議会運営委員会が5月21日に開かれました。

急遽、市長から定例会を6月5日に招集したい旨の申し入れがあったためです。まったく迷惑な話です。

船橋市議会の慣例では、前定例会に次回定例会の招集日の内定し、おおよその日程を前定例会の議会運営委員会で内定し、議員に周知しておくことによって効率的に議員が活動できるようにしておりました。

それが6月定例会は3月の定例会において招集日を提示されないまま5月21日の別の議題の議会運営委員会にて協議をしなければならない事態を迎えました。

はっきり申し上げておきます。
これは、退職をした議会担当前副市長(当時は2名副市長がいましたので)、現在の議会担当副市長、総務部長、総務課長の責任です。

法律を知らない市長にきちんと「議会の招集とは」ということを教えず、完全な慣例破りをさせたのですから。そのおかげで異例の議会日程を組まなければならず、議員の活動への過度な変更作業の負担を強いたこと。議会事務局職員に時間的な圧力をかけながらの作業を強いたことの責任は免れないと思います。

それぞれの議員は、参議院議員選挙、都議会議員選挙などのそれぞれの支援のための日程を既に組んでいた方々もいらしたようです。

そういうことも踏まえて、本来であれば3月の議会で議会日程を決めておけば、すべての議員が6月の日程を確定できたのに、選挙妨害とも言えるような嫌がらせをされたわけです。

船橋市議会定例会条例
船橋市議会定例会の回数は、年4回とする。
付 則
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147)施行の日から施行する。

条例では年に4回定例会を行うことが決まっています。これではいつ行うかは決まっていません。
しかし、

船橋市議会定例会規則
船橋市議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月にこれを招集する。ただし、都合により招集の時期を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
附 則
この規則は、公布の日から、これを施行する。
附 則(平成81016日規則第57)
この規則は、公布の日から施行する。

6月に行うことが決まっているのです。「都合により」繰り上げたり、繰り下げたりすることができます。もし都合があるのなら「都合」を申し出て議会と協議をすれば良いのですが、その協議もなされないまま、いたずらに時間だけが過ぎてきたのです。それも大きな問題です。
一方招集は、地方自治法の定めです。



第百一条  普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
—以下略—
第百二条  普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。
○2  定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。
—以下略—

市長の招集についての記述です。
驚いたのは、これを招集権者は、市長だから招集しなくても良いと言う説を述べる人。或は、前述の繰り上げ、繰り下げは市長が決めて良いと言う解釈をする人がいたりで、もう船橋市役所無法地帯って感じでした。
本来なら、市長の部下で議会の担当者が「議会を開会するということ」「招集するということ」をきちんとわからせなきゃいけません。

それはすべて3月の段階で行われていなければなりません。それが今回は6月を目前にした時期に唐突に議会側に一方的に市長側の都合で申し入れられたのです。大人の世界ではあり得ないマナー違反です。

そんな中、議会運営委員各位の大人の対応で、どう乗り切るかの話し合いをさせていただくことができました。

その結果、6月5日に開会し、引退をする市長に答弁を求めることは、双方ともによろしくないものとなるであろうということで、一般質問等は今回行わず、次定例会等で新市長を迎えたところで行うことなどを決めました。

その結果が次の通りです。

0522-1



0522-2

0522-3
新市長を選出する市長選挙があります。とりあえず、その始まる前には終わらせるような配慮をした形になりました。

実際は、現市長の任期が7月18日までですから普通に1ヶ月くらいの日程で行うこともできるのですが、一般質問や将来の話をする内容の議事は新市長になってからということで、それらに関連する事項を今回に限って省くことで日程を組みました。