開する自治体は、加速度的に増加しています。

2015年9月の段階では、都道府県、政令市、中核市のうち領収書等をホームページ公開している議会は大阪府、高知県、函館市の3自治体にとどまっていましたが、その後兵庫県、大阪市、京都市、神戸市、大津市、西宮市が平成27年度分からホームページ公開を実施しており、その後さらに宮城県、富山県、奈良県、徳島県,横須賀市がホームページ公開を決定しています。

領収書等のホームページでの公開は、政務活動費の使途の透明性の確保に不可欠です。

4 以上の理由により、一日も早く、領収書等の議会ホームページでの公開を実現するべきです。

 

 私はこの陳情に異を唱えるものではありません。

 

 この陳情の審査の過程について気になることがあるのです。

 

 陳情とは、船橋市議会の場合、議長に提出されたものを市議会において取り扱い決めて結論を出します。これは法の定めなどではなく、船橋市議会のローカルルールに基づいて処理されていきます。

 

 まず、議長が受理しますが、私が議長の時には、その陳情に目を通し、付託審査をしてもらう委員会を自分なりに考えました。

 

 まさに今回のこの陳情者の理解は深く、的確な陳情だと理解しました。ご意見部分は私と考えを異にする部分がありますが、総論及び趣旨は賛成すべきところです。

 

 陳情者も理解している通り、船橋市議会において政務活動費の関連書類は当然のごとく情報公開条例に基づいて公開されることになるものですから、便宜的に、手続きを簡素にして公開をしています。

 

 今回のこの陳情は、公開する手段に関して、一手段としてホームページでの公開を求めているものです。

 

 私が議長だとしたら、当然のごとく「広報委員会」に付託して審査してもらうことになるだろうと判断します。

 

 議長受理後、以前は正副議長、正副議会運営委員長の議運(付託)のための下打ち合わせの会議があります。そこで、陳情の1件1件が、付託委員会が問題ないかを協議し、内々定します。しかし、今はやっていないと思います。

 

 これをやらないという工程は間違えている作業工程だと思います。

 

 議会運営委員会の協議に真っさらで委ねているようですが、本来は従来通り「検討・確認」を正副議長、正副委員長で協議をして、懸案事項はないか?曖昧な所管だったり、所管がまたがったりすることが想定された場合に、どう対処すべきか?あるいは委員会の議論を引っ張るため(熟議・熟慮)に、こういう意見が出たらどうするとかこう意見だったらこういう過去の事例を挙げて委員長が誘導するとかという作業は必須です。

 

 正副議長といえば本会議を議事進行させる最高責任者。議会運営委員会の正副委員長といえば本会議の議事を円滑にするための議場参加者全員の都度ルールを確定していく役目です。

 

 当然、誰よりも議長が議会運営に造詣が深く、議会法(会議理論)の論理も、議会周りの関係法令を熟知しており、議会内の知見は議長経験者と同等であるわけです。

 

 さらに、その次席はその次席なりの知見を有し、議会運営委員長は議長並みに知見があるのはもとより、黒子に徹する部分と表舞台で活躍する部分とを兼ね備えていなければなりませんし、何よりもその知識は最新の議会運営事情を十分に把握し、議案そのものや議会で審議されるものの全てに関してその理解がなければ取扱そのものができません。

 

 議長の職務は議会を代表することにありますので、本会議運営のみならず、対外的な業務もあるため、本会議の運営そのものは、議会運営委員長がその全体像をイメージしておかなければなりません。

 

 ところがそういう意識を持っていない議長、副議長、委員長、副委員長が数多くいま(した。)す。

 

 これらがなくて、「議運の委員さんたちで決めたことですから。」ということを正副議長、正副委員長はじめ議会事務局も含め自己保身に走るくらいだったら、即刻辞任すべきです。

 

 議会において、議員を当選回数にかかわらず同じ発言権を行使できるように、あるいは、議会の議論の質を高めるためにも正副議長、正副議会運営委員長の役割というのはあるのです。

 

 従いまして、私が議会運営委員長や議長の時には、正副議長、正副委員長会議で、付託委員会に関して意見を述べることもありました。そして、的確な付託委員会を決定していた記憶があります。

 

 あるいは議会運営委員会での議論喚起を誘導したことがあったと思います(付託先のみならず)。

 そういう意識を持ってさえいれば、この場でも「広報委員会」を内々定することができるはずです。

 

 そして議会運営委員会において付託委員会を決定します。

 

 今度はこの場で、先に内々定した付託委員会について、付託予定表に基づいて協議します。(現在はやっていないようです。)

 

 ここでも付託先を「広報委員会」にすることができます。

 

 そして、付託先が決定した陳情はしかるべき日に付託された委員会で審査が行われます。

 

 ここでも、「これって広報委員会じゃね?」は述べる機会があります。

 

 おわかりですね。

 

 何やってんのあんたたち?って話。

 

 議会運営委員会は地方自治法で次のように定められています。

 

第五節 委員会

第百九条  普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。

○2  常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

○3  議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。

一  議会の運営に関する事項

二  議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項

三  議長の諮問に関する事項

~以下略~

 

 この法律でいう「議会」とは本会議を指します。そして、今回の陳情は「本会議」のことではなく、議会運営委員会所管以外の「議会」を指します。ましてや、船橋市議会員会条例には、「(6) 広報委員会 議会の広報広聴に関する事項」となっており、これは議会運営員会の本会議ではなく、「議会全体の広報広聴」を意味しておりまして、その手段等に関して決定するのがこの委員会の所管事項となっているのです。

 

 本会議の取り回しは地方自治法並びに議会運営委員会、常任委員会を始め「委員会」の取り回しは地方自治法並びに委員会条例に基づいて行います。

 

 従って、ひとんちの仕事をとっちゃって、平然としていること。

 

 それをサジェスチョンとでもいうんでしょうかね?誰も「これって広報委員会の所管じゃね~の?」という者がいなかったのでしょうか?あるいは、この付託を見て広報委員はなんと思ったのでしょうか?

 

 そうそう、広報の中澤委員長が辞任しましたが、「やってられね~よ」という気持ちだったんでしょうね。どれほどこのアホさ加減に悔しかったことか?

 

 そう言えば別の案件もあったっけ。二つも所管を取られちゃって、あげくは広報委員会の中でアホみたいに「議運の決定に従います」みたいにいう委員が数多くいましたが、あんなの委員長が辞任じゃなく、委員が辞任すべきじゃないでしょうかね?

 

 というような、こういう「怒り」をなんと、一緒に共有しましょうというお誘いをいただき、昨日から「自由市政会」という会派になんだかレンタル移籍みたいな決まり方であれよあれよと数時間で入れていただきました。(笑)。