さて、「指名停止モデルの解説」という本を購入しました。

 

 この本を基に議論をするとしたらその本自体の信頼性はどうなのか?という疑念を抱いたからです。

 

 

 

 

 まあ、新日本法規出版からの出版ですから問題はないと思いますが、「中央公共工事契約制度運用連絡協議会」という名称が本のタイトルの上に記載されており、編著「工事契約制度研究会」とあります。

 

 で、これによりますとね。なんてもっともらしく話をする人の話を信用できますかね?

 

 なんざんしょ?この「中央公共工事契約制度運用連絡協議会」なる団体。まずは規約をご覧ください。

 

 

 

 

 なるほどね。わかった。

 

 だからって、「ここに書いてあるからいいんですよ。」と。最近の我が田舎役場の職員諸氏は「『解説本』に書いてあるからそれでいいんだ。」という「論建にならない論建」で言って来るやつがおります。

 

 私が欲しい言葉は、この誰々が書いた解説本の中でこのように書いてあるので、それをベースに話し合ったんですよ。まあ、結果として、これこれこういうことも想定されますが、まあ、この解説本記載の話が順当でしょうね。とかね。

 

 解説本を検討したという「証拠の話」が欲しいものですね。

 

 解説本で何もかも動いていくのであれば役所の職員なんて「字」が読めて、それを「理解」できる能力があればそれで結構でしょう。

 

 自身の船橋市役所での経験を十分に加味して、船橋市役所の事情を十分に、多角的、多様に勘案して(これらの意味は、アホな集団で議会も解説本を引用すればいうことを聞き、いいなりになるからという事情ではありませんよ。念のため。)考え合わせていく力を言います。

 

 さて船橋市のWebSiteに掲載されている情報です。表の3枚目一番下の事件をよくお読み下さい。

 

 

 

 

 そして、表中にある適用条項の欄に17番目の奥村組のところに「第2条第1項別表第2の11(その他の不正又は不誠実な行為)とあります。これは船橋市の内規でありますが公開されいません(私が調べたところ、要求をすれば公開してくれるでしょうが、WebSite等では見当たりません。これは担当課の問題ではなく、総務部総務課の公開文書の取り扱いに関する考え方が決まっていないためのポンコツ状況を示しているだけの話です。)

 

 今、総務部総務課は頑張っているから何も申し上げませんがね。(笑)。

 

 さて、ここでいう別表第2の11に該当するモデル案は「15」になりますので解説本の該当部分を引用します。

 

 (不正又は不誠実な行為)

15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

〔運用申し合わせ〕

7 モデル別表第2関係

 七 業務に関する「不正又は不誠実な行為」(第15号関係)とは、原則として、次の場合をいうものとする。

  イ 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が当該部局が所管する区域内における業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

  ロ 部局発注工事に関して、落札決定後辞退、有資格業者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合

 

1 第15号の趣旨

 前述のとおり、別表第1及び第2(第1号から第14号)は、指名停止措置の対象とすべき有資格業者の行為を可能な限り類型化して列挙したものである。しかしながら、このような行為について網羅的に整理することは到底不可能であることから、いわゆる包括条項(バスケットクローズ)としてこの第15号が置かれている。本号については、適切な運用実績を着実に積み上げることを通じ、発注者による恣意的、場当たり的な運用が行われないよう十分に留意する必要がある。特に、業務に関する「不正又は不誠実な行為」の考え方については運用申合せ記7第7号で明確化されており、有資格業者の関係者が業務に関して関係する法令違反の容疑で逮捕又は起訴された場合(同号イ)と、落札決定後に落札者が契約締結を辞退する等の発注者との信頼関係を著しく毀損する行為があった場合(同号ロ)が掲げられている。同号イの「原則として」の例外としては、例えば、刑事事件となり得る事案を発注者として認知したものの、公訴時効が成立しており刑事処分が行われる見込みが無い場合等が該当する(図表24⑭の事例。)。この同号イを踏まえたこれまでの代表的な指名停止措置の事例については図表24に列挙している。

 なお、この同号イにおいて「部局が所管する区域内における」とあるのは指名停止措置を部局対応に限定する趣旨ではなく、事案の軽重、性格等により発注者の判断により全国対応とすることを妨げるものではない。

 

図表24 別表第2第15号に該当するとして措置した事例(国土交通省直轄工事の場合)

① 一般工事における虚偽の事故報告(労働安全衛生法違反)

 ※自発注工事の場合は別表1-4(契約違反)で措置。

② 架空の工事請負契約書を作成(公文書偽造罪)

③ 過積載(道路交通法違反)

④ 産業廃棄物の不法投棄(廃棄物処理法違反)

⑤ 他の指名業者を恐喝(恐喝罪)

⑥ 発注機関の単価表を窃取(窃盗罪)

⑦ 外国人の不法就労(入国管理法違反)

⑧ 河川の形状変更(河川法違反)

⑨ ビル建築工事に関する工事施工命令違反(建築基準法違反)

