さ~てと、ここ数日何を質問しようか、どういう論点で質問しようかと悩んでいるのですが、少しづつ見えてきた気がします。

 

 みなさんとともに考えるために、現段階、3月6日午前10時45分現在の考え方を報告します。

 

 議案第33号 船橋市環境学習館条例、議案第42号 船橋市図書館条例とそれらに関係する議案第 1号 平成28年度船橋市一般会計予算についてですね。

 

 まずは、42号。この議案に関しては、「同床異夢」というと少々意味合いがずれるかもしれませんが、船橋市の図書館行政をどうするべきか?どうあるべきか?ということを投げかける議案であると思います。

 

 そして、その先の目指すための手法の結論に考え方の相違があって、複雑な議論になっていると感じます。

 

 議会内での結論は簡単であると思います。

 

 直営存続か指定管理かの二者択一です。

 

 先般の文教委員会の様子を録画で見て、あるいは中継で見てこれではまだまだ議論が必要だと大きく感じたことです。

 

 文教委員会で我が会派の委員が、この議案の審議に当たって、参考人招致の提案をしました。

 

 提案は、指定管理実績のある事業者の意見を聞くこと。これがメインでした。

 

 しかし、一方の話だけを聞くのではバランスに欠けるということで、指定管理に反対の立場をとる方。これは陳情が提出されているので提出者に。そして中立的立場で識見を有する専門的立場で大学の先生にと。いう提案でした。

 

 そしてそれを受けての委員各位の意見を聞いていて驚いたことは、事業者を呼ぶことはこのタイミングでは好ましくないという意見でした。

 

 あたかも、その委員がすでに事業者の話を聞いているのかなと感想を持つほど強硬かつ数度にわたる意見表明でした。

 

 私はこのベテラン委員お二人の発言に愕然でした。

 

 指定管理事業者決定プロセスを全く理解していらっしゃらない発言と思えたからです。

 

 少なくとも私たちは指定管理者候補選定の終わった事業者の可否を判断するのが、自治法上の役目であって、選定作業はあくまでも執行機関が行います。

 

 我が会派の考え方は、過去の指定管理制度を導入した施設等の指定管理者決定過程において、十分な調査に基づいて議決に参加できなかったことに対する反省があるからです。

 

 結論から申し上げると、事業者の一般論を聞くことができるタイミングはこのタイミングしかないのです。

 

 この条例案が、可決されて付則にあるように、

 

 附 則

  (施行期目)

1 この条例は、平成29年4月1目から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

  (準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行前においても、第7条及び第8条の規定の例により行うことができる。

 

~以下略~

 

となっていて、施行は平成29年4月1日でも、議決後新年度すぐに準備行為としての指定管理者候補選定作業に入ります。

 

 そうなったら、事業者の一般論さえ議会が公式に意見聴取をすることができなくなります。

 

 一方で、我々議会は、地方自治法の定めでは、次の通りです。

 

(公の施設の設置、管理及び廃止)

第二百四十四条の二  普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。

 

これに基づいての条例の議案です。

 

~中略~

 

6  普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 

~後略~

 

 私が特に今回問題意識を持っているのはここの手続きです。

 

 過去において執行機関が、議会の議決に付すにあたって、その情報を出したがらない体質が顕著に現れ、何度となく不愉快な思いをしたかを思い出していることです。

 

 特に、教育委員会という組織。否、正確に申し上げれば教育委員会事務局という組織は非常に閉鎖的かつ情報秘匿をしているのではないかというくらい、情報提供に消極的な執行機関であります。

 

 これは市長部局にも言える船橋市役所全体の傾向ですが、市議会を非常に軽視し、舐めています。

 

 議会のなんたるかを全く理解していない幹部職員、態度、振る舞い等があり、地方自治法第96条に規定されている「議決」や今回の指定管理者選定の「議決」など、盲目的に追従、追認することを前提としています。

 

 それは過去の議会の議決対応がそうであったからという反省はしなければなりません。

 

 今、全国的に、議会のあるべき姿に関して、大いなる議論が行われ、二元代表制という地方自治法の本旨に収斂されていく傾向があるにもかかわらず、船橋市役所のみガラパゴス状態を堅持しようと抵抗をし続ける姿があります。

