が11日に開かれました。
6月の議会の報告のための議会報が作成段階にありますが、至急に話し合いを行って解決すべき問題点があると思ったので、開会をお願いしました。

この広報委員会を常任委員会にすることになったときに、そのことに反対をした会派の方が、「今までの広報編集委員会で十分に機能してきたし、やるべきことをやって来た」と堂々と反対理由として述べ、常任委員会化及び定数増を反対しました。

そこで、実際に私が広報委員になり、最初の広報は従来通りの作成方法でいこうよとなったので、てっきりきちんとしたルールで進むかと思いました。ところが、どっこい。です。まったくルールなき広報の作成をしてきていたのです。あの反対意見を述べた方の意識の低さ、見識のなさには驚きました。私にしてみればいきなりこれかよという感じです。多くの議員さんが「自身の売名行為を行う手段」と化している広報編集委員会だったようです。

私が、協議をお願いしたところ、
現状についての疑義があるからでしょう、多くの委員さんから数多く質問が出ました。その結果、とりあえず、今回は、発行日等に関して影響が大きいから(これも、そもそもの基本的考え方がしっかりしていると、関係はないのですが)従来通りとして、問題意識は委員全員で共有して、早期解決のために、9月の定例会までに最低でも2回は協議をしなければならないだろうとの結論に至り、会議を閉じました。

やはり、常任委員会にしてよかったなあと思ったのは、そういう見識をもった委員によって構成されたことでした。これからの委員会での議論がものすごく楽しみです。

だって「そもそも論」の船橋市役所にありながら、「議会報とは」の議論や共通認識などが明確化されていないようです。これって、やはり問題で、船橋市議会議員50人がそれぞれに「議会報とは」を50通りに言える感じです。今後の議論がありますから手の内を明かしたくはありませんが、ついついおしゃべり男が調子に乗って、先般の広報委員会で口を滑らせてしまったので、そのことだけは書いておきましょう。

長谷川大の考える議会報論(紙媒体編)
です。

紙による広報にはおのずと限界があります。予算(発行部数、配布方法、発行回数、ページ数(スペース)等々)と記事内容などです。すべてが予算と密接に関係しますから、できるだけ中身の濃い、そして的確に、わかりやすく、市民の方々に興味を持っていただくことが肝要です。そして、これは「議会とは」の「そもそも論」とリンクするものだというのが私の基本的考え方です。

議会の権限は、
第九十六条  普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一  条例を設け又は改廃すること。
二  予算を定めること。
三  決算を認定すること。
四  法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五  その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六  条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七  不動産を信託すること。
八  前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九  負担付きの寄附又は贈与を受けること。
十  法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一  条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二  普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 (同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
十三  法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四  普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五  その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
○2  前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

となっていることは何度も書かせていただいております。私は、これらの権限に基づいて行った会議の報告をするのが議会の広報のあるべき姿だと思います。招集され、市長から議決を求められているものや議会の意思を示すことを求められていることなどです。

このことに予算を使って、市民の皆様に報告することが本来の姿で、議会の役割、議員の役割・仕事を理解してもらうための大切な媒体であると思うのです。ですから当然、紙面構成はそういう考えのもとに行われているものだと思いました。と言いながら、99%読んでいなかった私が悪いのですが、大変驚きました。てっきりそういう紙面構成で作られていると思うからこそ、議会をしっかり聞いていれば読む必要のないものだと思っていたのです。

が、さにあらず。議案に関する紙面のスペースと、「おまけ」と思っている一般質問のスペースとのバランスが異常なのです。以前にも書いたと思いますが、「一般質問」とは、法の定めもなく、船橋市議会会議規則において、

(一般質問)
第62条 議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は、簡明な主意書を作り、議長の定めた期間内にこれを議長に提出しなければならない。

とあるだけです。それをあたかも議員の一番メインの仕事のように言う輩が多いのも事実です。困ったものです。しかも執行部もここに重きを置いている。バカですねえ。どうでもいいことに神経を尖らせ、時間を費やしている。そして肝心な自分たちの方に定められた議決案件を疎かにする。愚の骨頂とはこういうことを言うのでしょう。

さて、ということなので、私は、議員個人の事情によって自分が尋ねたいことを尋ねている一般質問は百歩譲って、他の議員の数人が興味を持つかもしれませんが、基本的には、答弁者と質問者の「単なる会話」に付き合わされている。もっと極論すれば他の議員の時間をムダに、かなりムダに浪費しているということになります。ですから、居眠りをとがめる人がいますが、大先輩方にしてみれば「答弁内容が推測できる」ものばかりですから、議席に着席して聞いていることほどムダはないのです。だから、身体を休めているとも言えるのです。

まあ、そこにはこういう極論の前に、「与えられた権利の行使をしているのだ」「議会の品位、品格の前にそういうことを言うとは何事だ」という声も聞こえてきそうですが、あまりにも質問内容が稚拙で、聞くに堪えないものが多いからです。答弁をする側の作文、質問する側の作文。読み聞かせの時間ではないのですから、もう少ししっかりしていただきたいものです。

話が外れました。一般質問をなぜこんなに言うかです。
はい、広報と密接に関係があるからです。

「誰がどういう質問をしたかわからないだろう」という詭弁によって、約24万世帯に税金を使って配布される議会報に、発言者の名前を入れるようになったのはつい数年前。それまでは骨がしっかりしていた広報の考え方があり、私たちの先輩がきちんと守ってきたこと。「発言者の氏名は掲載しない」ことでした。それが、一部保守系のアホ議員も含めて「発言者の氏名を掲載する」ことにしましたところ売名議員が続出。というか、売名のために発言をする議員が増加しました。それにより、広報の紙面も一般質問を中心に割り付けるようになったようです。

中継も含め、議会の広報は、ともすると税金を使った選挙の事前運動になります。そこの「塩梅」「バランス」をわきまえたいものです。