さて、以前(4月26日)のブログ、

 

 (驚)(笑)。船橋市役所は、もはや…。

 

 で触れたのですが、図書館の指定管理者の選定の作業についてです。今までの私の調査の苦労からは歓迎すべき話ですが、さてさて、そうでしょうか?

 

 下記をご覧ください。初めて、船橋市図書館指定管理者選定委員会が開かれることの案内です。

 

第1回船橋市図書館指定管理者選定委員会の開催について

1 開催日時

平成28年5月6日(金曜日) 午後2時~

2 開催場所

船橋市役所7階 教育委員室

3 傍聴者の定員

5人

4 傍聴の申込方法

教育委員室にて午後1時30分から午後1時50分まで受付

定員を超える場合は抽選となります。

5 議題及び公開・非公開の別並びに非公開の場合にあっては、その理由

議題

委員の委嘱、任命(公開)

委員長の選任(公開)

今後のスケジュールの検討、決定(公開)

募集要項の決定(一部非公開:船橋市情報公開条例第7条第5号に該当する不開示情報が含まれることから、同条例第25条第2項に該当するため)※一部非公開とは選定方法及び評価基準

選定方法・評価基準の決定(非公開:船橋市情報公開条例第7条第5号に該当する不開示情報が含まれるため、同条例第25条第2号に該当するため)

6 問い合わせ先

教育委員会 社会教育課 庶務施設係

 

 この会議の進め方のシナリオを見ていませんから、わかりませんが、上記にあるように、

 

募集要項の決定(一部非公開:船橋市情報公開条例第7条第5号に該当する不開示情報が含まれることから、同条例第25条第2項に該当するため)※一部非公開とは選定方法及び評価基準

選定方法・評価基準の決定(非公開:船橋市情報公開条例第7条第5号に該当する不開示情報が含まれるため、同条例第25条第2号に該当するため)

 

 となっています。さて会議を進めるにあたって、どこで傍聴者に退室願って、会議を続けるのでしょうか?

 

 会議運営としては、大きいくくりで非公開にして、会議を行って、公開すべき部分を公開する?

 

 議会でさえ、わかっていない議員がほとんどの秘密会のルール、理論としては、会議そのものの公開、非公開と、会議録の公開、非公開とは別になります。

 

 もちろん会議の性質上の非公開事項は、その部分を会議でも会議録でも非公開にしますが、その非公開の期限などは、国においては明確なルールが決まっていますが、船橋市は決まっておりません。

 

 国では公文書等の管理に関する法律ができてから、様々なことが動き始めました。それでも米国のように明確ではないような気がします。

 

 そもそも私たち議員がぶつかる壁が「5年保存」なんていう言葉です。文書の保存期間が、ほとんどが5年未満の保存期間で、何かを聞き、知り、過去に遡って確認、調査をしようとしても、この壁によって、「後の祭り」状態になったのが山ほどあります。

 

 先般も、友人の話から、ちょっとチェックしてみようと思い、調査依頼をし、担当部課長と話をしましたが、過去の資料は保存なしでした。

 

 とにかく悪いことをしようが何をしようが、5年保存である書類の保存期間さえ「ばれなきゃいい」のが船橋市役所の業務です。

 

 私はこういう根本的というか、大事な部分の書類の保存や、そのルールなどは早急に整備すべきであると考えています。

 

 なぜなら、紙だけのアナログ時代ではなく、「安価」に「デジタル」に保存することができる時代です。ということは、紙のようにスペースを必要としない時代になっているのです。

 

 話が逸れましたが、さて前回のブログにも書いた、指定管理の選定ルールのマニュアルを逸脱したことをやることが良いのか否か?です。ある職員が言っていたのですが、「その部分は決め事がないのです。」だから仕方ないと。いやいやいや、それって大人の仕事としてどうよ?ってことでしょ。少なくとも、「お役所」仕事の融通の利かない、旧態依然とした、慎重な仕事の姿勢からして、「決め事がない場合はやらない。」のが役所仕事でしょう。

 

 ましてやどうしてもやりたいんだったら、早急に庁内のコンセンサスを取るように努力をする。そして出た結果に従う。

 

 それ以外に方法はないはずです。公務の継続性を求めるんだったらそれ以外はありえません。

 

 指定管理マニュアルに抜けている部分があったら、きちんと市長決裁までとって実行するとかの配慮が必要でしょう。

 

 それも課長決裁で良いとか部長決裁で良いとかの杓子定規な屁理屈とも言えるような理屈で突っ張ったら、組織なんて持ちません。庁内秩序を乱すようなことはあってはなりません。

 

 情報公開と機密(秘密)保持とは、非常にデリケートであり、本当にかなりの範囲にわたって多角的に考察された上で、ルールが決まらなければなりません。

 

 この前回のブログで書いた「素案」が、そのまま決まったらどうするのでしょうか?

 

 もちろんそんなことがないように必死に頑張るんでしょうけど、そいうことではないのです。

 

 そもそも、会議の運営の素人が、公開非公開の会議のあり方の深い部分や会議録の公開のあり方、資料の配布(公開)のルールなど、船橋市役所における会議のあり方(招集から会議録の公開まで)は稚拙すぎます。

 

 もっともっと丁寧にやっていただきたいものです。