汝驕ることなかれって言うかさ、勉強しろよ。って感じです。


 先般、議会運営委員会に復帰しました。

 

 そこで、不思議な光景が。


 ちょっと手前から説明をさせていただきましょう。


 今回の定例会から、議員発議の取扱いを丁寧にしましょう。というか、市長提案議案と同じ扱いにしましょうということが決定されました。


 どういうことかと申しますと、意見書提出の発議や条例案提出の発議など様々な発議が「法律の定めにより」できることになっています。


 その出し方のルールや取扱いのルールを少し丁寧にしましょう。ということです。まあ、特に意見書の提出についてが主なものですが、それらについて、提案理由の説明を本会議場でしていただいて、質疑もさせていただいて、答弁もいただいてとある意味当たり前のことをしましょうよ。と。


 そのために、議会運営委員会で、いついつまでに「タイトルの提出を」、いついつまでに「本文」の提出を。と決めました。


 そのタイトルの提出日に間に合わなかった会派がありました。


 単純に、仕事が忙しくて忘れちゃいました。直前までは覚えていたけど。ってな弁明がありました。


 私は、今回は初回(こういう方式で行う)なので、鷹揚に対応して良いのではと思い、そのような意見を述べました。


 もっと言えば、法の定めで提出が認められており、法の定めが何よりも優先すると思ったからでした。簡単に言うと、法を超越した決定を議会運営委員会が、決定するというのはあってはいけないことだと思ったからです。


 もっと言えば、私が議長時代に類似の事案があり、相当な議論を議会事務局とし、事例研究をし、熟慮の結果出した結論は、「拒むことはできない。」でした。


 ところが議会運営委員会の決定は、「提出をさせない。」でした。ショックだったのは、お利口だと思ってた委員がまずは拒む。と言う結論。ありゃあ~という感じ。で、過半数の会派が「拒む」という結論で、委員長が出した結論は「拒む」でした。


 議会運営委員会の決定というのは非常に重いのですが、さてさて、提出者側が諦められる内容の議論だったかというと、「否」でした。


 議会運営委員会で決めた提出日にタイトルを出さなかったという議運決定ルール破りを非難する意見のみでした。


 私は、法の定めのある議員に保障された権利権限を議会運営委員会と言えども制限することはできない。という認識です。また、議会を改革していこうという社会情勢がある中で強権と多数決という暴挙は許されない時代だと思っています。


 従って、議会運営委員会で決めたこと(提出のルール)というのは「紳士協定」であり、今回のような決定はありえないというのが私の考え方でした。


 僕が、もし委員長であったなら、事情を言って委員全員に再考を求めて議論を喚起したと思いますが、委員長は多数決をしたのでした。何事も多数決で決めるのであれば委員長とは言わず、司会と呼ばせていただこうと思います。


 こういう、非常に機微に触れるというか、政治的意図もからまる事案こそ、公正公平にジャッジメントをするのが委員長の役目ではないかと思うのです。


 今、議会は、執行機関と議会の二元代表制であると言われているのですが、今回、「拒む」とした委員の多くは「提出の会派」との対立の構図を出しました。


 残念至極でありました。それは議院内閣制の国会においてはその対立構図で結構ですが、「違うでしょう」と思うのです。


 そういう旧態依然の思考回路を持っている議員がまだまだいるようでは、議会改革なんて遠く険しい道のりだと言わざるをえません。


 まあ、政治的な処世術とでもいうのでしょうかね?