選挙のプロが入った選挙では、場合によっては、テレビ番組や映画を作るようにディレクションをする人がいて、それは、まるでテレビ番組のよう。あるいは宣伝広告の世界。したがって、「コピーライター」のような作業があり、それらは法律の微妙な解釈など無視しがちだと思います。そんな現象が起きているのかな、って思います。

YOMIURIO
NLINEより

船橋市議会 勝手にe-報告 (長谷川大のe-通信簿)-yomiuri

公選法違反で告発の動き 「完全無所属」で自民支部長
専門家「違法性問えるか微妙」
森田知事は先の知事選で、政党と距離を置く「完全無所属」を名乗り、100万を超える得票で当選したが、東京都の自民党支部長を務めていることが発覚。県議の一部には、「不公正な選挙で有権者をあざむいた」として、公職選挙法違反(虚偽事項の公表)などで告発する動きが出ている。ただ、専門家からは「道義的責任はあるが、違法性を問えるかは微妙」との指摘もある。

この「完全無所属」って完全にコピーライティングの世界ですよねえ~。このコピーを考えた人は、絶対に、この今回の問題になる党籍の部分なんて知らなかったと思いますね。

今回の問題を法律的にみると、公選法と政治資金規正法の二つに分けられる。
政治資金規正法に関しては、森田知事は現在も自民党籍を持っており、「自民党東京都衆議院選挙区第2支部」(東京都中央区)の支部長を務めていても問題はない。公選法に該当する部分では、「自民党籍を隠した」と憤る有権者も少なくないが、政党所属の候補者が選挙で幅広く支援を得るため、あえて無所属で出るケースは珍しくない。
「政治とカネ」の問題に詳しい岩井奉信・日大教授(政治学)は、「『表の顔』は無所属だが、お金を集める『裏の顔』は自民党員。ただ、これだけで違法とは言えない」と指摘。「森田氏は国会議員時代の政党支部を使っているのだろうが、そこは断ち切らないと『県民党』とは言えない」と道義的な問題としてとらえる。
ただ、無所属に「完全」を付けたことが、公選法の経歴詐称にあたるかどうかについては、「完全な無所属、つまり政党に属さない個人は、政党支部を持てないので、企業・団体献金は受けられない。『完全』をどう解釈するか微妙だが、政党色がないという理由で期待した有権者には、裏切りに見えるだろう」と含みを残す。
6日の記者会見では、一連の問題について見解を求める質問が相次いだが、森田知事は「言葉足らずではいけないので文書で返答する」と口頭での説明を避けている。政党支部を東京都に届け出たため、森田知事の政治資金の流れを見るには、県民は都庁まで出向かなければならないことも、説明不足が指摘される一因になっている。
(2009年4月7日??読売新聞)

完全無所属は、選挙公報などに記載があって、自民党籍があり、支部長としての届け出があったとしたら、ちょっとなあ~って思いますね。
政治資金の方は、ヤバいんじゃないですかねえ~。って思うなあ。