役所の狡さ、汚さ

 ってちょっとニュアンスが難しいんですが、我々の会話の中でのこう、なんていうか、軽い意味での「ずっり~よ~なあ~」とか「きったねえ~よなあ~」の感じです。


 高瀬下水処理場の上部利用計画が進み、いよいよ工事契約案件が議案として上がってきました。サッカーの公式サイズのグランドです。


 ここには教育委員会の教員シンジケートの凄さを見る思いです。


 さてそれはさておいて、下水処理場というのは、都市計画法に定めがあります。


(都市施設)

第十一条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。

一  道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設

二  公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地

三  水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設

四  河川、運河その他の水路

五  学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設

六  病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設

七  市場、と畜場又は火葬場

八  一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)

九  一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)

十  流通業務団地

十一  一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律 (平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十五項 に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)

十二  一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律 (平成二十五年法律第五十五号)第二条第八号 に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)

十三  その他政令で定める施設

2  都市施設については、都市計画に、都市施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

3  道路、河川その他の政令で定める都市施設については、前項に規定するもののほか、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要があるときは、当該都市施設の区域の地下又は空間について、当該都市施設を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができる。この場合において、地下に当該立体的な範囲を定めるときは、併せて当該立体的な範囲からの離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度(当該離隔距離に応じて定めるものを含む。)を定めることができる。

4  密集市街地整備法第三十条 に規定する防災都市施設に係る都市施設、都市再生特別措置法第十九条の四の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設及び同法第五十一条第一項 の規定により決定又は変更をする都市計画に係る都市施設、都市鉄道等利便増進法 (平成十七年法律第四十一号)第十九条 の規定により付議して定める都市計画に係る都市施設、流通業務団地、一団地の津波防災拠点市街地形成施設並びに一団地の復興拠点市街地形成施設について都市計画に定めるべき事項は、この法律に定めるもののほか、別に法律で定める。

5  次に掲げる都市施設については、第十二条の三第一項の規定により定められる場合を除き、第一号又は第二号に掲げる都市施設にあつては国の機関又は地方公共団体のうちから、第三号に掲げる都市施設にあつては流通業務市街地の整備に関する法律第十条に規定する者のうちから、当該都市施設に関する都市計画事業の施行予定者を都市計画に定めることができる。

一  区域の面積が二十ヘクタール以上の一団地の住宅施設

二  一団地の官公庁施設

三  流通業務団地

6  前項の規定により施行予定者が定められた都市施設に関する都市計画は、これを変更して施行予定者を定めないものとすることができない。


 何が言いたいか?


 船橋市役所は、民間事業者により創意工夫や資金の効率的利用などの提案というものに全く耳を貸さず、船橋市役所的縁故主義を蔓延させています。


 都市計画決定をしたものに関しては、「何もできません」と言っていたのがついこの間までの船橋市役所。どこかに土地の有効利用できるものがあったとき。都市計画決定している施設の土地の有効利用、空間の有効利用を促す話や提案をしたとき決まって逃げ口上に使うのが「『都決』うってますからねえ~」って「やってんじゃん今回!」って話ですよ。


 ひでえもんだ。きたねえな、ご都合主義だな。となるわけですよ。古くはって最近ですが、(仮称)保健福祉センターもそうでした。新しく建てる建物に最初から目的外使用を民間団体にさせるのはおかしいだろ。って市民に説明できる理由付けをしなさいよ。と親心で言ってあげていたのに、いまだに当時の担当者は私の顔を見るたびに「言うだけ言っておいてよ~、あれだけ委員会とかで俺を攻めておいてよ~、いまはこれかい」って突っかかってくるんです。


 手のひら返しは「船橋市役所の専売特許じゃん」って思うんですけどね。


 今回の、保育のアクションプランだって、さんざん議会筋が早くやれ早くやれって言っていて、国が予算も便宜も図るって言っているときにはやらないで、今頃になってはいやりますと~~~~~。許せねえ~。ってのが私の今の心境ですね。まずは謝罪からでしょう。


 まあそれはそれとして、もっとひどいのがありましたね。それはさすがに阻止しましたけど、あるやはりハコモノを作ろうというときに、民間事業者には締め付ける、建築基準法の運用だか、都市計画法の運用だかをかなり強引に◯◯副市長マターだから位のことを言って強引にやろうとした女性課長補佐がいて、それにまんまと乗せられた男性課長のだらしなさは許し難いものでした。


 まあ、それも置いておいて、ことほどさように、御都合主義がまかり通る船橋市役所の話でした。


 そうそう、結論ですが、そういうのを突破するときの口実は、県経由で国に聞いたらOKでしたから大丈夫です。って(笑)。


 そんなのわかってますよ。国はOKですとは絶対に言いません。そちらの自治体で責任を持って判断してくださればいいんじゃないですか。


 というやんわり国は、「自分で考えろアホ、ボケ!!」を理解できないおめでたい集団です。(笑)。