について閉会中の所管事務調査として、健康福祉委員会が開会されました。
児童虐待の市内の実態と、対応状況などを担当課から聴取しながら、今後のことなどを委員の多くがそれぞれに感じ取ったものだと思います。

まず、書類でもらった報告を掲載させていただきます。

船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-1

船橋市、千葉県(千葉市を除く)、全国の実数が掲載されています。この数字を見て、増加していると判断するのは早計であると思います。
次の書類をご覧ください。


船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-8

下段に職員配置の推移が記載されています。
船橋市の児童家庭課内に、家庭児童相談室を設置して、児童虐待に取り組みはじめたのは最近の話です。

それまでは、児童福祉法第12条に基づいて県が設置する児童相談所がこのことも含み業務を行ってきました。船橋市は今後増加するであろう児童虐待に関して、いち早く課内室を設置し対応を始めました。船橋市のような中核市は児童相談所を設置することができますが、それはそれで人と予算を必要としますし、人材育成がなかなか大変です。そこでまずは、課内室でスタートをということのようです。

第十二条  都道府県は、児童相談所を設置しなければならない。
○2  児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)及び同項第二号ロからホまでに掲げる業務並びに障害者自立支援法 (平成十七年法律第百二十三号)第二十二条第二項 及び第三項 並びに第二十六条第一項 に規定する業務を行うものとする。
○3  児童相談所は、必要に応じ、巡回して、前項に規定する業務(前条第一項第二号ホに掲げる業務を除く。)を行うことができる。
○4  児童相談所長は、その管轄区域内の社会福祉法 に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)の長(以下「福祉事務所長」という。)に必要な調査を委嘱することができる。
第十二条の二  児童相談所には、所長及び所員を置く。
○2  所長は、都道府県知事の監督を受け、所務を掌理する。
○3  所員は、所長の監督を受け、前条に規定する業務をつかさどる。
○4  児童相談所には、第一項に規定するもののほか、必要な職員を置くことができる。
第十二条の三  児童相談所の所長及び所員は、都道府県知事の補助機関である職員とする。
○2  所長は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
一  医師であって、精神保健に関して学識経験を有する者
二  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
三  社会福祉士
四  児童の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「児童福祉司」という。)として二年以上勤務した者又は児童福祉司たる資格を得た後二年以上所員として勤務した者
五  前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
○3  所長は、厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
○4  判定をつかさどる所員の中には、第二項第一号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者及び同項第二号に該当する者又はこれに準ずる資格を有する者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
○5  相談及び調査をつかさどる所員は、児童福祉司たる資格を有する者でなければならない。
第十二条の四  児童相談所には、必要に応じ、児童を一時保護する施設を設けなければならない。
第十二条の五  この法律で定めるもののほか、児童相談所の管轄区域その他児童相談所に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
第十二条の六  保健所は、この法律の施行に関し、主として次の業務を行うものとする。
一  児童の保健について、正しい衛生知識の普及を図ること。
二  児童の健康相談に応じ、又は健康診査を行い、必要に応じ、保健指導を行うこと。
三  身体に障害のある児童及び疾病により長期にわたり療養を必要とする児童の療育について、指導を行うこと。
四  児童福祉施設に対し、栄養の改善その他衛生に関し、必要な助言を与えること。
○2  児童相談所長は、相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、保健所に対し、保健指導その他の必要な協力を求めることができる。

さて、この人員配置を見ていただければおわかりになるように、かなりの人数を割き、対応をしてきておりますから、きめ細かく適切な対応ができることにより、顕在化してきているということが言えるのではないかと思います。そもそも「虐待」の定義も難しいのですが、それは次のチャートを参考にしていただければと思います。

船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-7

この図でもご理解いただけるように、様々なケースの複合事案が「虐待」に定義付けられていくようです。

次の年齢別件数をご覧いただければと思います。

船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-2

就学前、小学生で90パーセントを超えます。これは、市の取り組みで、かなりの数のケースを様々な機関などで注意をするようになったことにより、軽いケースでの発見や対応ができるようになった結果でもあるようです。また、種類別、主な虐待者が次の表です。

船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-3

身体的虐待が一番多く、主な虐待者は実母になっております。質疑の中で、実母で自らも被虐待者であった者も少なくないとのことでした。

これらの表を見ながら私も質問をしたのですが、いつもと違って、二問聞いただけでこみ上げてくるものがあり、質問を続けられませんでした。

最近やたら涙もろいのですが、いや~、まいりました。そのシーンを想像しただけで辛いものがありました。虐待される側の子どもを思うこともそうなのですが、「どうしていいかわからないママ」の思わず手をあげて、自己嫌悪に陥る話を雑誌や新聞、書籍で見るたびに、辛いんだろうな、しんどいんだろうな、と胸を痛めてきていたのですが、こうやって市の実態を目の当たりにして、話を聞けば聞くほど、胸が締め付けられる思いでいっぱいでした。

そういう意味では、家内に感謝の気持ちでいっぱいになる部分もありましたし、複雑な気持ちです。様々なケースや要因を聞けば聞くほど、私の家庭だって、いつそうなってもおかしくない状況でもあったなと反省しながら感謝をしたところです。