さて、7月29日に所管事務調査のために委員会が開かれました。

 

 最初の議題は、私がお願いした件でした。

 

政令第九十八号

旅館業法施行令の一部を改正する政令

内閣は、旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号)の一部を次のように改正する。

第一条第三項第一号中「三十三平方メートル」の下に「(法第三条第一項の許可の申請に当たつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)」を加える。

附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

 という政令改正があって、すでに4月1日から施行されているのにも関わらず、船橋市は関係条例を改正しないのです。

 

 ちなみに、千葉県、千葉市、柏市は前定例会すなわち6月に行われた定例会で改正をしました。船橋市を除く県内の保健所を置く自治体が改正をしたのですが、このことについては、全国的に見れば少数派だからみたいな話を今回の委員会でされてしまいました。

 

 自治体としての自立ができない言い訳というか、なんというかですね。むしろ、自立できているからこそ、県内自治体と同じ対応をしなかったとでも言いそうです。(笑)。

 

 私が不愉快に思うのは、対議会の条例改正のあり方そのものです。ここ数年の間に、条例の議会への上程の仕方が異常と言わざるをえません。

 

 国の動きに基づいて、

 

 1)条例改正をしなければいけないものをしないことがあったり、

 

 2)同じ日に政令改正がってひとつは専決処分をし、ひとつは臨時議会まで開いて上程して、改正をしたり、

 

 3)完全にばっくれて、定例会に平然と上程してきたり、

 

 4)今回みたいに、タイミングを逸して、こっちから気づいてどうするんだときつく言えば、上程しようとしたり、

 

 議会を舐めてんのかと言えば、ある部長なんか「いやいや、舐めているくらいならまだまし。単に仕事を放棄してるだけだよ。」って。もう~。って感じでしょ。

 

 誰にために仕事をしているんですか?

 

 はい、市長と強いて言えば自分のためですかね。

 

 って感じでしょうか?(笑)。

 

 そしてみなさんしっかりと夏休み。英気を養って、しっかりとまた仕事をしてくださいな。