について書かせていただきます。

新任の課長さんが、9月の常任委員会を無事乗り切っても、避けて通れない決算特別委員会が11月に予定されています。船橋市議会での会議の進め方をよく理解しておいていただいた方が今後のためにもよろしいのではないかと思いますので、少々記述をさせていただきます。

船橋市には例規集
http://www.city.funabashi.chiba.jp/gyosei/reiki_int/reiki_menu.html
に市の様々なルールが載っています。その中で、議会の部分を読んでおく必要があるでしょう。定例会条例、定例会規則、委員会条例、会議規則ですね。それと地方自治法の議会の部分でしょうかね。

さて、それらを読んでも議会運営のルールはわかりません。
http://www.city.funabashi.chiba.jp/giji/gikaisite_2/meiboshiryo/senrei_mokuji.html
をご覧ください。(議会WebSite → 名簿資料 → 関係例規/先例申し合わせ)
これは冊子になっていて、我々議員には配布されているのですが、職員の方々にも配布されているでしょうか。これをよく読み込むとルールが見えてきます。第一章第6節の発言のところを読んで行くと発言のルールがわかります。89~108くらいまでです。第二章はほとんどすべてですかね。
となります。

世間一般では、日本青年会議所が推奨している「ロバート議事法」なるものがありますが、これの発展形が船橋市議会の会議に関するルール全般だと思います。ロバート議事法は、汎用的な会議ルール集だとお考えください。

したがって、市民の皆様が町会や自治会をはじめ、会社やいろいろな団体で会議を行う場合は、このロバート議事法の解説本などを参考にするのが良いでしょう。船橋市議会は、ロバート議事法の船橋アレンジ版を独自に構築しているとお考えください。

さて、昨今地方議会においては「議会改革」の名の下に、一問一答方式や首長側の反問権など議会運営に関する改革を行っている地方議会もあります。今回は、この2つに関して書かせていただきましょう。

一問一答方式は、よく国会中継を見ていますと、予算委員会中継などで、質問をする側が、ある特定事項について、質問と答弁のキャッチボールを繰り返します。しかしながら、これは無制限ではなく、それぞれの会派の人数等により、ルールに基づいた計算式で制限時間が決められます。船橋市議会もこれと同様で、予算特別委員会委員会、決算特別委員会は時間制限ありの一問一答方式で質問を繰り返します。

常任委員会に関しては、時間制限なしの一問一答方式の質問となります。ここで市民の皆様にわかりにくいのは、「質問」と「意見」「討論」との違いかもしれません。

議案に関して、質問を繰り返し、疑問点がなくなった時点でその議案に対する「考え方」(賛成か反対か)を表明するのが「意見」「討論」です。これは一度限りの態度表明です。質問事項がなくなれば、基本的には自分の考えがまとまるはずですから当然です。簡単に言えば「◯」「×」をはっきりさせるのです。

ことの性質によっては、「継続」審議ということで、「◯」「×」「△」の3つの答えになる場合もあります。しかしそれらはすべてが多数決ですから、その結論を出すにあたっては、「△」を主張した場合は、まずは「△」に賛成の多数決をとります。それが多数だったら結論は「△」。いやいや◯×はっきりさせるべきという△少数だったら、次に◯か×の結論を導くためにそのどちらかの賛否を問う多数決をします。そこで決定。

しかしながら、いろいろな事情で、賛否の数が同数の場合は、委員長や議長の判断による結論の導き方になります。通常「現状維持の原則」と言って、委員長や議長が最終判断をする同数になった場合は、「×」にします。

現状は、過去の経験と知識により積み上げられたものであるため、変更する場合は有力な根拠がなければならない。このことから、議長(委員長)は可否同数の場合、現状維持とするほうが望ましい。
ただし、最近はこの原則論に拘束されないケースも多いようです。

さて、本会議は議場で行うセレモニー的色彩が濃いものだとお考えいただいた方がよいかもしれません。特に船橋市議会では。

専門的な常任委員会に議案が付託され審議されますから「細かいことは委員会で」ということになっています。前述したように、委員会は、自由に質問を繰り返すことができるわけですから、余程のことがない限り、委員会で質問をすればよいのですが、会派の人数が少なく、付託される委員会に委員を送り込めていない会派などは、本会議の議案が上程された時などに質問の機会が一応設けられていますから、その時間を使う方もいます。しかし、その質問内容が稚拙だと、本会議場で他の議員に聞いてもらって質問するほどかと思う時もあります。そういうのは、たぶん「名前を売り込む作業」だと思います。なぜなら質問自体が議会運営上無意味な内容なのですから…

本会議はそういう意味では専門的な委員会に議案を付託しちゃうため、時間を制限し、登壇して質問をする回数を制限して行いますので、一問一答はあまり馴染まないものだと思います。

さらには、本会議録は永遠に残りますから、質問する側もされる側も残って恥ずかしい内容にできませんから、結局は原稿を丁寧に書いた質問になるようです。答弁も同様。そういう方々が、本会議で一問一答というのは大きな無理があるような気がします。

次に反問権ですが、先ほどの「意見」「討論」の際に、議案提案側が反対に質問をしたり、一般質問のときに意見の開陳をしながら質問をする質問者がいますので、その意図や考え方に対してより的確な答弁をしていくために、答弁者側が反対に質問をする権利を保証しようという考え方です。
(一般質問とは、市政全般に関して疑問に思うことを質問をしてよい時間帯を設けています。)

そうなった場合、反問をするのは、どこの答弁者までかとか、事前に内容がわかっていないと、質問内容を推測して、事前の準備が膨大な量になるとか、いろいろと大変です。反問をする側の知識。反問される側の知識の問題等を考えると、まあ、船橋市議会では難しいだろうなあと思います。しかしそのようなことを最近は行っている議会もあるようです。