さてさて、名古屋市会視察の話がどうしても市長の市政の方に行ってしまい、視察本来のことが書けていませんでした。

まず興味をもったのは、請願陳情の取扱いです。
請願については、本会議に上程した後、議長が関係常任委員会に付議し、その請願は慣例として委員会付議を行った定例会または臨時会の閉会後から次の定例会または臨時会の開会前までの間に審査を行う。とのことです。
我が市議会とまったく違う扱いです。これは、かなり「なるほど」という感じの取扱いです。

委員会審査終了後、その結果を全議員に通知し、通知した日から7日以内に3人以上の議員から審査結果に対しての異議の申し立てがない場合には、委員会の決定をもって市会の決定とし、異議の申し立てがあった場合には、これを次の議会に付議して採否を決するそうです。非常に合理的です。かなり興味深いことです。

陳情については、内容が請願に適合しないものについては議長において処理し、内容が請願に適合するものは本会議で関係常任委員会に送付する。送付された陳情は、慣例として、委員会への送付を行った定例会または臨時会の閉会後から次の定例会または臨時会の開会前までの間に審査を行う。陳情は請願と異なり、委員会限りで処理する扱いをしており、委員会での結論が陳情の審査結果となる。ということです。

同様のことですが、より市民向けの内容は、次の通りです。
http://www.city.nagoya.jp/shikai/category/330-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
この名古屋市の請願・陳情の取扱いは非常によくできているのではないかと思いました。このまま我が市議会でも採用させていただきたいくらいの内容です。

請願・陳情というのは広く日本全国からでも受け入れるものですが、だからこそ、その取扱いをどうするかが難しい部分があり、日本全国の地方議会が意外に苦慮している問題です。

昨年の12月にはブログを書かせていただきました。
http://ameblo.jp/hasegawamasaru/entry-11110446623.html
また、多くの議員さんが、なんとかしようぜ~と思っている事案でもあるのです。

今回視察した名古屋市の請願・陳情の取扱いは、丁寧かつ合理的なものだと思うのです。参考にして議論するべき事案だと思いました。