今、私のもとへ地方議員に密着して、その実態を勉強したいという2人の大学生がついております。その学生に、日中の研修とは別に、「地方自治法」を読んで気になった部分にコメントを加えるように指導しています。
そのレポートからですが、

◯地方自治法第18条、19条によると、ある地域に引き続き3ヶ月以上住所を有する一定以上の年齢の者がその地方公共団体の議員の選挙権を持ち、その選挙権を持つ者だけが地方公共団体の議員の被選挙権を持つ。しかし、首長は一定以上の年齢の日本国民であれば被選挙権を持つことができる。

◯このように、議員と首長では被選挙権を持つのに必要な条件が年齢以外の面で異なっていることがわかった。「その地域に引き続き3ヶ月以上住所を有し、その地方公共団体の議員の選挙権を持つ」ことという条件がなぜ議員にはあって首長にはないのでしょうか。議員に必要なら首長にも必要だろうし、首長に必要ないなら議員にも必要ない条件だと思います。

公務員の皆さんは周知の事実でありますが、意外に知られていない部分でもあります。が、しかし、明確に正確に私が回答(コメント)をすることができないものです。

週明けに選挙管理委員会に行き、解説をお願いしようと思いますが、制定時の背景は知りたいものです。ネットで検索した感じでは見つけられませんでした。まあ、その職責の違いからと言ってしまえばよいのですが、それだけなのかなあ~という私の疑問が残っています。