⑩ 産業廃棄物処理証明書の偽造(有印私文書偽造罪)

⑪ 無許可で砂利の採取(砂利採取法違反)

⑫ 不公正な取引方法(独占禁止法違反)

⑬ 補助金を詐取(詐欺罪)

⑭ 贈賄行為が時効成立後に判明

⑮ 有資格業者の使用人の収賄(収賄罪)

2 「業務」の意義

 第15号の「業務に関し不正又は不誠実な行為」の「業務」については、運用申合せ記7第5号において、「個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいうものとする。」として明確化されている。これは、建設業法第28条第1項第3号に規定する「業務に関し他の法令に違反し」の「業務」の解釈と同様に解して差し支えない(例えば、建設業法研究会編著「逐条解説 建設業法解説」(改訂11版)p.388によると、「「業務」とは、当該建設業者の業務の全般を指し、建設工事の請負契約、工事の施工等の狭義の建設業の業務ばかりでなく、管理的な業務、さらには営業として行われる建設業以外の営業に関する業務をも含むものであるが、個人の私生活上のものは含まれない。」としている。)。

3 使用人のみが逮捕又は起訴された場合

 運用申合せ記7第7号イにおいては、代表役員等ではなく使用人のみが逮捕又は起訴された場合も指名停止措置の対象となりうることが規定されている。これは例えば、有資格業者の支店や営業所に所属する使用人が独自の判断により担当する現場で発生した工事事故について労働基準監督署への報告をしなかったとして、その使用人のみが労働安全衛生法の容疑で逮捕又は公訴を提起され、その他の代表役員等については法的な責任を問われないという事例を想定している。このような場合であっても、発注者としては、当該違法行為が有資格業者との請負契約の執行過程で行われた以上、使用人の管理体制に瑕疵がある有資格業者を公共工事の契約の相手方とすることは不適当と判断せざるを得ず、「不正又は不誠実な行為」を行ったものとして、第15号に基づき指名停止措置を講じることとしている。

 一方、例えば、使用人が取引先である資材業者に水増し請求させ、経理を不正処理し、当該水増し分を着服して逮捕された等の場合、使用人の行為自体は有資格業者の業務に関するものであると解さざるを得ないとしても契約の相手方として不適当であるため指名停止措置を行う必要があるかについては、事案ごとの情状に応じて慎重に判断すべきであろう。

 使用人の業務に関する不正又は不誠実な行為が明らかになった場合には、単にその事実だけではなく、本号に規定しているとおり、会社が公共工事の「請負契約の相手方として不適当であると認められる」か否かについて、その内容を慎重に判断する必要がある。

4 低入札価格での応札者に対する指名停止措置

 運用申合せ記7第7号ロは、当該部局が発注した工事の入札契約手続において有資格業者による発注者との信頼関係を著しく毀損する行為があった場合の指名停止措置について例示している。後段の「業者自らの過失により入札手続を大幅に遅延等させる場合」としては、落札決定後に落札者が契約締結を辞退したり、低入札価格調査の調査対象となった応礼者が違算などの当該応礼者白身の過失を理由として当該調査への協力を拒否したことより、発注者が入札手続を再度行わなければならなくなった場合などがこれに当たる。ただし、単に低入札価格調査の対象となったことを理由に機械的に指名停止借賃の対象となることはない点に留意が必要である。

 運用申合せにおいては、発注者と有資格業者の民事上の関係を基礎としているため単に「著しく信頼関係を損なう行為」としているが、工事の入札手続を経て落札者が決定した後に、当該落札者たる有資格業者が契約の締結を辞退することや、有資格業者の過失によって入札手続が大幅に遅延させられることの影響は実際のところ甚大である。すなわちこうした行為は、国会で議決された予算の確実かつ健全な執行に支障を生じせしめ、あるいはそれを不可能にするものであるだけでなく、一日も早い工事の完成を心待ちにする国民の期待を大きく裏切り、社会経済活動にも重大な影響をもたらすおそれがあるものであることから、発注者として決して容認できない行為である。また、入札に参加した他の有資格業者の人的、時間的、金銭的なコストを無駄にする結果になっていることも見逃してはならない。契約締結後であれば、契約書の規定に基づき、受注者側の責めによる解除として違約金の支払義務が生じるなど有資格業者に対する重いペナルティが課せられることになるが、落札決定後、契約締結前の時点での辞退等の場合には、指名停止措置だけが有効なペナルティとして機能することになるので、厳正な措置を着実に講じることが極めて重要なのである。

 

 で、上記の解説をしっかり読んで、懸命な職員、議員のみなさんはわかりますよね。建設事業者の営業担当さんはもっとわかりますね。

 

 今回の指名停止からの一連の流れでよくよく考えてみて下さい。

 

 ええんかい?

 

 ええんかい?

 

 ええんかい?

 

 ええんかい?

 

 こういうことをきちんと考えてみて議会でどうするべきか?

 

 議会の本当の保守系の議員はよくよく「考える」べき事案ですね。