船橋市役所の中には、国基準の待機児童と、市基準の待機児童がいることってご存知ですか?平成27年4月1日現在では、市基準の待機児童数が1,067人だそうです。国基準の待機児童数が625人だそうです。


 ここでいう基準とは入所要件とでも言うんでしょうかね。点数制になっているあれです。


 待機児童って、保育所に入所できないで入所の待機をしている児童を一般的にはいいます。


 では、保育所へ入る条件というのは、児童福祉法から見てみましょう。


第一条  すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。

○2  すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

第二条  国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。


~ 中略 ~


第二十四条  市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法 の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第三条第一項 の認定を受けたもの及び同条第九項 の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。


○2  市町村は、前項に規定する児童に対し、認定こども園法第二条第六項 に規定する認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項 の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう。以下同じ。)により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない。


○3  市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項 の確認を受けたものに限る。以下この項及び第四十六条の二第二項において同じ。)又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められる場合には、保育所、認定こども園(保育所であるものを含む。)又は家庭的保育事業等の利用について調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、前項に規定する児童の利用の要請を行うものとする。


○4  市町村は、第二十五条の八第三号又は第二十六条第一項第四号の規定による報告又は通知を受けた児童その他の優先的に保育を行う必要があると認められる児童について、その保護者に対し、保育所若しくは幼保連携型認定こども園において保育を受けること又は家庭的保育事業等による保育を受けること(以下「保育の利用」という。)の申込みを勧奨し、及び保育を受けることができるよう支援しなければならない。


○5  市町村は、前項に規定する児童が、同項の規定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法 に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費(同法第二十八条第一項第二号 に係るものを除く。次項において同じ。)又は同法 に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費(同法第三十条第一項第二号 に係るものを除く。次項において同じ。)の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該児童を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行わなければならない。


○6  市町村は、前項に定めるほか、保育を必要とする乳児・幼児が、子ども・子育て支援法第四十二条第一項 又は第五十四条第一項 の規定によるあつせん又は要請その他市町村による支援等を受けたにもかかわらず、なお保育が利用できないなど、やむを得ない事由により同法 に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は同法 に規定する地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給に係る保育を受けることが著しく困難であると認めるときは、次の措置を採ることができる。

一  当該保育を必要とする乳児・幼児を当該市町村の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する保育所若しくは幼保連携型認定こども園に入所を委託して、保育を行うこと。

二  当該保育を必要とする乳児・幼児に対して当該市町村が行う家庭的保育事業等による保育を行い、又は家庭的保育事業等を行う当該市町村以外の者に当該家庭的保育事業等により保育を行うことを委託すること。


○7  市町村は、第三項の規定による調整及び要請並びに第四項の規定による勧奨及び支援を適切に実施するとともに、地域の実情に応じたきめ細かな保育が積極的に提供され、児童が、その置かれている環境等に応じて、必要な保育を受けることができるよう、保育を行う事業その他児童の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備を行うものとする。


~ 後略 ~


さらにもう一つのダブルスタンダードがあります。

下記のデータをお読みください。


運営条件について


①船橋市公立保育園職員配置基準




1. 保育士配置基準

 (1)基本的保育士配置

  ①園長:各保育所に1人配置

  ②主任:各保育所に1人配置

  ③児童数に基づく配置基準により配置する保育士:

   児童数に見合った保育士の配置数については、下段基準のとおり

  ④病休要員:保育士の病気休暇、分限休職、介護休暇等に対処する
   ため。

  ⑤労働安全衛生担当保育士:保育所の労働安全衛生を担当するため。



(2)勤務時間及び週休日の割振りの特殊性による保育士配置等

 ①フリー要員:円滑な保育体制の確立を図るため。

 ②週休要員:土曜日保育を実施するための変則勤務に対応するため。

 ③7-7体制実施のための要員

  ア、7-7要員:延長保育を実施するための変則勤務に対応する
  ため。

  イ、充実要員:上記のうち、特に大型園の変則勤務に対応するため。



2. 障害児保育配置基準

  対象児3人に対して保育士1人、ただし重度の場合は必要に応じて
  配置。



3. 産休明け保育配置基準

  6ヶ月未満児を受け入れている園に保育士1人配置。ただし6ヶ月未満

  児を含む0歳児が1人の保育所の場合は児童数保育士のみを配置。



4. 看護師配置基準

  各保育所に1人配置



5. 栄養士配置基準

  各保育所に1人配置



6. 用務員配置基準

  各保育所に1人配置(臨時職員)



保育士配置基準

国配置基準

0歳児   概ね  3人に対し保育士1人

1、2歳児 概ね  6人に対し保育士1人

3歳児   概ね 20人に対し保育士1人

4、5歳児 概ね 30人に対し保育士1人


船橋市配置基準(公立保育所)

0歳児   概ね  3人に対し保育士1人

1、2歳児 概ね  5人に対し保育士1人

3歳児   概ね 20人に対し保育士1人

4、5歳児 概ね 30人に対し保育士1人


給食調理員配置基準

国配置基準

入所児童  1人~ 45人   給食調理員1人

入所児童 46人~150人   給食調理員2人

入所児童 151人~      給食調理員3人


船橋市配置基準(公立保育所)

常勤職員

入所児童   1人~100人   給食調理員2人

入所児童 101人~150人   給食調理員3人

入所児童 151人~200人   給食調理員4人

入所児童 200人~       給食調理員5人


パート職員 ※上記常勤職員に加配


3歳未満児  1人~50人  給食調理員0人

3歳未満児 51人~70人  給食調理員1人(3時間パート)

3歳未満児 71人~     給食調理員1人(6時間パート)


 よ~くお読みください。


 国より良い基準でやっていていいじゃないですか。

 という方がいらっしゃると思います。


 「はい、そういう見方もあります。」


 しかし、同児船橋市内の保育所で社会福祉法人の皆様、財団法人の皆様や学校法人の皆様が経営する保育所もあります。児童の入所決定、保育料の払い込みはどちらの場合でも船橋市への納入です。公立も私立も関係ありません。



 そして運営費用はというと、私立保育所へその運営費用は、「国基準」で支払われます。一方、公立保育所は、国基準を超える部分は市が単独で別会計から払っているようなものです。


 身内に甘く他人に厳しい。まさに今の船橋役所縁故主義の一端を垣間見る感じです。


 多くの保護者の皆さんは私立保育所の方が、勤務実態に合わせた保育をお願いできる開所時間であることや、若い保育士さんや年齢構成が様々な保育士さんがうまく子供の面倒を見てくださる私立の方が良いという話さえあります。


 一方、このデータを見てあきらかなように、公立保育士の仕事量が少なく楽になるように楽になるようにという職員配置をしております。


 子供を育てるのは誰でしょうか?


 第一義的には母親であり父親であります。どんな動物だって生後は親が育てます。それを57日以降に預かることをあたかも奨励しているかのような船橋市の対応。産休、育休の関連する法律はどうなっていますか?


 職員加配(多めに配置)までして至れり尽くせりの保育所生活に子供を慣らせてしまう愚。


 保育士も税金で給料を賄っていることをすっかりと忘れたかのように、楽ができるように職員配置をきつくきつく組合活動を通じて要求するらしいのです。子供を人質のように「子供のため」を言いながら。


 困ったものです。