長生村議会
http://www.vill.chosei.chiba.jp/new-site/gyousei/handbook/gikai/
にお伺いしました。
千葉県町村議会議長会長をお務めの中村秀美議長にお話を伺ってきました。
この長生村は、全国的にもかなり先進的な取組をなさっている議会であることをお教えいただきました。
通年で議会を行っているという事です。
ホームページから下記を引用させていただきます。

議会の運営について

 
村議会は、平成221月から「通年議会」を導入実施しています。


通年議会とは、定例会の開催回数を年
1回として、会期が通年となります。閉会期間をなくし、必要に応じて議長の判断により、休会と再開を繰り返す仕組みです。

なお、本会議は現在「定例月に再開する」と定められ、議長の招集により3月・6月・9月・12月に再開します。 また、緊急に議案等の審議が必要な場合は、その都度、本会議を再開します。

 
いずれも予算や条例、請願などを審議します。


常に会期中であることから、委員会活動、本会議の多様な運営、災害時の緊急対応や突発的な行政課題に随時対応でき、議会が主導的・機動的に活動することが可能となります。

本会議

議員全員で構成される会議で、議案などを審議し、議会の最終的意思を決定します。定数の半数以上の議員の出席がないと原則として会議を開くことはできません。


また、議会の意思は、通常、出席議員の過半数で決定します。


このほか議員には村の一般事務についての質問を行う権利が認められており、定例月の会議に一般質問をすることができます。
本会議は公開が原則で、自由に傍聴できます。

委員会

議会の内部機関として、本会議における審議の予備的審議・調査のため、少人数の議員で構成し、本会議で付託された案件を能率的、効率的に処理したり、所管事務を調査する機関が設置されています。


委員会には常任委員会・議会運営委員会・特別委員会があります。

1.
常任委員会

常に設置されている委員会で、総務、産業土木、教育民生の3つの委員会があり、各常任委員会が所管する課等の議案、請願の審査、事務調査等を行います。
「総務常任委員会」
所管課等:総務課、企画財政課、税務課、会計課、選挙管理委員会、監査委員、議会事務局
「産業土木常任委員会」
所管課等:産業課、建設課、農業委員会
「教育民生常任委員会」
所管課等:住民課、福祉課、健康推進課、下水環境課、教育委員会

2.
議会運営委員会

議会の運営を効率的に行うために、会議の期間や日程などの協議・意見調整を行います。

3.
特別委員会

必要に応じて特定の事件を審査したり、調査したりする場合に議会の議決によって設置され、その活動が終わるまで存続します。


村議会では、毎年
9月会議にて設置する決算審査特別委員会があります。

ということです。「通年議会」を行っているのです。お話を伺いますと、いろいろなご事情もあるようですが、いずれにしても議会の会期が1月に始まって、12月に終わるということです。上記に記載があるように実際の本会議は「なお、本会議は現在「定例月に再開する」と定められ、議長の招集により
3月・6月・9月・12月に再開します。」となっていて、我々船橋市議会となんら変わりがありません。船橋市議会も定例会の条例、規則でまったく同じ月に定例会を行う事になっています。どこが違うか?

「閉会期間をなくし、必要に応じて
議長の判断により、休会と再開を繰り返す仕組みです。」

議会の招集権は「長」の専権事項です。

第百一条
 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。

というように「長」にしか認められていません。

○2
 議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

○3
 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。

というように「議会」の側は、「請求」はできるが「招集」はできないのです。

○4
 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。

次の項にもあるように「請求」があったら、「招集をしなければならない」のですが、「招集をしない」という事案が生じる例がありました。

○5
 第二項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、臨時会を招集することができる。

○6
 第三項の規定による請求のあつた日から二十日以内に当該普通地方公共団体の長が臨時会を招集しないときは、第一項の規定にかかわらず、議長は、第三項の規定による請求をした者の申出に基づき、当該申出のあつた日から、都道府県及び市にあっては十日以内、町村にあっては六日以内に臨時会を招集しなければならない。

というように、地方自治法でまったく想定していない事案が生じた事によって、地方自治法の改正が行われました。

○7
 招集は、開会の日前、都道府県及び市にあっては七日、町村にあっては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

「長」の招集権の乱用を防ぐ条項ができ、議会も「節度をもって、活発な議会を行いなさい」ということのようです。

そして長生村は、まさに村長の招集権の乱用を防止し、議会が審議、議決の要請のあった事件に関し、いつ本会議に上程し審議すべきかを協議し、本会議を開くということです。
こう書くと解りにくいかも知れませんが、招集権ではなく「会議を開く」という行為が議会側に委ねられているということです。
もっというと、議会が「再開」しようと決めない限り、会議が行われないのです。

ということで、日本全国から視察がひっきりなしのようです。