ちょっと笑える出来事が船橋市議会で頻発しています。
答弁をした後に、その答弁を訂正することです。
私のイメージは、「気が緩んでいる」から、答弁原稿を読み間違える。でした。
が、まあ、そうかなと思う、擁護、弁護する意見が聞こえてきました。

「あそこへ行くと緊張するんですよ。異常にね。だから、読み間違えくらいいいじゃないですか。」と。ふむふむ。なるほど。
更には、「質問原稿と答弁原稿の読み合いならば、それぞれの配布ですむだろう」と。

さて、そこで私がかねてから申し上げている「一般質問おまけ論」です。地方自治法第96条で定められている市議会の本来的役割である議決事件については「丁寧かつ正確」でなければいけません。

第九十六条
 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
 条例を設け又は改廃すること。
 予算を定めること。
 決算を認定すること。
 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
 不動産を信託すること。
 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
 負担付きの寄附又は贈与を受けること。
 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
○2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあっては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる

ということでくどいようですが、「一般質問」なんて所詮はおまけなのです。地方自治法に定める議決事件でもなく、船橋市議会における一般質問は、船橋市議会会議規則第62条に次のように定めてあるだけですから。

(
一般質問)
62条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、簡明な主意書を作り、議長の定めた期間内にこれを議長に提出しなければならない。

しかも昔は、答弁の取扱はかなり慎重で、過去の答弁との整合や市の各種計画との整合、過去の方針、過去の他の会派議員への答弁や主張との擦り合わせなど、質問者それぞれにきめの細かいあるいは冷淡な答弁が用意されて、行われたものでした。それが今は、係長以下の職員が骨格を作り、上に上がるに従って肉付けをし、答弁書が出来上がるようです。そこには何ら専門性も無く、過去をチェックする責任感のかけらも無く、現状追認あるいは八方美人的玉虫色答弁などおおよそ責任のあるものではありません。ですから、答弁書を読み上げることになるのです。

原稿なしで議論をする。

そういう一般質問であっても良いかなと、このごろ思い始めました。それには、議会運営委員会がそれなりの高レベルで無ければ話し合いが成り立たないと思います。さてさてどうでしょうかね?

議案質疑は、会派を代表して厳密、厳格に議事が行われる。それは外せないのですが、「一般質問は、時間の制限や質問の回数制限などはしないこと」ってどうでしょう。「原稿読み上げも質問者、答弁者ともに禁止」。「少々の訂正などは気にもせず、後日、後刻の訂正を充分に認める」ってやるとおもしろそうですね。そうすると、市民の皆さんにも傍聴していただいたり、中継を見ていただいたりするんでしょうね。
http://www.city.takeo.lg.jp/shisei/shigikai/movie/situmon_movie.html
ここなんか見て下さい。市長が平気で議員に「あんたおかしいよ」くらいのことを平気で言っています。最近流行の議会改革に「自由討議」がありますが、松戸市長も「議論をする」とおっしゃっていますから、どうでしょう?考えてみたら。但し、議会の出席義務を緩和すべきでしょうね。「一般質問中は定足数必要ですが、その範囲内であれば、議場を出ていても良い」と。というのは一般質問って、議員個人が問題意識を持っている事案について質問するケースがほとんどで、他の議員には「関係ねえや」ってこと多いんですね。だから一般質問のときって「瞑想」している議員が多数いらっしゃいます。だったら、控え室等で「瞑想」していただいても良いかな。と。

ルールとしては、大ざっぱに言うと、「会派内で調整をし、半数が議場に残る」というルールであればまあ、良いのではないでしょうか。非常に効率的だと思うのですが。

それか、あるいは国会の党首討論みたいのどうでしょう?

ありゃ本会議でやっていないというところに国会の見識があるんだと思いますね。逆を言うと、究極はやはり「本会議は議決事項だけで、一般質問などは委員会において行えば良い」と。
そういう、見識がほしいものです。