 

 私は断固として許すべきではないと考えております。

 

 その典型的事例がこのような指定管理者選定を含む、プロポーザル方式による事業者選定です。

 

 船橋市役所においては、

 指定管理者選定のプロポーザル

 一般競争入札における総合評価型入札におけるプロポーザル

 随意契約を前提のプロポーザル

 保育園等の補助金拠出前提の認可設置のプロポーザル

 高齢者施設等の量の見込み管理のためのプロポーザル

などがありますが、これらのプロポーザルなるものの中には、非常に多くの不満の声が聞こえてきています。

その主なものとしては「出来レース」「不透明」です。

 

 だからこそ、私は過去の指定管理業者選定など上記に列記したような「プロポーザル」に関し、議会の調査委依頼制度を利用して、調査を行ってきました。

 

 しかしながら、その結果は惨憺たるものでした。

 

 情報の隠匿、隠蔽は日常茶飯のような感じで、「もっともらしい理由」を物腰柔らかく言ってきます。

 

 そして肝心な部分は出さない。これが船橋市役所でした。過去形ではありません。現在も。です。

 

 例えば、今回の図書館の大きな方針転換ですが、「船橋の社会教育」という資料の冊子があります。

 

 この送付一覧を見ますと、議会事務局長あて2冊です。

 

 この議会を無視した振る舞いこそが私が許せない理由です。教育委員会事務局は、教育委員会の議決を得ることに腐心すればよく、市議会の議決は市長の仕事であるというおバカな思想が蔓延しているとしか言いようがありません。

 

 私は、議長や議運の委員長に就任する以前から、優秀な後輩若手議員とともに、庁内業務のために行われる外部有識者等委員を入れた会議体の情報を出すようにということと、各部各課が発行する資料冊子に関してはきちんと議会側にも提供するようにを申し入れてきていました。

 

 それにもかかわらず、その整理が大変だと言いながら先延ばしにし、整理を漫然と遅らせ、どこの課が何を発行しているかも報告できず、このような状態が生まれています。

 

 船橋市議会には、船橋市における生涯学習、社会教育の各種資料は、十分に提供がなされていません。

 

 議会に提出されるというのは、議長あてに提出されることであり、議会事務局長あてなどにすれば、議会事務局長どまりになるに決まっているわけです。

 

 図書館要覧という冊子も発行されていますが、これなどは議会事務局長さえ無視されています。

 

 今回、そういう情報資料が提出もされていない中で、唐突に指定管理という方針転換をするにあたって、盲目的に議案に追従賛成する会派は、特に調査も不要でしょう。しかし、私たち、不特定の市民の方々の負託を受けている立場の議員はあまりにも情報が少なすぎます。特定支持者だけを相手にしていない我々はより広範な議論と調査検証が必要です。だからこそ、文教委員会に指定管理者として受託実績のある事業者の意見聴取をしたいと申し入れたところです。

 

 議案が通り、準備行為が始まったら、絶対に事業者を呼ぶことはできません。それなのに、あれほど抵抗され、参考人招致を拒まれ、調査を拒まれるとしたら、議案そのものを継続審査にするなどして調査時間の確保をしなければならないと考え始めています。

 

 文教委員会では、「調査したけりゃ個別に調査しろ」などと暴言を吐いていましたが、委員会が公式に参考人という制度を使って調査することが、その後の議論に有効かつ有意義であって、船橋市議会特有の「俺は聞いてねえ」と言って議論を断ち切る理屈にもつながってしまうのです。そういうバカな議論を許してきたことの反省もこめて、問題提起をしたにもかかわらず、こういう結果になって残念です。

 

 指定管理事業者決定プロセスにおいて我々議会がその責務を最大限に発揮するためには、そのパートパートにおいて、しかるべき措置をし、丁寧な議論をし、最終的な議決をしなければなりません。

 

この議案が上がるまで何の情報も持ち合わせておらず、事前情報がないがために、事前の勉強もしていなかったために、様々な調査をする時間も取れませんでした。

 

残念かつ悔しくてなりません。