6月29日は議会最終日。いろいろとありましたが、まず一番気になったのは、最後の最後の質問。まずはご覧ください。



本会議(平成27年6月29日 午後1時開議)


 どういうことかと申し上げますと、専決処分の報告に対する質問があったのですが、それがもう議題から外れてばかり。


 まずは、今回の私が指摘する、専決処分について申し上げましょう。

専決処分に関しては、地方自治法に定めがあります。


第百七十九条  普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第百十三条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。ただし、第百六十二条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意については、この限りでない。

○2  議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。

○3  前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。

○4  前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。


第百八十条  普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。

○2  前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。


 でして、今回この質問の時間をとったのは、報告第一として、地方自治法第180条の規定に基づいて報告します。ということに関してです。






 180条をご覧ください。

「議会の権限に属する軽易な事項で議決により特に指定したものは」とあります。


 それは、船橋市議会の議決により決定している内容があり、それが次の通りです。


○専決処分事項の指定について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。

1 1件100万円(交通事故に係るものにあっては、100万円に当該事故について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定の適用を受ける金額を加えた額)以下において、法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

2 1件100万円以下の事件についてする和解又は調停に関すること。ただし、次に掲げるものは、それぞれ次に定める額以下とする。

ア 交通事故に係るもの 100万円に当該事故について自動車損害賠償保障法の規定の適用を受ける金額を加えた額

イ 金銭債権に係るもの 300万円(元本の額とする。次号において同じ。)

3 金銭債権に係る300万円以下の訴えの提起に関すること。

4 市営住宅の明渡しに係る訴えの提起、和解又は調停に関すること(300万円を超える金銭債権を伴う場合を除く。)。


 上記のものは、「議会」は、「軽易」と認め、「本来は地方自治法第96条の議会の権限に属するもの」だけど、事務の効率化等を勘案して、市長に任せるから、決裁して、事務執行を速やかにしていいですよ。と「議会」があらかじめ認めてあるものです。


 但し、念のため、その決裁後直近の議会には報告くらいはしてよね。という意味合いです。


 従いまして、本来、そんなことにわざわざ一般質問とは別枠で時間を取る必要はないにも関わらず、どこかの段階での腰抜け議運の委員長と議長がその時間を取ることを認めたがために、現在もその悪い習慣が続いています。


 「報告」は、基本的に何であれ、終わった事象に関して行います。従って、議会として受けた「報告」は、聞き置く以外何もできません。その報告結果に重大な疑義があれば緊急的に質問をすれば良いでしょう。一方、特段に問題がなく、聞きたいことがあれば、一般質問で聞けば良いでしょう。


 それを「専決処分の報告」に、「引っ掛けて」その事案の内容にまで踏み込んだ質問をするという暴挙は許すべきではないと思います。


 ご本人は、ライブ中継、録画中継に映り込み、議会報にも出るのでしょうか?また自派の議会報告にも「やりました~」的に書くのでしょうか。結構です。でもそれって議会運営理論からは大きく逸脱した「単なる売名行為」にしか見えないんですよね。


 せっかく議会第二会派の代表だったら、そのお立場で、議会ルールの本来の形での中で質問をしていただきたいものです。「質問する権利は我々が闘争の中で勝ち取ったものだ。」とでもおっしゃるのでしょうか?


 せっかく二元代表制の雰囲気が議会全体を包み始め、新人議員を迎えそれがさらに大きな波となっていきそうな今、改革政党の自負はどこに行ってしまったのでしょうか?


 私は、ここ数年の日本共産党の大躍進を始め、その政治のスタンスも評価をしているところですが、一番の弊害と思えるのは、自民党全盛の時代の「思考」をいまだに貫いている日本共産党議員がいらっしゃることです。


 例えば、船橋市議会を見てみますと、自民党系の「旧態依然」の守旧派は明らかに減りました。「自分はデキる」って思っている勘違い系は数人いるようですが、これはまあ問題外です。


 他は温度差はあるものの、「議会」対「執行機関」になってきており、議会をどう強いものにしていこうかというところではある程度一致するものと思っています。


 そういう中で、第二会派の代表が、ルールを逸脱して、100人近い議員と職員の時間を奪う行為は如何なものかと思いますね。


 しかし、もっといただけないのは、議長です。


船橋市議会会議規則です。


(発言内容の制限)

第55条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当たっては、自己の意見を述べることができない。


 今回、議長は全く注意をしませんでした。まずこれが失格。しかし、今の議長の場合は、議題外か否かを判断する能力もないのでしょう。


 しかし、その場合は、議長を輩出している会派の議運の委員が議長の議会運営サポートをする意味でも、「議事進行発言」により「議事の整理を促す」べきでしょう。それが議長会派の議運委員の最も需要な役割です。さらに、その会派代表もその任を逃れられないと思います。


 しっかりとしていただきたいものです。


 お前がやればいいじゃないかと言われそうですが、私、今の議長に投票してませんし…。