はい、前回に引き続いて今回も議会の権限のうちの「監視権」について考えてみましょう。

議会の「監視権」とは、執行機関の行う行政執行について監視し牽制する権限のことを言います。
その「監視権」のうちの具体的な権限のひとつである「報告及び書類の受理権」です。前回その理由を私なりに今までのことも含め書かせていただきました。今回は、長から行われる主な具体的報告及び提出資料に関して考えてみましょう。

地方自治法からです。

第百八十条  普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。
○2  前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。


まず一例目は下線部ですが専決処分の報告ですね。

第二百十八条  普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。
-以下中略-
4  普通地方公共団体の長は、特別会計のうちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費(政令で定める経費を除く。)に使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。


下線部が予算の弾力条項の運用の報告です。

第七十五条  選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
-以下中略-
○3  監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
第百九十九条  監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
-以下中略-
○9  監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、これを公表しなければならない。
-以下略-


下線部が一般監査及び特別監査の報告です。

第二百三十五条の二  普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければならない。
-以下中略-
3  監査委員は、第一項の規定による検査の結果に関する報告又は前項の規定による監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出しなければならない。

下線部が例月出納検査の報告です。

第二百十一条  普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあっては三十日、その他の市及び町村にあっては二十日までに当該予算を議会に提出するようにしなければならない。
2  普通地方公共団体の長は、予算を議会に提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。


下線部が予算に関する説明書ですね。これなんて財政課の丁寧な議会への配慮かと思っていましたが、何のことはない。法の定めなんですね。

第二百三十三条  会計管理者は、毎会計年度、政令の定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類とあわせて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
-以下中略-
5  普通地方公共団体の長は、第三項の規定により決算を議会の認定に付するに当たっては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。
-以下略-


下線部が決算附属書類ですね。

第二百四十三条の三  普通地方公共団体の長は、条例の定めるところにより、毎年二回以上歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項を住民に公表しなければならない。
2  普通地方公共団体の長は、第二百二十一条第三項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
-以下略-


下線部が法人の経営状況を説明する書類ですね。
そして地方自治法以外でも、地方教育行政の組織及び運営に関する法律からです。

第27条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第3項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。


下線部が教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関する報告書の提出です。