さてこのシリーズ最初のときに、

 「そんな中で、新たなキーワードを「だから俺は嫌われる」としました。」と 書きました。


 ちょっと解りにくいかと思いましたので、ここで少し書かせていただきましょう。


 ことほどさようにというか、私のブログの読者の方がにはある程度ご理解いただけると思うのですが、「人が幸せである」ことを常に考えて仕事上の問題を考えると、全体の奉仕者としての公務員の取り組みの最終形は、その事案事案ごとに、正義に基づいて導かれるものだと思っています。


地方公務員法です。

(服務の根本基準)

第三十条  すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。


(服務の宣誓)

第三十一条  職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。


(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)

第三十二条  職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。


(信用失墜行為の禁止)

第三十三条  職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。


 さて、この法をどう読んでどう解釈をしているかです。


 私の解釈は、32条の下線と波線の両方が、「且つ」という単語で両方ともを言っていると思っていますが、船橋市役所では、波線だけではないかと。しかも、職務上の命令とあるものを、「上司命令に忠実に従わなければならない。」というふうになっているのではないかと思うのです。


第二条  地方公共団体は、法人とする。


~  中略  ~


○14  地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

○15  地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。

○16  地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。

○17  前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。


~  後略  ~


第百三十八条の二  普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。


第百三十八条の三  普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれを構成しなければならない。

○2  普通地方公共団体の執行機関は、普通地方公共団体の長の所轄の下に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。


 法のつくりは、民間企業のように社長を向いて仕事をするわけでもないし、株主の方を向いて仕事をするわけでもありません。ましてや利益を追求するものでもありません。


 私は、船橋市役所職員が、服務の宣誓通り仕事をしていただくだけで結構なのです。当たり前のことを当たり前に言っているつもりなのですが、何か後ろめたいことがあるんでしょうかね?


 あるいは、痛いところをついている?



宣誓書

  私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し擁護することを固く誓います。

  私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。


 特別職は宣誓って関係ねえか(笑)。