ヘタレな議会じゃないのか?みたいな論調のブログを書きましたが、12月2日に行われた議会の一連の動きを見ていて感じたのはヘタレな議会ではなく、もはや議会と呼べるものではないということがはっきりしました。

 

 私は、多くの情報を持ち得ませんから、目の前で起きた現象をもとにブログを書かせていただきます。

 

 例の、市長の海外出張の件です。関係法令等を例示しながらでないとわかりにくいので何回かに分けて書かせていただきます。

 

 私が聞いた事象は、日本共産党の議員から緊急質問がある。その質問はライブ中継を行わない。というものでした。

 

 ん?全く理解できません。ライブ中継を行わない。ということまで議会運営委員会の決定事項です。という部分がです。

 

 緊急質問は理解できます。緊急と最終的に議会が認めればできますから。

 

 ちょっと解説本を引用させていただきましょう。

 

 地方議会実務講座(ぎょうせい)からです。文中、「県会規」、「市会規」、「町村会規」とあるのは、各議長会が定めているモデル標準規則を指します。

 

 

 

 

 5 緊急質問

 (1) 緊急質問の意義

 事態が差し追って即刻臨機の措置を採る必要がある状態で、問題の性質上一時の余裕もなく直ちに議会の会議で質問を行い、その内容によって即刻機関の意思を決定しあるいは長の意思を是非ともただし、適切な措置を促す必要がある場合には、議長が議会の会議にはかって質問を許すことができる(県会規六一I、市会規六三I、町村会規六二I、国会法七六)。これを「緊急質問」という。

 一般質問は、その性格上あらかじめ付議された事件だけを審議する臨時会においては認められないが、緊急質問については、内容が例えば災害対策等特に緊急を要するもの又は真にやむを得ないものである限り、議会の同意を得て、臨時会においても行うことができる(行実昭和48年9月25日)。

 なお、緊急質問の回数については、一般質問と同様と解する。

 (2) 緊急質問の手続き

 緊急質問は、文字どおり厳格に解し緊急やむを得ないものに限りしかもあらかじめ要旨を通告し発言の順を待つという寸暇の余裕のないことが必須の条件であることが緊急であるため、通告する暇がない時は、議長は、緊急性の認定を会議にはかり出席議員の半数以上の者がそれを認めて同意した時は、緊急質問を行うことになる。しかし、この場合でも、他の発言者の発言中これを中止させてまで緊急質問をすることは許されない。

 緊急質問は、一般質問と同じく議事の独立性があるので、「緊急質問の件」として議事日程に記載されるが、緊急質問の性格上議事日程追加又は追加変更の動議によって行われることが通例である。

 (3) 趣旨に反する緊急質問

 ことの緊急性を認めて許可した質問であるにもかかわらず、質問内容がその趣旨に反すると認められる時は、議長は、遅滞なく直ちに発言を制止しなければならない。

 (4) 緊急質問に対する関連質問

 緊急質問に対する関連質問は、原則として認められない。しかし、一般質問における関連質問と異なって、事柄の特性から緊急質問の一形態として許してよいものと解する方が適切である。つまり、今行われている緊急質問に関連する事柄について、直ちに質問をすることが時宜に適しており、真にやむを得ない場合もあるので、必要最小限度の範囲内において許可してもよい。ただし、この場合においても、関連質問とさえいえば常に当然のこととして許されるものでない。しかし、緊急質問に対する長の答弁について、これをただすために関連して行う質疑は許さない。

 

 ということです。まあ、おわかりいただけると思いますが、今回の市長の海外出張の件は、定例会中で、議会に対してその当事者たる議員全員に全く丁寧な説明が行われておらず、議員個々があるいは議会全体が「即刻臨機の措置を採る必要がある状態で」あるかもしれないというときでした。まずその点で質問を了とすべきと判断できます。

 

 私が「定例会中で」という表現をしているのは、定例会中に海外出張するといこと。と、定例会中に初めて議会に「伝えられた」ということ。2点の問題意識があります。

 

 さらに「定例会中に市長が海外出張すること」の「その内容によって即刻機関の意思を決定しあるいは長の意思を是非ともただし、適切な措置を促す必要がある場合」があるかどうかも不明。何もかもが不明確なことだらけですから、まあ~、何をどう考えても緊急質問ありでしょうね。ということです。

 

 こんなのは、知り得る情報を議会担当の責任者が「都度」トップレベル(またトップレベルと書くと想像で騒ぐアホがいますからストレートに書きますね)。議会担当副市長が議長に対し、市長の日程担当の部長を同席させて、議会事務局長の同席のもと四者で常にこの問題をどう取り扱うか「都度」情報を入れながら考えていく。ということです。

 

 同時に、議会担当副市長が「自ら」議会運営委員長に「都度」情報を入れること。をしながら「一度は」早い時期に議会担当副市長が各会派代表者に事情説明をしておくこと。

 

 今回のように、公表を控えなければならない事情があれば、広報委員長にも議会担当副市長が事情を説明しておくこと。

 がかなり手前に必要でしょう。(第一報を入れるタイミングは、慎重にかつ丁寧に考えるべきです。)

 

 そもそも間違えていただくと困るのは、議会でアホな質問ばかりしているしょうもない議会構成員と思っていたって、日頃の活動や言動がどれほどアホでも62万船橋市民に選ばれたトップ50人なんだから。

 

 それを議会担当副市長がわからなければ、耳打ちをするのは日程担当の部長でしょう。そもそも、ここまでの動きは表の議会担当が行うべき動きではありません。

 

 そういう水面下の動きで、ある程度の限られた者に話をすると「三人寄れば文殊の知恵」になるのです。

 

 しかし今回の感想でいうと、水面下で話をする者の中で「文殊の知恵」がでるメンツかというとダメですね。議長はまったくそういう経験(過去にそういう事例の中心にいたことはない。議運の委員長の経験もなし。)、議会運営委員長も広報委員長も全く同じ。会派代表になると何人かが経験者(ただし過去にそういう事例の中心にいたか否かは別)。

 

 職員側では議会事務局長は過去にも事務局にいたからという触れ込みで局長をやっていますが、そういうポジションにいたことがないし、勉強もしていないから全く役に立たず。

 

 他の職員もほぼ全滅。なのでこういう、「とん・ちん・かん」な対応、動きとなったのだと思います。

 

 話が逸れましたが、緊急質問が行われるほど「事前説明」「事情説明」が不十分だったことが明確です。なぜなら、普通は緊急質問などということは、議会で認められないことが多いのに、今回は簡単に認められたのですから、大半が説明不十分と感じているからでしょう。

 

 さらに、本会議とは何をやるところか?

 

 地方自治法第96条を引用しておきます。

 

第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

一  条例を設け又は改廃すること。

二  予算を定めること。

三  決算を認定すること。

四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

七  不動産を信託すること。

八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。

九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。

十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。

十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

○2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

 

 わかりますか?市長の海外出張など議会で取り扱う話ではないんですよ。兎にも角にも執行機関で決めて勝手に行けば良いだけの話。出張のことを議会がとやかくいう権利はまったくないのです。

 

 だから議場外で、やるべきことをやればよかっただけ。のことです。

 

 それができなかったのが、議会担当副市長と秘書業務のトップの部長です。完全にアウトです。