さて、市内の私立幼稚園の先生とお話をしていて、なんとなくぼや~っと考え始めてきました。


 今、船橋市の就学前の子供を取り巻く施策が目まぐるしく変化しています。そして何よりも変化してきたのが、「幼児教育」に対する考え方。

 幼児教育ってなんでしょうか?

 幼稚園ってなんでしょうか?


 もう一度、自分自身のおさらいも含めて、一から整理してみたいと思います。


 まずは憲法ですよね。


第八十九条  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。


 ちょっと言葉足らずでした。私立学校に対してです。


次に、

私立学校振興助成法


 私学助成は、昭和45年度に私立大学等経常費補助金が創設され、私立大学等の人件費を含む教育研究に係る経常的経費に対する補助が開始されたこと、また高等学校以下の私立学校に対しても都道府県において経常費補助が行えるよう地方交付税により都道府県に対する財源措置が講じられるようになったことにより格段の充実が図られました。

 しかしながら、その後の物価の高騰や人件費の上昇による経常費の増大は、私学側の自主的努力による収入の伸びを上回り、私学財政は支出超過が増幅する方向にありました。また教育研究条件は、例えば私立大学でみると高等教育に対する国民の需要が急速に高まるなかで入学者の大半を受け入れざるをえなかったという事情もあり、いわゆる水増し率や教員1人当たり学生数でみた教育条件は国・公立学校と比較してなお相当な格差がありました。これらの事情を背景として、私学助成について法律の制定を求める声が高まり、昭和50年7月議員立法というかたちで私立学校振興助成法が成立し、昭和51年4月から施行されました。

 この法律は、私学振興助成についての国の基本的姿勢と財政援助の基本的方向を明らかにしたものであり、私立学校が国の財政援助についての法的保障の下に教育条件の維持向上などの努力ができることになったという意味で、私学振興史上画期的な措置といえるものです。これによって私立大学等経常費補助金や昭和50年度に創設された私立高等学校等経常費助成費補助金の法的根拠が整備され、また学校法人に対する税制上の優遇措置など私学振興施策の充実が図られることになりました。

 この法律は第3条で学校法人の責務として「学校法人は…自主的に財政基盤の強化を図り…修学上の経済的負担の適正化を図るとともに…教育水準の向上に努めなければならない」としており、また、「補助金適正化法」は第3条で関係者の責務として「…補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない」旨規定しています。学校法人のこうした責務とさらに現下の厳しい国の財政状況の下で多額の公費が私立学校に投入されている意義を十分踏まえ、私立学校が効率的な学校経営を図るとともに教育水準の向上に努め、建学の精神を生かした特色ある学校づくりに格段の努力を傾注すべきことが関係各方面から期待されています。


私立幼稚園への助成と学校法人化

 私立幼稚園に対する助成は、昭和二十七年に設立された私立学校振興会に国が出資する方法で行われた。特定目的による国庫補助としては、第一次の幼稚園教育振興計画の策定・推進に呼応して三十九年度から園具等の設備整備費補助、四十二年度から施設整備補助が創設された。

 一方、四十五年度から私立の大学、短期大学及び高等専門学校に対する経常的経費の国庫よりの助成制度が創設されるとともに、都道府県において高等学校以下の私立学校に対して同様の経常費助成が行われるよう地方交付税制度を通じて都道府県に対する財源措置が講じられた。さらに、五十年度から国は新たに私立の小・中・高等学校及び幼稚園等に対する経常費助成を行う都道府県に対する助成の充実を図ることになった。しかし、私立幼稚園のうち助成対象とされたのは学校法人立のものに限られ、それ以外の幼稚園は助成対象にならなかった。

 五十年七月に議員立法として私立学校振興助成法並びに私立学校法等の一部を改正する法律が成立し、従来から行われてきた経常費助成に法的根拠が与えられるとともに学校法人以外の者によって設置された私立の幼稚園に対しても、公費助成の道が開かれることになった。公費助成を受けた学校法人以外の者は、学校法人に対すると同様の所轄庁の監督を受けるとともに、その翌年度から五年以内(その後の法改正により一部は六年又は七年以内)に学校法人化の措置をしなければならないことになった。 なお、文部省は立法の趣旨に沿って学校法人化が促進されるようにするため、五十一年と五十七年に通知によって、学校法人の認可基準の緩和や各都道府県の実情に即した弾力的な認可基準等の運用について指導を行った。これらの措置により五十年度には四〇%であった全私立幼稚園に占める学校法人立の幼稚園の割合は、平成三年度には七八%となった。(第六章第一節二参照)


学校教育法

第一条  この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。


地方教育行政の組織及び運営に関する法律

(長の職務権限)

第二十二条  地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。

一  大学に関すること。

二  幼保連携型認定こども園に関すること。

三  私立学校に関すること。

四  教育財産を取得し、及び処分すること。

五  教育委員会の所掌に係る事項に関する契約を結ぶこと。

六  前号に掲げるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行すること。


 まだまだ私立幼稚園に関連する法律っていくつもあるのですが、順不同で列挙させていただきました。


 何を申し上げたいのか?


 私立幼稚園を担当する課が、船橋市においてはあいまいなのです。そして長年にわたって、船橋市私立幼稚園連合会の先生方が、所管をする課を決めて欲しい旨を言い続けてきたにも関わらず、「県」の所管するものだから関係ないと「強弁」し続けてきました。


 さて、ところが先般ある事項を調べ始めたら、なんのことはない。市が行っている事業があったのです。しかもあいまいで、なんでだろう?ということで釈然としない事業が。


 いままで強弁していたことを、考え直していただかないとな。と思います。


 さて、全国の都道府県には、「学事」という文字が入る課が置かれています。


 私学への助成を行っている課です。都道府県には、私立の、大学院、大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園と認可、設置されています。その関係であたかも県が所管しているから、船橋市は「無関係」という態度です。さて本当にそうでしょうか?


 確かに、私立学校には、学区がありませんから船橋市以外の市町村から通学してくる児童生徒がいます。しかし、幼稚園はその性質上、市境の園は別として、その大半が所在地周辺在住の児童です。


 ということは、私立といえどもその在園児は、船橋市民です。ということは、その保護者も船橋市民です。


 さて、私立小学校、私立中学校に通う子供たちは、市が行う行政サービスにアクセスできるのでしょうか?


 あるいは、その機会は公立義務教育学校に通う児童生徒と同じなのでしょうか?


 そんな悩みを抱える今日この頃です。