まあ~、いろいろありましたねえ~。
市民の皆様には少々わかりにくいかもしれませんが、市役所内部のことを書かせていただきます。

市役所全体を見回すと、機能不全に陥っているところと、全開で機能しているところとがありますね。なので歯車が噛み合わない。まったくと言っていいほど噛み合わない。どうしてなんでしょう。

職員のマインド…これは、全職員が一丸となって、船橋市民のための奉仕者になろうという風土がないことでしょう。働いている人はものすごく働いています。私でも心配しちゃうくらい働いています。働いてない人はまったく働いてない。

「自分のことだけを考えている」、こういう人は、定年前でも辞職願いを提出いただきたい。「決断できない」、こういう人も定年前でも辞職願いを提出いただきたい。

ここでいう「決断できない」には意味があります。自分の仕事として決断できない場合、「上司に相談する」という決断や「周りの同僚や先輩、後輩に相談する」決断をすればよいのです。相談は、自分の担当課や担当係のみならず、自分の人脈でその課の経験者やその課の経験者と仲のよい人などです。

何を申し上げたいかと言うと、「船橋市役所は異常に仕事のペースが遅い」のです。ということは、まずはパーソナルな問題と組織や業務の流れの問題も検証しなければいけませんが、その最初として、ここで、パーソナルな問題を書かせていただいています。

仕事を抱えた個人が、どれだけ早く自分の手を離れさせて、花開かせるかです。それを予算単年度主義などでまだ「時間はある」と錯覚している職員がいるようです。これは職員教育の問題。しかも、職場上司のね。仕事の仕組みをきちんと教えないと。財政や企画は2年や3年先のことなどはいろいろとシミュレート済みでしょう。(たぶん)細かいことは別として大きなことは短期計画、中期計画、長期計画がちゃんとあるでしょう。

たぶん普通は、常識的には、そういう流れの中で、末端の職員のやっている仕事がどういう位置付けで動いているか、その辺をきちんと自覚し、誇りをもって仕事ができるようなコミュニケーションをとるのが管理職の仕事でしょうね。市役所若手職員のモチベーションをいかに高め、維持するかですね。そういう中でやる気をもって、自分の仕事の意味を理解し、可及的速やかに仕事を処理することを叩き込まなければいけません。とにかく遅い。

それはあんたが調査依頼をたくさん出すからだと言われそうですが、それも仕事。調査依頼を出されるような仕事をするなよということもちょっとあります。常に議会とコミュニケーションを取っていれば疑問点など浮かばない。資料も必要としない。結果、調査依頼を出す必要もない。

さてさて話がずれました。
とにかく、仕事はどんどん入ってくるのですから、どんどん時間単位で処理していかないといけません。「あれどうなった」「これなんだっけ」「途中経過でもいいから報告しろ」「進まないところがあったら相談しろ」等々、上司の声かけの言葉はたくさんありますよね。結局は管理職の「進行管理」なんですね。まあ頑張って下さい。

次は組織…これはもうどうにもなりませんね。誰がどういう仕事量で、どういう仕事をしているか総合的に把握できていない。どこの課がどういう仕事をしているかなんて考えずにバラバラに動いている。先般書きました、「行政サービス改善プラン」中途半端にこんなことをやるからみんなで責任を押し付け合っています。いいけどさ~、しっかりやれよ!!って言っても誰の仕事、結局は。という感じ。本来これが、予定通り機能していれば、何もかもスムーズに動き始める。しかし、定員管理と業務管理ができていない今、まったくもって無意味。

先般、決算特別委員会でも確認させていただいたのですが、異常な仕事量の課が多すぎる。それらの課も開き直っている感じで、どうせ課員が増えないんだから、仕事だってできねえよという感じで、いいかげんな仕事っぷりになっている。これって担当課の責任ではなく、定員管理をし、業務内容管理をする課の責任だと思います。

さらによく言われる縦割り行政。これは最近僕が思うには、縦割り行政大賛成です。もう船橋市役所ほど縦割りを徹底してくれて、議員だろうがなんだろうがたらい回しにしてくれるところはないですね。これによって、「議員の立ち位置」が明確になり、活躍の場があるんだと思えるようになってきたのです。なぜなら、幹部職員が本来は、縦割りを横につないで工夫と判断とを合わせ経営をしていくわけですが、その機能がゼロであることによって、私たち市政会の活躍の場が確実に増えているのです。なので、新年は、まったく機能していないと想像できる「船橋市政策会議規程」の廃止を訴えていこうかと思います。

いろいろな事業で疑問点があるとだいたい政策会議で議題になるであろうと思われるものが多いのですが、政策会議が機能して、その進行管理がきちんとなされていれば、議会関係者の疑問なんてなくなると思うんですよね。

だいたいこの会議は機能しているのかよ~って言いたくなる件が山ほどあって、ネタばらしになるから書きませんが、まあ、そもそも「船橋市副市長の事務分担を定める規則」「船橋市行政組織条例」「船橋市事務分掌規則」「市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則」「専決処分事項の指定について」「船橋市事務決裁規程」「船橋市参与等の事務決裁に関する規程」「船橋市収入役事務決裁規程」等々で市役所業務が動いていく仕組みになっているのに、市長は何にもわからねえから、とりあえず主要なみんなで集まって決めようぜって会議でしょう。

もういいかげん市長だって、ピントは外れてても、自分で議会答弁に立てるようになったんだから、屋上屋を架すようなくだらん規則は廃止すべきでしょうね。どう考えたって、前述の条例、規則を理解している人だったら、こんな規則を考えないでしょう。どうせ頭の悪い取り巻きあたりが考えたんでしょうけどね。
附則をみると、下記に記載があるように、部長会議にとどめておけばよかったのにねえ~。って思いますわ。

(施行期日)
1 この訓令は、平成9年10月22日から施行する。
(船橋市事務決裁規程の一部改正)
2 船橋市事務決裁規程(昭和46年船橋市規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(船橋市部長会議規程の一部改正)
3 船橋市部長会議規程(昭和57年船橋市訓令第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成10年4月8日訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月8日から施行する。
附 則(平成10年7月1日訓令第9号)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成10年7月21日訓令第10号)
この訓令は、平成10年7月21日から施行する。
附 則(平成12年1月12日訓令第1号)
この訓令は、平成12年1月12日から施行する。
附 則(平成14年7月8日訓令第11号)
この訓令は、平成14年7月8日から施行する。
附 則(平成15年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の任期中における経過措置)
2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとされた収入役のその任期中における経過措置は、次のとおりとする。
(1)及び(2) 略
(3) 第10条の規定による改正後の船橋市政策会議規程の規定は適用せず、同条の規定による改正前の船橋市政策会議規程(以下「旧政策会議規程」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧政策会議規程第3条第1号中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

まあ、結局振り返るどころか、いつもの調子になってしまいましたので、この辺でやめておきましょう。