ヘタレな議会じゃないのか?みたいな論調のブログを書きましたが、12月2日に行われた議会の一連の動きを見ていて感じたのはヘタレな議会ではなく、もはや議会と呼べるものではないということがはっきりしました。

 

 前回の引き続いて書かせていただきます。

 

 地方議会実務講座(ぎょうせい)からです。文中、「県会規」、「市会規」、「町村会規」とあるのは、各議長会が定めているモデル標準規則を指します。

 

 

 

 

3 会議録の公表

 (1) 会議録の公表とは本会議録を誰でもが見ることができる状態に置くことをいう。

 (2) 会議録は会議の一切の状況をそのまま記録した公文書であり、議長が事務局長に作成させ、二人以上の会議録署名議員の署名を得たものである(自治法一二三)。

 (3) 会議録には原本と配布用のものがある。原本には秘密会の議事や取消し・訂正発言も記載されているが、配布用の会議録にはこれらが記載されていない。議長は会議録の写を長に送付する義務がある(自治法一二三)が、この写は原本の写であるから秘密会の議事や取消し・訂正発言も掲載されている。執行機関の職員はこれらの部分について守秘義務があるので、外部にこの部分を漏らした時は地方公務員法違反となる。

 (4) 会議録は議長、会議録署名議員の署名を得て完成されるので、これ以前に住民から閲覧請求があっても、議長はこれに応ずることができない。執行機関等から会議録の完成前に発言の一部反訳申出があった場合、議長はその部分を交付することができるが、それは会議録ではなく議長が発行する文書にすぎない。住民から会議録の閲覧請求があった場合、議長はそれに応ずる義務がある(最高裁判決昭和50年4月15日、行実昭和50年11月6日)が、その場合は配布用の会議録(副本)でよい。また議長の義務とされているのは会議録の閲覧であるから、写の交付の請求があっても応ずる義務はない(情報公開条例に基づく場合を除く)。

 (5) 会議録に掲載すべき事項について、地方自治法は「会議の次第及び出席議員の氏名」を記載することを義務づけている(自治法一二三)が、これでは具体的でないので、標準会議規則は次の一五項目を記載することを義務

づけている(県会規一二四、市会規八五、町村会規一二四)。

 ① 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

 ② 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時

 ③ 出席及び欠席議員の氏名

 ④ 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

 ⑤ 説明のため出席した者の職氏名

 ⑥ 議事日程

 ⑦ 議長の諸報告

 ⑧ 議員の異動並びに議席の指定及び変更

 ⑨ 委員会報告書及び少数意見報告書

 ⑩ 会議に付した事件

 ⑪ 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

 ⑫ 選挙の経過

 ⑬ 議事の経過

 ⑭ 記名投票における賛否の氏名                               

 ⑮ その他議長又は議会において必要と認めた事項

 このうち「⑮その他議長又は議会において必要と認めた事項」は各議会の先例又は議運決定で一応の基準を作成しておくことが望ましい。一般的に考えられるものとしては①委員会審査・調査報告書、②閉会中継続審査・調査申出書、③議案付託表、④説明員の委任、嘱託・異動通知、⑤条例案に対する人事委員会の意見、⑥職員の給与等について報告、給与改定勧告、⑦発言訂正申出書、⑧請願・陳情文書表の訂正、⑨提出議案の議決状況一覧、⑩議席表等がある。

 このほか文書質問制度を採用している議会では質問書、答弁書がある。参議院では委員長報告で省略した部分を会議録に掲載した事例がある(参先三八〇、昭和24年5月26日・昭和32年5月19日)。

 (6) 会議録の作成は速記法によることが望ましい。昭和31年の標準会議規則制定の頃、速記法による場合、速記者に聞こえなかった発言は例え録音テープに記録されていても採録することができないとの解釈が通説であった。その後、速記者不足や経費面からテープレコーダーで会議の状況を記録し、しかも外部(民間業者)へ委託して会議録原稿を作成する議会が多くなったことから、この通説も説得力が低下した。録音テープを外部委託して会議録を作成する場合、事務局は①録音テープと会議録原稿との照合を十分行う、②会議録の用語は、日本速記協会が「衆議院会議録用字例」を基本として作成した「新版標準用字用例辞典」に合致しているかどうかを確認する必要がある。

 (7) 会議録は会議の経過を正確に記録したものであるから、一字一句をそのまま記録されていることになっている。しかしそのまま記録すると単純な言い間違い、意味のない繰り返し発言、助詞等の誤用、主語と述語の転倒等があり、すらすら読めるものではない。このため議長は会議録調製権に基づき修文(整文)することができる。もちろん発言内容を変更することはできない。会議録を実質的に作成する事務局長の独走を防止し会議録の客観公正性を確保するため、議長決裁で修文(整文)の基準を決定しておき、随時内容の追加削除をする必要がある。情景描写の用語についても同様である。

 

 今回のブログは、会議録の調整に関わる部分ですからあまり関係ないですね。

 

 あとから話し合えば良いだけですから。