さて、夏休みという感じのモードになってきました。
私は、毎年夏休みという感じの行動はなく、特に子どもたちが大きくなると寂しいものです。

そこで、何度かこのブログでも議会の解説というか、説明というか、自分なりの解釈というか、まあ、議会のウンチクを偉そうに書かせていただきました。そろそろ忘れてきた方もいらっしゃるでしょうから、基本的事項について勉強をしてみましょう。といっても夏はある意味私自身も勉強をする期間というか、充電期間というか、少しだけ頭の体操をしております。

本日は、「議会って何よ?」って知らん職員の方々や、読者の方々に説明をさせていただきます。

まずは、議会の権限。地方自治法です。
これらを分類しますと、まず次の第96条に「議決権」があります。

第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一  条例を設け又は改廃すること。
二  予算を定めること。
三  決算を認定すること。
四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七  不動産を信託すること。
八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。
十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
○2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあっては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。


毎度毎度、このブログでも書かせていただいている部分ですね。議決権とは、地方公共団体の意思または機関としての議会の意思を決定するために議会付与された権限をいいます。

議会というのは、憲法93条で地方公共団体の「議決機関」として設けられたものでありますから、「議決権」とは、議会のもつ本来的でなおかつ中心的な権限なんですよね。

では、地方公共団体の意思決定の権限はすべて議会に委ねられているかというと、いかがでしょうか? 日常の行政事務などの執行権限は市長にありますが、その市長の裁量の範囲でおこなうものの方が圧倒的に多いのではないかと思います。議会の権限として及ぶものは、基本的なものまたは重要なものの決定に限られると解釈してよろしいのではないかと思います。逆の言い方をすれば、この地方自治法96条の定め以外は議会の権限外だよ。と。

ただし、2項でわかるように、条例で定めた場合は、普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く)についても、その自治体独自に議会の議決すべきものを定めることができます。

その地方自治法第96条2項の趣旨はどんなものかと考えますと、「民主的な行政運営の要請と執行機関による効率的な行政運営の調和を図ること」「地方公共団体の意思の決定機関としての議会の地位を尊重すること」「議会の機能を強化するため」と考えられます。