さて、私が尊敬するある方から、「ハムラビ法典」についてお話がありました。だいたい、高校以降で勉強をまじめにしたことがない私にとっては、「??」「???」でした。

ハムラビ法典のどういう部分について述べていらっしゃったのか?
でも、便利な時代です。インターネットで検索をしますと、いろいろと出てきます。

まずは、これが一番かな、と。
http://note.masm.jp
から引用させていただきました。

紀元前18世紀中ごろにハムラビ王が制定した、楔形{くさびがた}文字法典。「目には目を、歯には歯を」の同態復讐{ふくしゆう}法で名高い。1901~02年に西イランのスーサで発見された石碑(ルーブル美術館蔵)には、神(おそらく太陽と正義の神シャマシュ)から権力の印を受ける王の浮彫りと、楔形文字による法典とが刻まれている。序文、本文、結びの三部からなる法典の構成は、ウルナンム法典など古い時代の伝統を継承している。神々を敬う心に篤{あつ}い王の人格を強調する序文に続く本文は、「人々に正義を与えるために」編まれた282条の法律を含み、この法律を遵守するよう子孫に諭すのが結びである。楔形文字法典中もっとも整った内容をもつこの法典は、まず最初に裁判の公正を期す基本線を定め、不正を働く裁判官を厳しく否定したあと、神殿や王宮の所有物に対する窃盗を取り上げる。ついで条文は、出征中あるいは捕囚の身の兵士の土地の耕作権、小作、借金と債務奴隷制度、婚姻と家族、各種労働者や労働用具の雇用などのテーマに関し、具体例を想定しつつ、判定の基準を示していく。選ばれたテーマそのものが、土地所有と農業に立脚する当時の社会を反映するが、とりわけ土地を支給されるかわりに賦役義務を負う直接生産者の生活基盤の、したがって彼らに依存する王権の存立基盤の維持・強化こそ制定者の意図と読み取ることができる。いわゆる同態復讐法もこの法典に特徴的であるが、同一犯罪に対する処罰は被害者の社会的身分(自由人、ムシュケーヌムとよばれる人々、奴隷)により異なり、しかも現実に同態復讐が実行された確証はなく、通常は示談に付されたらしい。制定時期は王の晩年であるが、判決記録などに照らすと、法典の法律は実地に適用されたものではなく、むしろ慣習法を基に「犯罪」を裁く理念をまとめたものと考えられる。

私の尊敬する方は、下線部の部分をおっしゃったのか?
次がこれでした。
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/drtama/hamurabi.htm
から引用させていただきました。

 「メソポタミア」というと、チグリス・ユーフラテス川、シュメール、ウル第三王朝、バビロニアなどの断片的な単語が出てくるが詳細は知らない。有名なハンムラビ法典にしても「世界最古の成文法典」「目には目を、歯には歯を」ぐらいのもので、詳しい内容は知らないことに気がついた。四大文明展が開催されていることもあり、解説書がないか本屋に行ってみたが全体を解説したものは見当たらなかった。インターネットで本の検索をしても現在絶版とのこと。 
 先日、メソポタミア文明展を見に行くことができた。そこで若干の知識を仕入れて、その後、法典の全文を手に入れることができたので、厚顔にもハンムラビ法典について駄文を書くことにした。

