4月22日付けで下記のような議長報告がありました。
東京都、神奈川県の助成制度とともに両都県の市区町村が動き始めました。もう少し厳格に申し上げると、市区町村の方が先行して動いているケースも多々あったようです。

さて、これって地方自治体のやるべきことでしょうか?
私は正直申し上げて納得がいっていません。

視点をどこに置くかでも、考え方というかアプローチが違ってくるのですが、女性が妊娠をし、産婦人科の先生の診察を受けると、以前からお医者さまが風疹については聞き取りをしたり検査をしたりしていると聞きます。そして、問題があれば先生が、ワクチン接種を配偶者とともにということも含めてお話をするのが通常と聞いています。現在は任意の予防接種として行っており、任意の予防接種となった経緯もそれなりにあると思慮いたします。

下記にあるように、今回の助成の理由が「風しんの免疫を持たない妊婦(特に妊娠初期)が風しんに感染すると胎児が白内障、先天性心疾患、難聴等を主な症状とする「先天性風しん症候群」にかかる恐れがあることから」なのですが、さて、それって大人の世界における「自己責任」の範疇ではないのですか?

今回のような流行がない時期に妊娠をした女性のご主人が先生から言われて予防接種を打ったときに、助成はされていませんでした。国(厚生労働省)が、任意接種と定めて受けていなかった方々が接種を受けようと思ったときに、地方自治体が「その費用の一部を助成する」、そこにはどのような意味、意義があるのでしょうか?

対象者をご覧ください。
1.妊娠を予定・希望している女性
2.妊婦の夫

とあります。
これってきちんと「線引き」ができると思いますか?
こんな曖昧な対象者ってありえるのでしょうか?

私は地方自治体として越えてはならない一線を越えた施策だと思います。財政規律などとは違うのかもしれませんが、地方自治体が担うべき「役割」を、「病気が流行しているから」という理由で財政支出をする。これはかねてから船橋市役所で行われている非常に悪しき「政策判断基準」の存在だと思います。

だいたい市のお財布を預かる立場の方々は「恥ずかしい」という気持ちはないのでしょうか? 自治体の行政運営に「情」を持ち込んだらおしまいなのです。何でも場当たり、その場しのぎをやってきて、「深く考える」ことをしない職員ばかりを育ててきたツケが回ってきた感じです。

そもそも、こんな予算が3月の議会で説明ってありましたか? 私は全く記憶にありません。専決処分ですか? 市役所の仕事っていうのはもっともっと丁寧でなければいけません。

まあ、頑張ってください。

      ---------------------------以下議長報告---------------------------

平成25年4月22日

大人の風しんワクチン接種の費用助成について

 風しんの免疫を持たない妊婦(特に妊娠初期)が風しんに感染すると胎児が白内障、先天性心疾患、難聴等を主な症状とする「先天性風しん症候群」にかかる恐れがあることから、その予防のために風しんワクチンの接種をした方に費用の一部を助成します。
 全国的に昨年から風しんが流行しており、船橋においても風しんの報告数は平成23年は0件、平成24年は9件でしたが、平成25年は4月14日までで39件となっています。
 今回の接種費用の助成制度は風しんが流行している中で、風しんワクチンの接種が特に必要と思われる方に予防接種を受けやすい環境を提供し、予防接種を促進するための緊急的な措置です。
 受益者負担の観点から被接種者には接種費用の一部を負担していただきますが、費用負担が困難であると思われる生活保護世帯の者については接種費用の全部を助成します。

                                 記

【対象者】 1.妊娠を予定・希望している女性
        2.妊婦の夫
       原則、次の人は対象外 
       ○風しんにかかったことがある人
       ○予防接種履歴がある人
       ○妊婦健診等で風しんの抗体があると判定された妊婦の夫
       ※接種日当日、船橋市民であること
【助成額】 上限額6,000円
         ※生保世帯の者については全額助成
  ※風しん単独ワクチン接種の場合は上限額4,000円
【受付期間】平成25年5月1日から平成25年10月31日まで
        (平成25年4月1日の接種分より対象)
【助成方法】助成は1人1回限り
       償還払い
       (領収書を添えて助成申請書類を市に提出後、指定口座に助成額を振り込み)
【申請書類】市ホームページよりダウンロード及び健康増進課、
        各保健センター(中央・東部・北部・西部)、船橋駅前総合窓口センター(フェイス)にて配布
【周知方法】広報(5月1日号)、ホームページ、各保健センター、協力医療機関にポスター掲示等

○問合せ先 健康増進課 (電話)047-436-2381