っておかしいと思うんですよね。
ってことで、昨年の第一回定例会の会議録をお読みいただきたいのです。
http://www.city.funabashi.chiba.jp/giji/gikaisite/index.html
ここで、明らかに、外部監査人にその自身の考えを述べさせるような質問をしているケースが多々あったのです。そもそものこの外部監査人に対する質疑に違和感のあった私は、多いに疑問に思い、思わず翌日の議案質疑のときに、その感想を言わせていただいてしまったのです。
そして今回、定例会前の議会運営委員会が開かれて、その旨の意見を述べたのですが、却下。ある委員さんが、「まあ言っていることはわかるから、注意してもらうように会派に持ち帰って、そういう意見があったということを、伝えるくらいはいいんじゃないの」とは言ってくださいましたが、残念です。
「開かれた議会」「発言の自由」「発言の制限につながる」等々いろいろとお話がありました。しかし、下記の地方自治法の趣旨はそうなんだろうかということです。
(議会による説明の要求又は意見の陳述)
第二百五十二条の三十四 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人又は外部監査人であつた者の説明を求めることができる。
説明を求めることイコール疑問点について質問を議場で行うとなるのでしょうかという思いです。私は、場合によっては、書面でのやりとりでも良いのではないかと思うのです。
2 普通地方公共団体の議会は、外部監査人の監査に関し必要があると認めるときは、外部監査人に対し意見を述べることができる。
これも、議場において行う必要があるのかどうかと疑問に思います。議会はということですから、議会が一致して意見を述べようということで、その意見が一致したのなら良いと思うのですが、議員個人が意見を述べるというのがこの法の趣旨かというと、違うと思うのです。
従って、この条文からすると、概要の説明を求めることはあったとしても、議会が一致して質問をするというのは、いかなる理由をもってもあり得ない話だと思うのです。この拡大解釈を船橋市議会が行っているとなると、果たしていかがなものかと思いますね。ですから、議会の見識をきちんとしてくださいと申し上げたのですが、「何言ってるかわかんな~い」って言われちゃいました。