 ハンムラビ法典は紀元前1760~1750年ごろに、それまでのメソポタミアの諸法典をまとめる形で成立、制定されたと考えられている。(従って世界最古の成文法典ではない。)法典は高さ225㎝の玄武岩に表裏59欄、総計3千余行の楔形文字で刻まれた石碑として伝えられ、条文は全部で282条ある。しかし、66条から99条までは欠落し、石碑から読み取れる条文は248である。現在は他の粘土版などの資料によって補完され、一部不完全な条文も含め259条の内容を知ることができる。
 法典は前文、条文、後文の三部構成になっているが、この前文、後文の内容が一番の驚きだった。要約すると次のようである。(以後法典の内容は諸資料を参考に筆者が要約したもの)
「(この法典は)国に正義をもたらし、邪悪な者、不正をおこなう者を滅ぼし、強き者が弱き者を虐げないように、太陽のように人々の上に輝き、あまねく国土を照らし、人々の生活をよくするため・・(前文)・・国土に繁栄をもたらし、家庭での安全を保障し、かき乱す者を許さず、王(ハンムラビ)の保護のもとで、平和に暮らす住民を慈しみ、強者が弱者を虐げないように、寡婦や孤児を守るため、正義を国土に示し、論争を収め、すべての負傷者を癒すために、これらの貴重な言葉を石の記念碑に記載させた。永遠に臣民に利益を与え、国土に統治を確立させる(後文)」とたからかに宣言しているのである。ハンムラビ法典は、約4000年前の法典である。人権と民主主義の現代でさえ、これだけの宣言ができるかなと思ってしまう。
 条文は現代風に言えば、民法、刑法、商法、訴訟法などに分類される内容になっていて、医師に関したものもある。先の前文、後文の内容を念頭に置き、つまみ食い的にいくつかの条文を紹介してみる。
 「もし人を殺人の罪で訴え、しかし、その罪を立証できなければ、訴えた者は殺される」(1条)から始まり、「犯罪の証言のために出廷したが、証言を確認できなければ、それが生命に関した訴訟のときには、(証言した人は)殺される」(3条)と続く。文面としてはなんとも恐ろしい内容だが、古代君主が専制的に審判するのではなく「裁判」で白黒をつけるこということである。
 強盗に関する項があり、「もし強盗が取り押さえられないとき・・強盗を働かれた町と町長は紛失物を賠償する」(23条)「もし問題となるものが生命の場合、町と町長は銀1マヌー(約500g)を相続人に賠償する」(24条)とある。これは犯罪被害者救済の規定である。現代でも強盗被害を補償することはないはずで、ハンムラビがいかに治安に心を配ったかを意味するものと考えたい。
 127条から194条までは結婚や相続などの条文だが、女性の権利についての記載が目立つことがハンムラビ法典の特徴とされる。例えば「もし、妻が夫を嫌悪していっしょにいられないといったとき、妻の事情を調べ、妻に過誤がなく、夫が外出がちで、妻を蔑ろにしたときは、妻は持参金を持って実家に帰ることができる」(142条)とある。古代においては女性は男性の所有物とされることが一般的だから、ハンムラビ法典における、女性の権利の記載は極めて異例なもののようである。
(蛇足だが142条に続いて143条には「もし妻が、身持ちがよくなく、外出がちで、家を乱雑にして、夫を蔑ろにするときは妻を水に投げ入れらえる」とある。)
 医師に関する条文では、「もし医師がメスを使って切開手術をして治療し、あるいは眼を治療したときは10シクル(1マヌー=60シクル)を受け取る」(215条)とある。ただし、治療の対象が「賎民(開放奴隷?英訳文ではfreed man)の時は5シクル」(216条)、「奴隷のときは主人が2シクルを支払う」(217条)となる。また「骨折や腫れものの治療は5シクル」(217条)同様に「賎民では3シクル」(222条)「奴隷では2シクル」(223条)となっている。疾患や治療対象によって報酬が異なっていて、古代の診療報酬表と言うべきか。古代世界の常として、奴隷制度を持ちながら、賎民や奴隷にも治療を受けさたということである。これは、4000年前の医療制度として、賞賛していいと思う。
 一方「医師が手術で人を死亡させたり、眼を潰したりしたときは、手を切り取られる」(218条)とあり、これもまた恐ろしい決りである。もっとも、生命の値段が1マヌーで、家一軒分の大工の報酬が4シクル程度と決められている時代だから、治療費は相当に高いものである。(「大工の報酬は敷地1サル(約44㎡)に付き2シクル」(228条)、で当時一般の人々の家は35㎡~75㎡程度が標準)
 私は法律については門外漢であり、また歴史研究家でもないので、法典の解釈やその意義について勘違いをしているかもしれない。しかし、ハンムラビ法典を読んだとき、古代メソポタミアの豊かな生活と高い文化性に思いをめぐらさずにはいられなかった。そして、すっかり「メソポタミアファン」になってしまった。
 振返って、現代日本の制度をみると、医療制度に限ってみても、ハンムラビ法典の精神に及ばないのではないだろうか。
参考:Hammurabi’s Code of Laws (L.W.King)
   ハンムラビ法典全文現代日本語訳(T.Uraki)
   ほか

やっぱり勉強した方は違いますね~。こういう解説やご自身の考えを述べている方のサイトを読んでみてもよくわかりません。
少し図書館でも行ってみようかと思います。