予算特別委員会(3)の回答を教育委員会よりいただきました。

 

 前回に引き続き、市民の皆さんと考えてみたいと思います。が、委員会の準備と、質問事項の整理と、回答を市民のみなさんにお知らせするのと、完全にバランスを崩してしまいまして、なんと、予算特別委員会の当日の朝を迎えてしまいました。

 

 レイアウト等がバラバラになりますがお許しください。

 

 なので、とりあえず回答のみをおしらせしておきます。

 

 7)義務教育とはどういう意味ですか?

 

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

  

日本国憲法 26条 ①

 

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 2条 3

 

 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

 

日本国憲法 26条 ②

 

 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う

 

教育基本法 5条 1

 

※普通教育とは    教育基本法 5条 2

  「個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い

  また国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う」

 

 8)いわゆる先生たちの服務の約束事?は、どのようなものがありますか?

 

 「服務の宣誓」地方公務員法31条

 「法令及び上司の職務上の命令に従う義務」 同法32条

 「職務に専念する義務」 同法35条

 

 身分上の義務として

 「信用失墜行為の禁止」 同法33条

 「秘密を守る義務」 同法34条 1

 「政治的行為の制限」 同法36条 1

 「争議行為等の禁止」 同法37条 1

 「営利企業等の従事制限」 同法38条 1

 「研修」 職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない

 教育公務員特例法 21条 1

 

 「兼職及び他の事業等の従事」

 教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(県費負担教職員については、市町村の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

 

 教育公務員特例法 17条 1

 

 9)いわゆる先生の仕事とは何で規定されていますか?(法令等)

 

 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する

  学校教育法 37条 4

 

 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる

  学校教育法 37条 5

  

 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う

  学校教育法 37条 6                     ゛

 

 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる

  学校教育法 37条 7

 

 教頭は、校長に事故があるときは校長の職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う

 学校教育法 37条 8

 

 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる

 学校教育法 37条 9

 

 指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う

 学校教育法 37条 10

 

 教諭は、児童の教育をつかさどる 学校教育法 37条 11

 

 養護教諭は、児童の養護をつかさどる 学校教育法 37条 12

 

 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる

 学校教育法 37条 13

 

 事務職員は、事務を従事する 学校教育法 37条 14

 

 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する 学校教育法 37条 16

 

 10)いわゆる先生たちの出退勤の管理はどのように行いどなたが管理していますか?

 

 職員は、所定の出勤時刻までに出勤レ直ちに自ら出勤簿に押印しなければならない

  船橋市立学校職員服務規程 5条 1

 

 職員は、やむを得ない理由により、所定の出勤時刻までに出勤することができないときには、直ちに校長に届け出なければならない

  船橋市立学校職員服務規程 5条 2

 

 11)いわゆる先生たちの勤怠管理はどなたが行っていますか?

 

所属長(校長)

  ※毎日、一人一人が出退勤時間を勤務実態記録簿に記入し、毎月、勤務実態整理簿を市教委に提出

 

 12)いわゆる先生たちの健康管理はどなたが行っていますか?

 

  学校の設置者(市教委)が定期に健康診断を行い管理

  学校の設置者は毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない

  学校保健安全法15条 1

  

 学校の設置者は、必要があるときは、臨時に、学校の職員の健康診断を行うものとする

  学校保健安全法15条 2

 

 法第15条第1項の健康診断の時期ついては、第5条の規定を準用する。この場合において同条第1項中「6月30目までに」とあるのは、「学校の設置者が定める適切な時期に」と読み替えるものとする。

 

  学校保健安全法施行規則12条

 

法第15条第1項の健康診断における検査の項目は次のとおりとする。

1 身長、体重及び腹囲

2 視力及び聴力

3 結核の有無

4 血圧

5 尿

6 胃の疾病及び異常の有無

7 貧血検査

8 肝機能検査

9 血中脂質検査

10 血糖検査

11 心電図検査

12 その他の疾病及び異常の有無

学校保健安全法施行規則13条 1

 

 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより医師による健康診断を行わなければならない

 労働安全衛生法 66条 1

 

 13)いわゆる先生たちの船橋市立学校の先生たちは、何時に出勤したら遅刻にならずに、何時に出勤したら遅刻になるのですか?

