ヘタレな議会じゃないのか?みたいな論調のブログを書きましたが、12月2日に行われた議会の一連の動きを見ていて感じたのはヘタレな議会ではなく、もはや議会と呼べるものではないということがはっきりしました。

 

 前回の引き続いて書かせていただきます。

 

 前回議会担当責任者の初動ミスを書きました。

 

 さてそのミスを犯したまま、突入された議会側がどう動くかだったのですが、これまたいけていない。中途半端なまま、もやもやしたまま市長の出張の話を漏れ聞いた各議員(会派代表者会議で会派代表は直接市長から聞いたけど、その全容を説明できる会派代表はいなかったはず。)は、個々に「理解」した状態。でした。

 

 私がもはや議会の体を成していないと思うのは、この「議員個々」の「理解」が一定知識以上のもとでの「理解」であれば問題ないでしょうが、私から言わせればほんの一握りの数人(2~3人でしょうね)がある程度の理解でしょうけど、あとはもうどうしようもない。

 

 だから次のようなことが起きました。

 

 緊急質問のライブの中継(生中継)をインターネット上で行わない。ということを議会運営委員会で決定したということでした。

 

 何の権限があってそんなことを決定したのでしょうか?

 

 そこの決定に至った経緯は知りませんが、委員長以下全員アウトですね。

 

 私は会議公開の原則と認識していますが、解説本だと議事公開の原則になるようです。またまた引用させていただきますが、長くなりますので、コメントを入れながら、いくつかに分けさせていただきます。

 

 地方議会実務講座(ぎょうせい)からです。文中、「県会規」、「市会規」、「町村会規」とあるのは、各議長会が定めているモデル標準規則を指します。

 

 

 

 

13 議事公開の原則

(一)意義

 議事公開の原則は、住民や報道関係者が議会の本会議の審議状況を自由に見聞できることを指す。間接民主制では、①母体である住民の要望が議会にどのように反映されているかを知らせる、②議会が住民の要望に従って運営されているかを住民が監視し公正な運営を求めるために議事公開の原則が設けられている。地方自治法は「普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する」と規定し(自治法一一五I)、本会議の公開を明記している。公開の具体的な内容は①傍聴の自由、②議事録(会議録)の公表、③報道関係者の取材の自由である。住民は自らの代表として議員を選挙したのであるから、できる限り傍聴する必要があるが、現状は少ない。会議録を閲覧する住民も少ない。報道関係者の取材も都道府県や市では頻繁に行われるが、町村へは少ない状況にある。

 

(二)議事公開の具体的内容

1 傍聴の自由

 (1) 傍聴の自由とは、住民が自らの代表機関である議会の審議を自由に見聞できることをいう。住民は原則として先着順で傍聴できる権利を有する。議長は傍聴の申出がある場合、秘密公等を除き、これを拒否できない。傍聴に当たっては、議長が定めた傍聴規則に従うことを義務づけられる。傍聴規則は傍聴の定数、傍聴席に入ることができない者、傍聴人の守るべき事項等を規定しているので、傍聴の自由を規制しているようにみえるが、これは平穏かつ能率的な議事運営を確保するとともに、正当な傍聴権を保障するものであり、傍聴の自由を侵害するものではない。

 (2) 傍聴規則は地方自治法第130条に基づき議長が制定する。議長専権で制定・改正できるが、実際には議会運営委員会で検討し合意を得たのち議片が改正している。傍聴規則の名称は「○○議会傍聴規則」とするものが多いが、地方議会によっては「○○議会傍聴人取締規則」となっているところがある。議会の母体である住民に対し「取締」の用語を使用することは適当でない。地方自治法第130条は議長に対し傍聴に関する規定の制定を義務づけているのであり、傍聴人を取り締まることを求めているわけではないので、傍聴規則の名称や内容に取締りや差別用語があってはならない。また社会の状況等に伴い傍聴規則に規定している事項も見直す必要がある。例えば服装や携帯品等は変化するものであるから、議会の対応が住民と遊離しないよう随時見直す必要がある。このほか服装は傍聴担当の職員によって取扱いを異にすると大きな問題になるので、議長決裁で一応の許否の基準を作り、これに基づいて対応することが望ましい。

