予算特別委員会(3)の回答を教育委員会よりいただきました。

 

 前回に引き続き、市民の皆さんと考えてみたいと思います。

 

 質問2)さていわゆる先生ですが、その任用(公務員としての採用)は、どこが(誰が)行いますか?

 

 回答)都道府県教育委員会

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 37条 1

 

 質問3)勤務地が船橋市立の学校ですが、その人事の配置(いわゆる人事異動)は誰が行いますか?

 

 回答)船橋市教育委員会の内申に基づき千葉県教育委員会が行う

 

 都道府県教育委員会は市町村委員会の内申をまつて任免その他の進退を行う

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 38条 1

 

 当該内申に基づき、その転任を行うものとする

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 38条 2

 

関連する法令を全文引用しましょう。

 

第二節 市町村立学校の教職員

(任命権者)

第三十七条  市町村立学校職員給与負担法 (昭和二十三年法律第百三十五号)第一条 及び第二条 に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、都道府県委員会に属する。

2  前項の都道府県委員会の権限に属する事務に係る第二十五条第二項の規定の適用については、同項第四号中「職員」とあるのは、「職員並びに第三十七条第一項に規定する県費負担教職員」とする。

 

(市町村委員会の内申)

第三十八条  都道府県委員会は、市町村委員会の内申をまつて、県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする。

2  前項の規定にかかわらず、都道府県委員会は、同項の内申が県費負担教職員の転任(地方自治法第二百五十二条の七第一項 の規定により教育委員会を共同設置する一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該教育委員会を共同設置する他の市町村の県費負担教職員に採用する場合を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、当該内申に基づき、その転任を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一  都道府県内の教職員の適正な配置と円滑な交流の観点から、一の市町村(地方自治法第二百五十二条の七第一項 の規定により教育委員会を共同設置する場合における当該教育委員会を共同設置する他の市町村を含む。以下この号において同じ。)における県費負担教職員の標準的な在職期間その他の都道府県委員会が定める県費負担教職員の任用に関する基準に従い、一の市町村の県費負担教職員を免職し、引き続いて当該都道府県内の他の市町村の県費負担教職員に採用する必要がある場合

二  前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により当該内申に係る転任を行うことが困難である場合

3  市町村委員会は、次条の規定による校長の意見の申出があつた県費負担教職員について第一項又は前項の内申を行うときは、当該校長の意見を付するものとする。

 

 実は私が先生方のことを考える時、この部分が何度聞いても理解が難しく、毎度毎度確認をする事柄なのです。

 

 船橋市立小、中学校の先生の採用は、千葉県が行い、配置をするということです。採用試験、任命権(任免権)は、千葉県教育委員会ということですね。