何だか結局慌ただしく年末を迎え、毎年、この時期ってどうだったんだろうって、ちょっと昔を考えていたらちょうど、幼稚園PTAの活動を一緒にさせていただいていた仲間から、オリジナルレシピの麺を送っていただきました。


 これがまためちゃくちゃうまいんです。


 予算を考えないレシピですからまあ、当然といえば当然らしいのですが。


 大津にお越しの際は是非。



株式会社山本そば製粉


 話を戻します。幼稚園PTAの活動をさせていただいている時には、ちょうど天皇誕生日まで、国の予算獲得活動をしていました。


 幼稚園PTAとして、私立幼稚園保護者の負担軽減の措置をお願いするのと同時に、税制面での配慮もいただきたくて自民党税制調査会の行われる会議室前での陳情活動もずいぶんしました。


 山中貞則先生や林義郎などが中心に動いていた時期です。


 その頃を思い出して、党の税制大綱が出ていましたので、Webからダウンロードして読んでみました。


 皆さんもぜひお読みください。



平成28年度税制大綱(12月16日)


 特に目を引いたのが、地方税のところです。ちょうどマイナンバーがらみのことも書かれていまして、合わせ読まなきゃいかんな。と。

 それ以外にも、いろいろと気になるところがありましたので、この年末年始の時間のある時の読み物として読み込んでみたいと思います。


(P17)

 9 円滑・適正な納税のための環境整備


 国税の納付手段の多様化を図る観点から、インターネット上でのクレジットカードによる納付を可能とする制度を創設する。また、最近における相続財産の構  成の変化等を踏まえつつ、相続税の物納財産の順位のあり方について検討を進めていく。 


 当初申告のコンプライアンスを高める観点から、調査を行う旨等を納税者に通知した後から更正予知までの間に修正申告等がなされた場合の新たな加算税の措置、及び短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の加算税の加重措置を導入する。 


  マイナンバーの記載に係る本人確認手続やマイナンバー記載書類の管理負担に配慮し、一定の書類についてマイナンバーの記載を不要とする見直しを行う。 


  都道府県知事が市町村長の同意を得て行う個人住民税の滞納処分等の対象について所要の見直しを行う。 

 電子情報処理組織(eLTAX)により行う給与所得に係る特別徴収税額通知(特 別徴収義務者用)について、特別徴収義務者の同意がある場合における到達時期 に係る規定の整備を行うなど、ICTを活用し、税務手続を含めた地方税の税務 システムの高度化を更に進める。 

  また、税制を円滑かつ公平に執行するため、必要な定員の確保等の税務執行体  制の一層の充実を図る。


(P100)

 提出者等の個人番号(マイナンバー)を記載しなければならないこととされている地方税関係書類について、次の見直しを行う等の所要の措置を講ずる。 


 (1)地方税関係書類のうち、申告等の主たる手続と併せて提出され、又は申告等の後に関連して提出されると考えられる一定の書類について、提出者等の個人番号の記載を要しないこととする。


 (2)給与等、公的年金等又は退職手当等の支払者に対して次に掲げる申告書の提出をする場合において、その支払者が、当該提出をする者の個人番号及び当該申告書に記載すべき控除対象配偶者又は扶養親族等の個人番号その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、当該提出をする者は、当該申告書に、その帳簿に記載された個人番号の記載を要しないものとする。

1 給与所得者の扶養親族申告書

2 公的年金等受給者の扶養親族申告書 

3 退職所得申告書


 (注)上記の改正は、国税における手続と一体的に行われると考えられる手続については、当該国税における手続の適用開始時期と合わせて適用を開始するものとする。また、それ以外の手続に係る適用の開始時期については、地方公共団体における円滑な施行が可能となるよう所要の措置を講ずる。 


 子育て支援も気になるところです。


 (P1)また、少子高齢化に歯止めをかけるためには、結婚・子育ての希望を実現しにくい状況を克服し、子育てにやさしい社会を創る必要がある。女性の活躍を促進するとともに、生まれてきた子どもたちが、意欲と能力に応じて、家庭の経済事情によって左右されることなく質の高い教育を受けられるよう、未来への投資としての教育再生を進めることも重要である。税制においても、働く意欲のある女性にとって働きやすい環境を整備するための見直しを、丁寧に検討していく。また、若い世代が結婚し子どもを産み育てやすい環境を整備するとともに、就学困難な学生の支援等を行う。


(P6)2少子化対策・女性活躍の推進・教育再生等に向けた取組み

(1)少子化への対応、働き方の選択に対する中立性の確保等の観点からの個人所得課税の見直しに向けた検討

個人所得課税については、平成6年の税制改革において中堅所得層以上に対する税負担の累進緩和を行ってから約20年が経過した。この間、わが国の社会・経済は著しい構造変化を遂げている。非正規雇用比率は上昇を続け、正規雇用労働者のようには勤続年数に応じた収入の増加を見込めない者が増えている。こうした中、結婚や出産をする経済的余裕がない若者が増えており、結婚や子育てに関する希望を実現しにくい状況にある。生活を支えるために夫婦ともに働く世帯が増加しているなど、働き方にも大きな変化が生じている。

こうした構造変化を踏まえ若年層・低所得層の生活基盤を確保する観点から、所得の拡大につながる各般の政策を推進するとともに、税制、社会保障制度、労働政策等の面で総合的な取組みを進める必要がある。その一環として、個人所得課税について、税収中立の考え方の下、以下のとおり各種控除や税率構造の総合的・一体的な見直しを丁寧に検討する。

若年層・低所得層に配慮する観点から、所得再分配機能を高めるための人的控除等の見直しを行う中で、働きたい女性が就業調整を行うことを意識しなくて済むような仕組みを構築する方向で検討を進める。その際、家庭内や地域において女性が果たしている役割を正しく評価するとともに、家族の形成を社会全体で支えていく必要があることに留意しなければならない。

子どもを産み育てやすい環境を整備する観点から、子ども・子育て支援新制度の実施状況など、現物給付も含めた歳出面での対応との関係を整理しつつ、子育て支援に係る税制のあり方について検討する。


(P7)(2)三世代同居に対応した住宅リフォームに係る特例の導入

出産・子育ての不安や負担を軽減することが重要な課題であることを踏まえ、世代間の助け合いによる子育てを支援する観点から、三世代同居に対応した住宅リフォームに関し、借入金を利用してリフォームを行った場合や自己資金でリフォームを行った場合の税額控除制度を導入する。


(P11)空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除の導入

適切な管理が行われていない空き家が地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることを踏まえ、こうした空き家の発生を抑制する観点から、相続により生じた空き家であって旧耐震基準しか満たしていないものに関し、相続人が必要な耐震改修又は除却を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について特別控除を導入する。

なお、住宅市場に係る対策については、昨年末の経済対策を含むこれまでの措置の実施状況や今後の住宅着工の動向等を踏まえ、必要な対応を検討する。今後とも、住宅投資の波及効果に鑑み、住宅市場の動向を幅広い観点から注視する。