結局、今回の定例会のブログは、内容に踏み込めないまま定例会が終わってしまいました。
まあ、最終日にいくつかの出来事がありましたので、その辺を書いておきましょう。

まずは、「発議案第15号 野田剛彦議員の政務調査費の使途に関する調査について」
http://www.city.funabashi.chiba.jp/assembly/001/24/003/p022722.html#15
の取り扱いについてです。
これは、さすがに残念ながらこのブログに書くわけにはいきませんので、お知りになりたい方は、身元がわかるような形で下記にメールをください。お答えします。
hasegawamasaru@nifty.com

さて、この発議案の文面をお読みください。

第百条  普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあっては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

ご丁寧にこの解釈を各議員に押し付ける輩がたくさんいたことです。はっきり申し上げておきます。「越権」であり「僭越」です。また、それをまんま鵜呑みにする議員がいたとしたら、その議員も議員ですが、そこには「忖度」「斟酌」が、過度にあったのではと思われます。これは完全に「政治」ですから。

従って私の投票行動の理由だけは記しておきましょう。

1) 私は自由民主党員であること(当然、民主党に相対する立場)
2) 自由民主党船橋市支部においては、三役と言われる政調会長であること
3) 政策面において、私はどうしても次期船橋市長選挙においては藤代市長に続投を していただきたい立場であること(その障害となるべきものは除去しておきたいこと)
4) 百条1項の解釈など、議会関係の法令の解釈、運用の権限は議長にあると考えること (議長の最終決定権限にいろいろと口を挟む者が複数いたことに反発)
5) 議会改革元年とも言える今任期前半は、しっかりと議会の悪しき慣例、慣習に向き合うこと

等々でした。まだ書ききれないほど理由はありますが、まあ、そういうことです。

さて、今回のこの発議案の取り扱いをめぐっては、大変貴重な経験のできる提案がありました。厳密に申し上げると「要求」がありました。

会議規則
(投票による表決)
第71条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員5人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(記名投票)
第72条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。
(無記名投票)
第73条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。


のどの条文を根拠にしたか、丁寧に会議録を精査してみないとわかりませんが、いずれにしろ「記名投票」という投票方法によって、賛成か反対の態度を表明しました。これは、昭和の時代に行われたきり船橋市議会においては行われていない方法です。昭和39年3月30日第1回定例会において「非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償等条例の一部改正条例(可決)」のときです。

今回は特別に議会事務局の職員の方にお願いをして、実際に使用した「記名票?」をお借りしました。

船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-touhyou


さて、これって実は、誰が賛成し、誰が反対したかを明確にするために行うらしいのですが、今時だったら「電子投票」を導入している自治体も増えています。従って、こういう「結果」を望むのであれば、電子投票の導入も検討しなければいけませんね。

参考までに、昭和60年、参議院改革協議会において、同協議会の小委員会がまとめた「電子式投票装置」について今後慎重に検討するとの報告書を作成し、同議長に提出し平成10年1月14日の参議院本会議からこれが導入されました。