どうも今回このタイトルでブログを書いていると、私が常々思っていることが凝縮されている事案だったなと思い始めました。
そこで、ちょっと立ち止まってなぜこうも私の考えと執行機関の議会に対する対応が噛み合わないのかを考えてみました。
結果は簡単でした。私は地方自治法の改正により議会の役割がどんどん大きく、責任がより明確になって、「曖昧模糊とした仕事は許されないぞ」と思っているのですが、執行機関の方では、今まで通りのなあなあでいいじゃん。という意識の違いだということです。
そこで今回、地方自治法改正の解説本の一部を引用させていただきながら考えていきたいと思います。
なぜなら、年明けからは、我々議会運営委員にとってはかなり重要な研修が目白押しです。講師の方をお迎えする研修会とこれらを踏まえた取り組みを行っている議会への視察です。
そもそも毎回新人議員を迎えた年の視察というのは「ハラハラドキドキ」の視察が多い感じです。
私は自派の議員と一緒に行く時は事前に質問をしないように言っていた記憶があります。
何故なら、恐ろしいことに、他会派の議員で教育が行われていない会派の構成員は、質問して良いことと、悪いことの区別がつかない議員が数多くいました。
質問したら自分の「あまりの無知をさらけ出すことになる。」ことや、「議会全体の質やモラルが問われる。」ことの区別がつかない無知な議員が、「積極性」を前面に出して、質問してしまうということがが過去にはありました。
なので、少しでもその知識や、ポイントをブログに書いて後はご自身で判断をしていただきながら、持論を組み立てていけばよろしいのではないかと思うのです。
ではお読みください。
地方自治法改正の概要ですが、まず地方議会制度についてです。
その中でも、まずは地方議会の会期についてです。
地方公共団体の議会について、
「条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができることとする。」ということです。
このことについて、もうすでに今年度には制度運用を始めた議会があるようです。今回、研修会でお話をお聞きする講師の先生は、その先駆的自治体の三重県議会の議会事務局の職員だった方ですが、だからこそ、あまり恥ずかしい質問はできないし、事前の勉強をしておかないと議会全体の恥をかくことにもなってしまいます。
さらに、2月に議会運営委員会の視察でお伺いする視察先の議会も、この通年制を導入していたり、通年制を意識した回数に減らしてきたりの議会が中心のようです。
戻りましょう。
この改正は、地方議会について、定例会・臨時会という種類を設けず、通年の会期とする特例について、これを条例による選択制に委ねることとするものです。
これは、1年間に数回集中的に一定の会期を定めて定例会を開催し、それ以外は必要に応じて臨時会を開催するという現行の方法では、議会が多様な層の幅広い住民の意見を反映しにくいといった課題が指摘されていることから、より弾力的な議会運営を可能とする通年会期の採用を制度化することとされたものです。
私は、下線部に記載したことを痛切に感じていて、過去において、何度も何度も、都度、議会担当課の職員などと議論をしてきましたが、旧来の年4回を基礎とする発想しかできず、イメージができないようです。
それは議員側にも言えていて、議会運営の基礎的知識がないと、イメージができないようで、このことを積極推進しようという議員さんは少ないようです。
自身の仕事がどういうもので、どうしていくべきかを考えたら、自ずと決まってくるはずなのですが、残念です。だからこそ、国会の会期の制度があのような形になっているのですから。
下線で記したような場合には、予見可能性のある形で会議を開くため、定例日をあらかじめ条例で定めることとしています。
ですから基本的には何ら今とは変化は起きないのです。そこを理解できない議員さんが多いようです。
平成16年の自治法の改正により、それまで年4回以内とされていた定例会の招集回数が、条例により自由とされました。この条例で定める毎年の招集回数を1回とすることで、事実上の通年議会を実施している団体もありますが、このような運用においては、長等の議場への出席義務について、特段の制限は設けられていないことから、運用次第では、執行機関の円滑な職務遂行に影響を及ぼす可能性があります。
私は、実は通年議会ではなく、この年1回議会の方の採用がしたいなと思っています。通年議会の定義は、開会日から365日を会期とするのですが、年1回開会は、自由に会期を設定できます。簡単に言うと国会のようなイメージですが、例えばで申し上げますと、5月のゴールデンウィーク明けに開会して、3月末くらいに閉会するというパターンです。
そもそも議員任期が5月1日から始まる船橋市議会ですから、まあ、こんな感じかなと思います。
そこで、この24年の改正は、長等の議場への出席義務については、定例日又は議案の審議に限定し、長等が議場に出席できない正当な理由がある場合に、議長に届け出たときは出席義務が解除されることとされました(この点は定例会・臨時会についても同様)。
私は、この件に関しては今すぐにでもやるべきだと思っています。だいたい、先般も最終日に思ったのですが、やたらと黙想している執行機関の議場出席者が多く、考えてみたら、何も関係ね~しって感じでした。
初日や最終日などは、出席者を限定すべきでしょう。これは現在調査依頼をかけていて、統計数字が出てきたら、ブログを書かせていただきます。
長等が議場に出席できない正当な理由については、長等の側が判断することとなりますが、客観的にも正当であることが必要であり、例えば災害による交通途絶や現地対応、その団体にとって重要な影響のある公務出張、重い疾病や傷害、出産等が該当するものと考えられます。また、本手続は、議長の側に当該届出についての許可権を与えるものではありません。
さらに、この通年会期については、通年会期を選択した議会の議長が長等に議場への出席を求めるに当たっては、当該団体の執行機関の事務に支障を及ぼすことのないよう配慮しなければならないこととする議員修正が行われています。
出典:Q&A 地方自治法 平成24年度改正のポイント
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