昨日、選挙管理委員会から配達証明の郵便が届きました。

船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-senkan


ということです。
瞬間、私は議員としての身分が「確定」はしていないんだな。と。
なかなか大変です。今回の選挙は、私も含めて下位の方は拮抗していましたので、落選だった方が、異議を申し立てたようです。

しかし、正確なところはわかりませんが、立候補者は、開票所での立会ができます。私は選挙管理委員会の事務、もっと言えば、それらにかかわる市の職員諸氏の事務を信頼しているので、立会の申込み(届出)などは一切しませんでした。疑問票の取扱いに有利不利があると言う方もいますが、事前に様々な想定されるケースを選挙管理委員会の方に問い合わせておき、どういうものが無効票になるか、どういうものが疑問票になるか、どういう票が按分票になるかなどを知っておけば、まず立会には行かなくても良いのではとも思います。

今回の異議申し立てをなさった方が、立会を希望していなかったとしたら、異議申し立てはすべきではないと思いますね。また、明らかに疑問票の出そうなお名前だったら、仕方がないと思いますが、そうでない場合は申し立ての権利はあってもいたずらに行政事務を滞らせる行為だと思います。

例えば、同性異名で、姓だけの記載の票は明らかに按分ですが、文字の一文字が二通り、三通りの「読み」があるとか、乱暴な字の書き方で、読めない、読みにくい、とかいろいろとあるようです。

が、しかし、長い選挙の歴史の中で蓄積されたノウハウ、事例からほとんど明確な判断基準があると思います。そういう意味では、よほどのことがない限り「意義申し立て」ってあり得ないと思います。もちろん、後援者の手前とか、後援者がどうしても納得しなくてとかあるでしょうがねえ~。

なんでこんなことを書くかと申しますと、この文書の後半にある供託金って、お金の余裕のある議員さんには問題ありませんが、私のようにお金のない議員にとっては大きな痛手です。「支払いの予定がたたない」のです。(笑)
まあお恥ずかしい限りです。

(公職の候補者に係る供託物の没収)
第九十三条  第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあっては国庫に、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあっては当該都道府県に、市の議会の議員又は長の選挙にあっては当該市に、町村長の選挙にあっては当該町村に、帰属する。
(中略)
三  都道府県又は市の議会の議員の選挙
  当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて
  有効投票の総数を除して得た数の十分の一
四  地方公共団体の長の選挙
  有効投票の総数の十分の一
2  前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第九十一条第一項又は第二項の規定に該当するに至った場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第八十六条第九項又は第八十六条の四第九項の規定により却下された場合に、準用する。
(地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第二百六条  地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第百一条の三第二項又は第百六条第二項の規定による告示の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。
2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第二百十五条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。