今回は、タイトルを「教育に政治は介入すべきではない?」ということにしようかと思いましたが、とりあえず、引き続きにしました。

 

「教育関係法令」というキーワードでネット検索をしてみました。なぜならば、私のブログを読んでくださった方から、「教育公務員特例法というのがあるよ」と言われたのです。「ひぇ~別格かよ、教員は」って思いながら、検索をかけたのです。すごいですね。教育関係法令は…。そこでは、社会教育法から始まって、30本近い法令がありました。私は教育公務員という言葉さえ、一度か二度聞いた程度で、記憶の外でした。

 

さてさて、その身分の取扱いは、地方公務員法だとか国家公務員法の中で取り扱っているのかと思いきや、教育公務員特例法、教育公務員特例法施行令、教育職員免許法、教育職員免許法施行令、教育職員免許法施行規則、教育職員免許法施行法施行規則などあるんですね。驚きです。これらを読み込んでから、ブログでも何でも書きなさいということですねえ~。

 

さてさて、まあ、そういうことでというわけではありませんで、今回は別のことをいろいろ調べてみました。というより、わからないことがあったので、ご担当の方にいろいろお聞きしたのです。

 

教育に限ったことではありませんが、長い歴史の中で培われたものがあり、経験の積み重ねで現在があるものに関して、政治が横から口を挟んで良いのかどうかという気持ちになったのです。上記のように、まったく独立した法によって定義づけられる部分がある教育公務員。ここに政治が関わるべきなのか、あるいは、どこの部分に政治が関わるかなのです。

 

船橋で行われている教育についていろいろ伺ったのですが、まさに、自問自答でも答えは出ずです。「知ること」は許される。「手法や作業の中まで意見を述べる」は許されない。そんなイメージを持ったのです。

「素人は口を出すんじゃない」という世界なのか?

かなり専門的になるからこそ、見失いそうになる部分を、修正すべきか?

低俗な哲学者みたいなことを書いていますが、今回はそういう「?」を抱えてしまった一日でした。

 

さてさて、ちょっと意外な本を紹介いただきました。自分で購入して、一人悦に入るか悩んだ挙句、議会図書室担当者にお願いして、議会図書室で購入していただきました。みんなで回し読んで、議論できたらおもしろいなと思ったので…。

公立小中で創る一貫教育―4・3・2のカリキュラムが拓く新しい学び/天笠 茂

ぎょうせい

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6・3制から4・3・2区分ということが書かれています。そして最初のページは、「6・3制の限界と課題」というタイトルになっています。私がつい最近悩んだ件です。私立幼稚園PTAのお手伝いを長年させていただいた中で、いろいろなことがテーマになりました。そして文部科学省に認めていただいたこともたくさんあります。

 

「満3歳児の入園」ですとか、「幼稚園の無償化」「幼児教育の義務化」なんて言葉で、いろいろな議論がありました。そんな中で出ていた話で、小学校就学年齢の1歳引き下げ。いまより1年早く小学校へいくようにしたらどうだろうということでした。それが、このブログのシリーズの最初に書かせていただいたことです。

 

そんなところで、この本のことを知り、最後のページを見たら2005年初版発行になっていました。小中の研究も進んでいたのですね。幼小の連携を幼稚園側では言っていました。確かに、この本の初版発行の数年前ですから、そういう部分では時期が一緒でいろいろと議論があったのですね。勉強をしてみます。