全国の市議会議員の皆様、自治体職員の皆様、この件についてどう思いますか?


 本当はもっと細かく書きたいことがあるのですが、議案質疑でしっかり確認したいので、ここでは手の内を明かすようなことはしたくないのですが、基本的論点はこのようなものです。


第百七十九条  普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意については、この限りでない。

○2  議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

○3  前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

○4  前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。


 本当に心の底から議会は舐められたものだと思いました。


 まず下線部の「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」とは誰が判断するべきか?


 議会に決まっています。この判断を執行機関がするとしたら、極めて僭越な行為であり、法の趣旨から大きく外れます。執行機関がその判断、結論を出せるのであったら、本来議会の議決に付すべきものを、付さないで、長が処分して、「時間なかったので処分しちゃいました~」ってことが頻発します。ありえません。


 それによって何年か前に社会問題になる程、専決処分の乱発があり、地方自治法の改正まで行きました。


 法文の解釈だけで、地方自治を行うのであれば、議会など不要という部分がでてきます。


 簡単に言えば、沖縄の辺野古の問題など「国の行政代執行」を法文上は行えるが、丁寧に協議をし、解決の努力を最大限行い、どこから見ても、「仕方ない」という状況になってから行うものだと思います。


 非常に類似している話だと思います。


 何を言いたいのか?


 わかりにくいと思いますので、まずは議案をご覧いただきましょう。



 議案です。しっかりと書いてありますね。地方自治法の第179条第1項の規定により「専決処分」をした。と。「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき」と条文にありますね。




 本来、議会の議決に付すべき議案がこれですね。まさに、理由のところに書いてあるように、地方自治法の第96条に定められている、議会の権限に属する大変重要なものであるということです。



 権利の放棄に至った経緯が記述されています。7月28日に「千葉県信用保証協会より船橋市に求償権放棄等事前承認申請書が提出される。」と記載されています。


 さて議会運営委員会で、この件に関して一報が入ったのはいつかということをそれぞれの職位の方に確認しました。


 市長、議会担当副市長、総務部長(議会担当部)が8月上旬、総務課長(議会担当課)が8月5日、議長、議会事務局長、議事課長が8月13日、副議長、議会運営委員長、議会運営副委員長が8月14日だったそうです。


 「求償権放棄等事前承認申請書が提出される。」ということを公的な金融機関に準ずるようなバックグランドのようなところから「債権放棄」を求められるということは、そのことを受け入れる前提で業務が進むものだと思います。


 債権放棄は誰がどう考えたって、「議会マター」です。この申請書が出た瞬間に議会対応を考える動きが生じるものと思います。


 しかし、さにあらず。議会運営委員会で各自の回答頂いた一報入手時間が正しのだとしたら、この市役所は狂っているとしか思えません。


 なぜそう言うか?


 債権放棄は議会の議決が必要である。ということです。


 市長等が聞いたのが8月上旬それを最短の8月1日だったとしましょう。4日間のタイムラグ。この日を8月1日と想定したらもっとひどいのは、総務部長と総務課長の間のタイムラグ。長くなってしまいます。


 逆に、8月上旬を8月5日として、総務部長と課長のタイムラグをなくすると想定すると1週間近く担当課から議会担当部課への第一報は遅いものです。


 さてさらに、議会への第一報が8月13日。もうこれで私は許せなくなっているのです。7月28日の事案を2週間以上放置した上での議会への第一報。


 これは、「専決処分ありき」のすべての動きとしか言いようがないのです。本来議会の議決に付すべきものを「意図的に議会に付さない」形を作ってしまったのです。


 議長が、一報を聞いた時、抗議したか否かを確認はしませんでしたが、こんな舐められた動きがあったのですから、当然抗議をしたのでしょう。あとで公の場で確認をさせていただこうとも思いますが、議長は抵抗ができなくなる日に第一報を聞いていますから、ある意味仕方ありません。


 ここでいう抵抗できない理由ですが、地方自治法を見てみましょう。


 第百一条  普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。


~ 中略 ~


○7  招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。


 この告示から七日をかけて市長は招集しなければならないので、何が何でも七日の時間を切った形で議長に報告をしたのです。もっというと、28日の書類受理から、専決処分の時間的余裕をなくす作業を、私が指摘した時系列のパートパートで、行いつつ専決処分をするための「時間的余裕がない」理論構築と事実を積み重ねたというのが今回でしょう。


 私がさらに指摘したいのは、自治法第101条の最後の部分です。「緊急を要する場合は、この限りでない。」ということです。ついこの間に近い時期ですが、船橋市議会においては、告示後7日間でなくても臨時議会を開会した事例はありますし、7月28日からちゃんと議会との話をしていれば、臨時会でも専決処分でも議会が納得出来る結果になっていたと思いますけどね。



 そうそう信用保証協会への回答期限が8月17日だったようです。