 (3) 傍聴の自由で問題になるのは、傍聴を許可された者が傍聴規則違反の言動のため議長から退場を命令され、退場したあと再び正規の手続きで傍聴を申し出た場合、許可するかどうかである。通説によると、議長は秩序違反の傍聴人を退場させる権限を持っているが、再傍聴の申出を拒否する権限を有しないとされている。一般的にはそうであろうが、議会の使命は傍聴を認めることよりも審議することにあるので、再傍聴を認めることにより審議が妨害されることが予見される時は再傍聴を許可しないことを傍聴規則に規定しても違法ではない。この規定がなくても秩序違反をすることが明らかである場合、議長は「その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者」(県傍規一二  Ⅰ⑨、同趣旨市傍規一二Ⅰ⑥、町村傍規七I⑨)の運用により再傍聴を許可しないことができる。

(4) 「標準」都道府県・市・町村議会傍聴規則(以下「標準傍聴規則」という)は先着順で議長が傍聴を許可することになっているが、傍聴人による議事妨害が予想されるところでは、このほか議員紹介による傍聴制度を傍聴規則に規定すればよい。議員は議事を妨害する人を紹介するとは思えないので、安心して審議できる。先着順による一般傍聴と議員紹介傍聴は半々が望ましい。仮に議員紹介による傍聴人が議事を妨害しても紹介議員は法的な責任を負わない。道義的責任が残る。

 (5) 地方議会の議長には法律上、警察権が認められていないので、傍聴希望者に対し身体検査をすることができない。担当職員が傍聴規則で規定する携行禁止物を所持しているかどうかを目で確認するか、質問するかしかない。持っていない旨を答えられると疑問に思っても信ずる以外ないが、質問に答えない場合、議長は傍聴を許可しないことができる。所持している時は、議会事務局が預かるが、その場合、預り書を発行し誤りのないように留意する必要がある。

 (6) 傍聴人に対し傍聴券を発行するかどうかは当該議会の傍聴規則で規定する。

 (7) 傍聴席は傍聴の種類により分けることが適当である。例えば①一般傍聴席、②議員紹介傍聴席、③団体傍聴席などである(標準傍聴規則は②、③を制度化していない。)

 (8) 住民に傍聴の自由が保障されていても、現在、傍聴人は少ない。一般に「住民の議会離れ」といわれているが、選挙が終わると議会に関心を寄せないので、実態は「住民の議会任せ」となっている。「住民の議会離れ」と「住民の議会任せ」は大きく異なるが、マスコミや学者等は後者をあまり指摘しない。不公平である。議会としては議会開会日のPR、傍聴人への議事日程等の配布等の便宜を図るほか、土曜、日曜議会、夜の議会等の開会も検討する必要がある。

 

 この後も含めて全体的に議事公開の原則について読んでいただいてから、総合的に理解いただく必要があると思います。

 

 ここでは、地方自治法第115条に定めのある議事公開についてその基本と、傍聴について解説しています。

 

 ここまでお読みいただいただけでご理解いただけると思いますが、議事公開の原則によって、議会は公開か秘密会しかそのことについての方法はありません。

 

 議会運営委員会とは「本会議」会運営委員会のことですが、そこで原則公開である本会議を「秘密会」にするか否かを決定するのは議会運営委員会ですが、公開の議会のまま中継をしないと決めるのは広報委員会の権限です。

 

 自治法上の運営を決めるのが議会運営委員会、その他の広報公聴に関することを決めるのは広報委員会です。

 

 法令遵守の最低限の本会議の取り回しを決めるのは議会運営委員会ですね。

 

 中継なんていうローカルルールは広報委員会マターです。

 

 中継は生であろうと録画であろうと、「議会を開く」あるいは地方自治法に基づいた議決をするための決め事をするのが議会運営委員会であって、傍系の中継なんてことは議会運営委員会の権限から外れています。

 

 これを議会運営の重要な一部であるくらいの話をしている者がおりましたが、中継の有無はくどいようですが、地方自治法に基づいた最終結論を出すことに全く関係ない話。従って、議会運営委員会で協議はあったとしても「決定」は完全なる間違い。

 

 そのことを決めた委員長、副委員長はA級戦犯。本来は議運じゃないということをサジェスチョンするのが正副議運の委員長の務め。

 

 で議論に入ってしまい、決定までしちゃった議運の委員は全員がB級戦犯。

 

 これらの決定に異を唱えたらその方は戦犯にならず。です。

 

 どういう形であろうと、公開か秘密会かを議論決定すれば良い議運が、そのこと以外で市民に公開するか否かという手法の問題を取り扱う常任委員会があるにも関わらずその権限を犯したのは越権以外の何物でもありません。