最近、縁あって、若手の職員の方々に触れる機会を何度もいただいております。

 

 だんだん解ってきました。っていうか、前から解ってはいたのですが、確信しました。

 

 何人かの人を育てられない部課長によって、こういう優秀でやる気のある職員を潰してしまっているということを。

 

 私は、人を育てるということを常に気にしているのですが、なかなか、なかなか。私のブログ内検索で「人材育成」をキーワードにして検索をかけてみてください。いろいろ申し述べさせていただいております。

 

 先週、先々週と触れ合った若手職員諸氏は、「全体の奉仕者」とはなんたるかを十分に理解しています。

 

 一方で、部課長はというと多くの部課長が、「市長の奉仕者」だったり「副市長の奉仕者」だったり「局長の奉仕者」だったりします。

 

 先般の予想以上の反響だった「あいさつに行きたいんですが…」シリーズは完全に「局長の奉仕者」でした(笑)。

 

 最近はひどい者になると「部長の奉仕者」「課長の奉仕者」まで現れる始末です。(笑)。

 

 いやいやあなたたちは最初に入庁する際に宣誓をしたでしょう!

 

○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月26日

条例第24号

職員の服務の宣誓に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

第2条 新たに職員となった者は、任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(県費負担教職員に対するこの条例の適用)

第4条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条に規定する県費負担教職員にあっては、この条例の適用について「任命権者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

附 則(昭和34年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別記様式

 

 

   宣誓書

  私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し擁護することを固く誓います。

  私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

   年 月 日

氏名        印 

 

 さて、この第2条 新たに職員となった者は、任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

 

 とありますが、実際の実施はどなたの面前においてやっているのでしょうかね?興味津々(笑)。

 

 そして、誰に向かって宣誓しているのでしょうかね?みんな答えられるのでしょうか?興味津々。(笑)。

 

 このことって、どなたがその精神というか、意味合い、意義を教えるのでしょうかね?興味津々。(笑)。

 

 で、常にそのことを心がけるために、手元に携帯でもしているんでしょうかね?興味津々。(笑)。

 

 まだ実現していませんが、パソコン端末を職員一人一台にして、毎朝ログインするとTop画面にその職員の宣誓書が表示されるようにするとかっていいような気がしますね。(笑)。

 

 せめて、いま、部課長は一人一台でしょうから、ちょうど意識付けができていない部課長の画面に表示されるようにしたらいいと思います。試験的に。(笑)。

 

 で、今度抜き打ちで、部長や課長に見せてもらいましょう。「ねえねえ、部長の宣誓書っていつのもの?」とか言いながら、志高き頃、志尊き頃のあなたに還ってちょうだいよ。って意味を込めてね。(笑)。

 

 そもそも、「忘れちゃったよ~」とか平気で言いそうな部長の顔が思い浮かびます。

 

 社会人として、公務員として成長するにつれ、毒されてきて、もはや全体の奉仕者ではなくなっている部課長には、今一度、振り返ってみていただきたいものです。