政策企画課と会派の勉強会を行ったのですが、「おかしなこと」に気がつきました。
というより、議会も含めた船橋市役所が「児童相談所」を巡り、暴走している感じです。
健康福祉委員会で視察に行き、中核市児童相談所の設置に関して所管事務調査を行って来たのですが、さてさてという感じ。同行理事者は「どう感じたのか?」ですが、それより何より、やはり納得できないのが今の児童相談所に関する市役所全体の動きです。
以下が設置に関する法律の一部です。
船橋市は安易に考えすぎていないでしょうか?
私は、船橋市に児童相談所が設置されることになんら異論を唱えるものではありません。ぜひ設置してもらいましょう。千葉県に。That’s all.
第十二条 都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
○2 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項
及び第三項 並びに第二十六条第一項 に規定する業務を行うものとする。
○3 児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
○4 児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法 に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第十二条の二 児童相談所には、所長及び所員を置く。
○2 所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
○3 所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
○4 児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
第十二条の三 児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
○2 所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一 医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者
二 学校教育法 に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三 社会福祉士
四 児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
○3 所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
○4 判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
○5 相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
第十二条の四 児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第十二条の五 この法律で定めるもののほか、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十二条の六 保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一 児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
二 児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
三 身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
四 児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
○2 児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。
第四節 児童福祉司
第十三条 都道府県は、その設置する児童相談所に、児童福祉司を置かなければならない。
○2 児童福祉司は、都道府県知事の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。
一 厚生労働大臣の指定する児童福祉司若しくは児童福祉施設の職員を養成する学校その他の施設を卒業し、又は厚生労働大臣の指定する講習会の課程を修了した者
二 学校教育法 に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、厚生労働省令で定める施設において一年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの
三 医師
三の二 社会福祉士
四 社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者
五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
○3 児童福祉司は、児童相談所長の命を受けて、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について、相談に応じ、専門的技術に基いて必要な指導を行う等児童の福祉増進に努める。
○4 児童福祉司は、政令の定めるところにより児童相談所長が定める担当区域により、前項の職務を行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる。
第十四条 市町村長は、前条第三項に規定する事項に関し、児童福祉司に必要な状況の通報及び資料の提供並びに必要な援助を求めることができる。
○2 児童福祉司は、その担当区域内における児童に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児童相談所長又は市町村長にその状況を通知し、併せて意見を述べなければならない。
—中略—
第五十九条の四 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童相談所を設置する市として政令で定める市(以下「児童相談所設置市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。
○2 前項の規定により指定都市等の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号 に規定する第一号
法定受託事務に係るものに限る。)に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
○3 都道府県知事は、児童相談所設置市の長に対し、当該児童相談所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすることができる。
○4 この法律に定めるもののほか、児童相談所設置市に関し必要な事項は、政令で定める。
視察に伺った熊本市は、政令指定都市に移行することが想定されていたので、問題なかったでしょう。政令指定都市は必置。
中核市は特段無理して児童相談所を設置する必要はありません。
船橋市における児童相談所へアクセスするすべての担当者が、「もう限界だから児童相談所を船橋に設置すべきだ」と言ったのでしょうか?そこまで状況が逼迫しているのでしょうか?
私は、児童相談所を「船橋市に」設置することを否定するものではありません。しかし、「船橋市が」設置することには、現段階では明確に反対の意思を表明したいと思っています。「その段階に非ず」。なのに手順を踏み始めている。しかも、大事な最初の手順を飛ばしてです。許されるべきものではありません。企画とも綿密に打ち合わせていない。教育委員会とも綿密に打ち合わせていない。それでどうして「設置」ありきの議論が進むのでしょうか?
船橋市の仕事の仕方は異常です。こういう事業決定のあり方を許していたら、財政再生団体まっしぐらです。図体がでかいから、「油断した瞬間に大変なことになるという認識に欠ける職員諸氏には肝に銘じていただきたい」と思っています。