MSN産経ニュースより

船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-sankei

静岡地裁、児童相談所に立ち入り 異例の「証拠保全」
2009.4.12 08:22
虐待の疑いがあるとして児童相談所(児相)に保護され、児童養護施設に入所する小学3年生の児童(8)について、静岡地裁が「措置は不当」とする親側の申し立てを認め、裁判官が児相に立ち入って児童に関する資料を集める「証拠保全」の手続きを行ったことが11日、分かった。極めて異例の措置とみられる。児相をめぐっては、児童虐待の増加に伴って権限が強化される中、親権の侵害が疑われる対応が増えているとの専門家の指摘もあり、業務のあり方に一石を投じるケースといえそうだ。

ちょっとちょっとって感じだなあ~。

静岡地裁は静岡市児童相談所を対象に、裁判官立ち会いのもとで3月24日に証拠保全を実施。児童の施設内での生活、健康状態について書かれている書類などをコピーして運び出した。
証拠保全は、民事訴訟を起こしたい人が、相手方が持っている資料の紛失や隠蔽(いんぺい)を防ぐために裁判所に確保させる民事訴訟法の手続きで、訴訟まで待っていると調べることが困難になると裁判官が判断した場合に認められる。裁判官は保全した証拠を訴訟前に取り調べる。
両親によると、児童は6歳だった平成19年7月、あごなど6カ所にあざがあったため、「虐待の疑いがある」として小学校が児童相談所に通報。静岡市児童相談所が児童を一時保護し、その後、児童は別の児童養護施設に入所した。
一時保護以降、両親の申し立てで不服審査などの手続きが数回行われたが、保護から現在まで約1年9カ月間、一度も面会や手紙のやり取りが認められていないという。
両親は産経新聞の取材に対し、同居当時には児童の尻を子供用のバットでたたく、平手打ちをするといった行為をしていたとしたが、「しつけの一環の体罰であり、虐待にはあたらない」と説明。両親は近く訴訟を提起する。

しつけと虐待の認識のギャップは埋めようもないような気もしますが、個人差というか、裁判官も児童相談所も警察も役所も医師もどうなんでしょう。6カ所のあざって文字で表現すると、たった数文字ですが、その裏にある周辺状況を推測させるものがたくさんあると思うんですよね。地裁の裁判官の扱う数よりも、児童相談所の扱う同様案件の数は多いと思うんです。私個人的には児相の方が的確な措置をとっているような気がするなあ。

代理人弁護士は「一般的にみて官公庁を相手に証拠保全が認められるのは難しい。今回は児童相談所への証拠保全という手法も含めて珍しい事例。訴訟は親権の侵害が大きなテーマになるだろう」と話している。

このことによって、児相の業務で腰が引けちゃうことがないようにしていただきたいものですが。

児童を保護した児童相談所は「個別のケースについては説明できないが、児童を家庭に返すには、親との話し合いなどによって不適切な養育の不安が解消される必要がある。法の手続きにのっとって仕事をしており、訴訟に発展するケースがあっても仕方がない」としている。
■児童相談所の権限強化 児童虐待がらみの事件の増加を受け、平成12年、児相職員らによる家庭への立ち入り調査権、虐待を発見した人の通告義務を盛り込んだ「児童虐待防止法」が施行。親の面会を一時制限できる事実上の「親権停止」を認め、親権を理由に親が保護された子供を強引に連れ帰る事態を防げることになった。その後も事件が相次ぎ、20年4月に同法を改正施行。解錠を伴う強制的な立ち入り調査が可能になるなど、権限が大幅に強化された。厚生労働省によると、19年度に全国の児相が対応した児童虐待の相談件数は初めて4万件を突破した。


MSN産経ニュースより

船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-sankei

地裁の児相立ち入り 業務に影響、訴訟増加も
2009.4.12 08:26
今回の証拠保全は、児童虐待への問題意識が社会に広がる中、児童相談所の裁量の幅が大きいとされる保護業務が、今後の訴訟を通じて本格的に検証される前例のないケースとなる。専門家は、児相の判断に対する親側の不満が増えている現状を背景として分析。裁判所がその主張を聞く前向きな姿勢を示したことで、児相の業務についても、保護の判断により慎重になるといった影響を与える可能性を指摘する。

逆作用による事故が起きなければ良いのですがね。「前例のないケース」として確かに、どこかで、保護者側の理由との折り合いをつけなければいけないのでしょうが、どうしようもない保護者が多いのも事実。そこのところの問題の解決は難しいかもしれません。

関西学院大の才村純教授(児童福祉論)は「親側が子供を家庭に返すよう求めたりする訴訟は各地でみられるが、ほぼ門前払い。裁判所が本気で調べる姿勢を示した事例は聞いたことがない」とする。その上で、「日本でも児相の判断に疑問を呈する声をよく聞くようになったが、同様の現象は他国でもみられてきたこと。児相の権限を強めてきたことへの“揺り戻し”といえる」と説明する。

なるほどですね。

子供の虐待問題に詳しい中川利彦弁護士は「児相への証拠保全という手法が認められることが定着すれば、同様の悩みや不満を持つ親が活用を考えるだろう」と訴訟の増加を予想する。
また、中川弁護士は「児相には親に見せられない秘密もあるだろう。業務のあり方が明らかになることが想定されれば、児相の意識や業務にも影響を与える可能性がある」とみる。
児童虐待防止法では、暴力を伴う「虐待」の定義について、「身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること」とし、虐待と、虐待に満たない暴力の境目を、外傷と位置づけている。
だが、「児童を保護するかどうかの判断は児相に委ねられているが、事例はケース・バイ・ケースである上、心理的な虐待の判断は難しい。一方で、18年度の調査によると、日本の児童福祉司が1人あたりで抱える事案数は107件で、欧米の約20件を大きく超える。権限が強化されても、適正な業務を行うだけの職員がそろっていないのが現状」(才村教授)という。
別の弁護士は「約5年前から、子供を保護された親からの相談が増える傾向がある。通常は児相の指導を受けて解決を図るよう助言しているが、静岡のような『全面対決』が増えるかもしれない」と話している。

だよね~。