雑談。
定例会の合い間の雑談って我が会派はすごい。
というのは、会派構成員14名いますから、その情報量ってすごいのです。

今回、主たるメンバーの一般質問も終わり、なんとなくほんわかムードでおしゃべりしているとき、なんだかすごい話を聞きました。まあ、モラルも何もないという議員さんの話でしたが、ある意味残念でした。そういう議員がいるから、政治に対する不信ってどんどん増加していくんですよね。

「えげつない?」
「品性がない?」
なんて言うんでしょう。まあ、それはさておいて、今議会はちょっと気を抜けないシーンが続いています。

今回はその気の抜けない理由である、陳情・請願について書かせていただきます。今定例会ではまだ議案としての動きがでてきていませんから、議会ホームページなどにでてきていませんが、すでに議会において、作業は始まっています。

さて、陳情と請願って何でしょうか?
また例のごとく船橋市議会会議規則です。

第3章 請願

(請願書の記載事項等)
第132条 請願書には、邦文(点字による邦文を含む。)を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所(法人の場合には、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合には、代表者)が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
4 請願者が請願書(会議の議題となったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(平3議会告示1・旧第132条繰上・一部改正、平11議会告示3・一部改正)
(請願文書表の作成及び配布)
第133条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。
3 請願者数人連署のものは請願者某ほか何人と記載し、同一議員の紹介による数件の内容同一のものは請願者某ほか何人と記載するほかその件数を記載する。
(昭50議会告示3・一部改正、平3議会告示1・旧第137条繰上)
(請願の委員会付託)
第134条 議長は、受理した請願を、会議において所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
2 委員会への付託は、討論を用いないで会議に諮って省略することができる。
3 請願の内容が2以上の委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなす。
(昭50議会告示3・一部改正、平3議会告示1・旧第138条繰上・一部改正)
(紹介議員の委員会出席)
第135条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。
(平3議会告示1・旧第139条繰上)
(請願の審査報告)
第136条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
3 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
(昭62議会告示1・一部改正、平3議会告示1・旧第140条繰上)
(請願の送付並びに処理の経過及び結果報告の請求)
第137条 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについてはこれを請求しなければならない。
(平3議会告示1・旧第141条繰上)
(陳情書の処理)
第138条 議長は、陳情書の内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。
(平3議会告示1・旧第142条繰上)

実はこの部分を読んでいただいてご理解いただけると思うのですが、請願について規定してあって、「陳情書」は、請願とまあ、ほぼ同じ扱いにしましょうか。という感じなのですが、最近は、その陳情書にかなりの異変が生じております。

陳情が議題になったら、改めてまた書かせていただきますが、132条にあるように「請願書」の提出には紹介議員の署名捺印が必要です。「議員」が責任をもって「請願」をさせることになります。

一方、「陳情」は、「紹介議員」を必要とせず、あとは請願と同じ要件を整えていればよいとなっています。さて、では請願と陳情の数の違いはどうかと申しますと、圧倒的に陳情の方が多いのです。なぜなら、船橋市議会では、文書の記載要件を整えてあれば、「受理」されるのです。どういうことかというと、決まった書式要件を整えて書いてあれば、郵送でも受け付けられるのです。

今回も神奈川県の方だったと思いますが、郵送で提出があったようです。
きょうはここまでにしておきましょう。

次回は実際の陳情を例に書かせていただきます。今回の、この会議規則とあわせてお読みいただきたいと思います。