という職員組合の機関紙をできるだけ読んでいます。
地方公務員法には次のような定めがあります。

第52条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。

まあ、そういう団体なのですが、「ふなみち」を読んでいると、そうか~って思うことがたびたび書かれています。

まあ、とりあえず新春特別号を読みますと、今年の第一の課題は、地域手当9%の据え置き、住居手当の削減提案がけしからん。ということのようです。
と自分たちの待遇のみを市民が聞いたら怒りまくりそうな(理不尽な)理屈で述べていながら、第二の課題として「貧困と格差の問題です。」と書いてあります。目を疑いましたね。「職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的」としている団体ですから、私はてっきり職員の中で、「貧困と格差が著しく生じている」のかと思いました。

さらに第三の課題は「平和の問題」だそうです。確かに船橋市役所の中は平和ではないかもしれない。などと思いながら読み進むと違うんですね。「船橋から世界へ『核兵器廃絶の呼びかけ』をしていきましょう。」ですって。こういう政治的意図をもった事柄が記載されている機関紙を市役所の敷地内で配布することを認めていることに驚いたのですが、まあ、社会保険庁なども労使のドロドロ、ぐちゃぐちゃな関係がありましたから仕方ながないことかもしれませんね。

さて、そんなことは置いておいて、最初の部分です。これこそ職員組合本来の仕事です。よく議論してがんばっていただきたいものです。

まずは、地域手当。これはいかがなものでしょうか? そもそもの地域手当の意味。市長をはじめとする多くの議会での執行部側の職員、幹部の口からでる「国公準拠の原則」「現給保障」の意味って誰がどれほど理論的に理解し、組合との話し合いなどしているのでしょうかね。ラスパイレス指数が全国一位から県内一位まで下がりましたけど、この指数に関しての市長の発言なんか聞いていると「空恐ろしい」ものを感じますね。

ですから、組合の皆様も、市長交渉の時などに、「市長にとって、我々職員はどのような存在でしょう?」とか「市長は議会などで、現給保障や国公準拠などと言っていますが、それらについて我々の給与をこれからどうして行こうと考えているんですか? 地域手当がどういう性質なのかを国公準拠との関係からよく説明してみて下さい!!そこから議論を始めましょうよ!!市長の口で直接説明してみて下さい!!」くらい言わないとね。

頑張ってね。僕もららぽーと労働組合の執行委員長経験者として、職員の皆様の味方です。