が、9月2日より開会されます。
8月27日時点での日程は議会ホームページに掲載されておりますのでご覧ください。
http://www.city.funabashi.chiba.jp/assembly/001/23/003/p015952.html

さて資料にもありますように、今回は補正予算が733,888千円あり、それが議案の第1号になっています。第2号も介護保険の補正予算で、予算関係が2議案となっています。
次に条例に関するものが5議案。契約に関するものが5議案。なんだかわからん計画の策定に関する議案が1議案。となっています。何回か、このブログに書かせていただいている議会の役割が法律に定められています。

第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

一  条例を設け又は改廃すること。
議案第3号から第7号まで

二  予算を定めること。

議案第1号と第2号

三  決算を認定すること。

四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
議案第8号から第12号まで

六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七  不動産を信託すること。
八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。
十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
○2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
議案第13号

船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-1



船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-3


船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-4


船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-5

となっております。不思議なのは、地方自治法の定めの順序から言うと、議案1号から条例改正等があり、その後に予算関連が続くべきだと思いますが、違うのが船橋市です。

本来、条例改正を総合的、全体的に調整すべき部署が、主体的に議会に関わっていない証左です。まあなんとものんきな役所です。ある調査をしましたら、議会の窓口はだいたいの自治体が総務部の文書・法令所管課です。だいたい仕事の分類ができない市役所では組織の考え方がゆるゆるなので、みんなで仕事の押付け合いがあるのでしょう。

ちょっと別の角度から見てみましょう。市には条例が法のように、ルールとして決められており、その下に規則や規定などがあります。
「船橋市事務分掌規則」というものがあります。その抜粋が次の青文字の部分です。

(総務部各課の分掌事務)
第4条 総務部各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
行政管理課
(1) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。
(2) マイクロフィルム文書に関すること。
(3) 文書の審査及び取扱いに関すること。
(4) 公印に関すること。
(5) 公告式に関すること。
(6) 文書の浄書に関すること。
(7) 文書及び帳票の印刷に関すること。
(8) 帳票の標準化に関すること。
(9) 印刷機器類の操作及び維持管理に関すること。
(10) 行政組織に関すること。
(11) 職員の定数管理に関すること。
(12) 分掌事務の主管の決定に関すること。
(13) 行政事務の考査及び管理に関すること。
(14) 事務改善に関すること。
(15) 公益的法人等の運営に係る総合調整に関すること。
(16) 外部監査契約に関すること。
(17) 官報及び県報の整理保存に関すること。
(18) 条例、規則及び規程の制定、改廃及び審査に関すること。
(19) 条例、規則及び規程の解釈及び適用についての調査に関すること。
(20) 例規集の編集、発行及び配布に関すること。
(21) 法令の加除及び保管に関すること。
(22) 行政訴訟等の総括的処理に関すること。
(23) 例規審議会に関すること。
(24) 行政上の法律相談に関すること。
(25) 他の部及び部内他の課の所管に属しない事項に関すること。
(26) 部の庶務に関すること。
(財政部各課の分掌事務)
第5条 財政部各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
財政課
(1) 予算の編成及び管理に関すること。
(2) 地方交付税に関すること。
(3) 予算の執行計画に関すること。
(4) 指定金融機関等の指定に関すること。
(5) 議案の調整及び議決等の処理に関すること。
(6) 税外諸収入金の総括管理に関すること。
(7) 市債に関すること。
(8) 一時借入金に関すること。
(9) 決算の認定に付する書類の作成に関すること。
(10) 財政計画に関すること。
(11) 財政統計及び財政分析に関すること。
(12) 債務負担行為に関すること。
(13) 財政状況の公表に関すること。
(14) 基金(他の課の所管に属するものを除く。)に関すること。
(15) 開発協会に関すること。
(16) 部内他の課の所管に属しない事項に関すること。
(17) 部の庶務に関すること。
(18) 小型自動車競走事業に関すること。
(19) 競馬組合に関すること。

現在、財政課が議会の窓口になっています。それは、この財政課の「(5) 議案の調整及び議決等の処理に関すること。」によるものだと思います。議案は予算に関連するものとそうでないものがあります。予算に関連するものに関して財政課がその議案を調整することはいいでしょう。しかし、今回の前段に書いたように、条例改正案の方が、今回は明らかに多いものとなっています。更には契約議案がありますが、これだって本来は契約書の内容に問題がないか等重要な仕事の部分は行政管理課の法的チェックというか、各種法令チェックが最もポイントとなるものだと思います。そうすると、この9月に行われる第3回定例会のほとんどが本来行政管理課が主体的に取り扱い、責任を負うべきものだと思うのです。

市民の皆様も、企業では総務部総務課が対外の窓口になっているのが通常だと思います。行政管理課の(25) 他の部及び部内他の課の所管に属しない事項に関すること。「他の部に属しない事項」こそが議会に関する窓口機能です。更に議会提案議案の最終的な法的チェックなどを担うのは明らかにここ。その機能がないから、我々にふざけた・馬鹿げた議案、規則・要綱などの案を持ち込んで来るのです。しっかりしてもらいたいものです。なんで金勘定する部署に、議会全般の対窓口業務をさせているのでしょうか? それができないのだったら、行政管理課は解体すべきでしょうね。そもそも、今だって機能不全に近い無責任体制ですから。何を聞いても「各課の判断」「各課が責任を持って判断すべき」とかです。