 

 各学校で校長の裁量により勤務時間を設定しているので、一律に言うことはできない

 

 校長は、学校職員の勤務時間について、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

 学校職員の勤務時間等に関する規則 2条 6

 

 14)その場合、遅刻を繰り返したらなにか処罰があるのですか?

 

  連絡もなく遅れると欠勤扱いとなる

  欠勤については給料が減額される

  職員の給与に関する条例 15条

  また懲戒処分の対象にもなる

 

 15)その場合、どなたが処罰をするのですか?

 

 都道府県教育委員会 懲戒処分

  地方公務員法 29条 2

 「職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合」

  ※懲戒処分の指針

  1 一般服務関係

  (1)欠勤

  ア正当な理由なく7日以内の間勤務を欠いた職員は、減給又は戒告とする。

  イ正当な理由なく8日以上14日以内の間勤務を欠いた職員は、停職又は減給とする。

  ウ正当な理由なく15日以上の間勤務を欠いた職員は、免職又は停職とする。

  エ断続的に勤務を欠いた場合において当該勤務を欠いた日数は連続したものとみなす。

  (2)遅刻・早退

  勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員は、戒告とする。

 

 16)部活をする先生としない先生ではいわゆる残業代が違うと思いますが、いわゆる残業代は青天井ですか?

 

 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く)には給料月額の4%に相当する額を基準として教職調整額が支給される

 

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 3条 1

 

 教育職員(校長、副校長及び教頭を除く)には、時間外勤務手当及び休日の勤務手当は支給しない。

 

 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 3条 2

 

 17)部活で大会などに引率をした場合の責任の範囲って決まっているのですか?

 

 会場までの移動、会場内での活動、解散までの児童生徒を監督する責任がある。

 

 18)部活で大会などに引率をした場合には出張手当や、代休などの措置はなされますか?

 

 教員特殊業務手当

 週休日における引率は3400円(H28から4250円)

 部活動は4~6時間未満2400円(H28から3000円)

       6時間以上3000円(H28から3400円)

  

 職員の特殊勤務手当に関する条例 11条の2

 

 振替について

 週休日の振替または4時間の勤務時間の割振り変更を、勤務することを命ずる日を起算日とする8週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする16週間後の日までの期間内の休業日または学校運営に支障のない日に行うことができる

 

1 学校の教育計画に基づく部活動の指導または千葉県教育委員会が指定する総合体育大会、総合文化祭その他これに類するものに児童または生徒を引率して行う業務に従事する場合

2 千葉県教育委員会が指定する総合体育大会、総合文化祭その他これに類するものの運営に関する業務に従事する場合

3 学校の教育計画に基づく補習指導に従事する場合

4 学校の教育計画に基づき参加する地域行事に児童または生徒を引率して行う業務に従事する場合

5 千葉県教育委員会または市町村教育委員会が必要と認めて行う土曜授業に従事する場合

 

 学校職員の勤務時間等に間する規則 3条 3

 

 19)いわゆる先生って、最低限どういう仕事をしなければならないのですか?

 

 教諭は、児童の教育をつかさどる 学校教育法 37条 11

 授業、校務分掌で割り当てられた職務、それに関する事務

 

 20)いわゆる先生って、教え方に関してルールはあるのですか?例えば、給与の範囲でどこまで教える、教えないとかあるのですか?

 

 給与の範囲で教える内容等が変わることはない。

  教える内容については学習指導要領に基づき、教育課程に則って決定する。

  学校教育法 33条

 

 昇給について

 職員の昇給は、人事委員会規則に定める目に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする

 職員の給与に関する条例 5条 6

 

 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする

 職員の給与に間する条例 5条 7