もう一つ。職員の手抜きのための仕事の手法。これを徹底的になくすべきです。このブログでも書かせていただいております附属機関及び附属機関に準ずる機関です。

下記のような指針があるにも関わらず、実は担当課任せの野放し状態です。ということは、どういうことかというと、担当課の勝手な解釈による運営が行われているのです。(一部ですが)

船橋市審議会等の設置及び運営に関する指針

この指針は、附属機関及び附属機関に準ずる機関(以下「審議会等」という。)の設置及び運営について、準拠すべき基本的事項を定めるものとする。

1 目的

審議会等のより公正な運営の確保と透明性の向上を図ることにより、市民の市政への参画と、市民と行政が一体となってまちづくりを進めることに寄与することを目的とする。

この、青い字の下線部がきちんと守られているかどうか疑問です。赤い字の下線部は、誰でもいいから市民を参加させればいいや、みたいな傾向があり、非常に無責任な市民の市政への参画をする形式をとっています。

2 定義

附属機関とは、市民・学識経験者等で構成され、市の事務について必要な調停、審査、審議又は調査等を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長その他の執行機関に設置されたものをいう。

附属機関に準ずる機関とは、法律又は条例の規定によらず設置された機関であって、その設置目的等に照らして附属機関と同様の性質をもつものをいう。

特にこの準ずる機関です。同様の性質をもつといいながら非常に安易に作られており、いかがなものかなあって思います。

3 審議会等の設置

(1) 行政の簡素・効率化、行政責任の明確化の見地から真に必要なものに限る。

ホントに必要かよって突っ込みを入れたくなるような会議録の内容のところがあります。

(2) 市民や有識者の意見を聴くに当たっては、可能な限り、関係団体からの意見聴取を行い、安易に審議会等の設置は避けることとする。


まさにこのとおりで、「安易」に設置しちゃダメよって言っているのに。

(3) 設置目的及び審議事項が類似する審議会等の設置を防ぐため、所掌事務をできるだけ広範囲とし、既設の審議会等に下部機関(分科会、部会等)を設置して、弾力的・機動的な運営を図るものとする。

(4) 可能な限り時限を付する。

一つもないのではと思われます。

(5)新設の附属機関に準ずる機関については、その位置付けを明確にするため、附属機関として条例により設置することに努める。

条例による設置は議会の議決に付さなければならないから、みんなそうしないで済む、要項とか規則とかで、議会に干渉されないようにしようしようとするのです。

4 審議会等の委員

(1) 委員数は、原則として20人以内とする。ただし、法律等に定めがある場合等、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(2) 女性委員の参画について、積極的に女性の意見を反映するため、委員に占める女性の比率は、30%以上に高めるように努める。

(3) 市職員及び市職員退職者は、当該審議会等の不可欠な構成要素である場合を除き、原則として委員としない。

冗談じゃないっていうくらい、職員だらけ。アホみたいです。自分たちの思い通りにするために、職員を多くして、外部の方を少しにしてなんてこともありえます。実際にそういうのもあります。それでいて、○○委員会に諮問した結果とか言って、議会の干渉逃れをしようとするのです。

(4) 委員を選任する際には、その設置目的、審議内容等を勘案した上で、委員の公募の導入について検討し、順次その実施に努めるものとする。

この公募が先ほども述べたように曲者。入れればいいんでしょ、誰でも、ってことで本質を捻じ曲げて委員選任をしている機関もあります。

(5) 委員がその職責を十分に果たし得るよう、1人の者が就任することができる審議会等の数は、5機関以内とする。ただし、専門的な知識・経験を有する者が他に得られない場合など、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

こんな条文はナンセンス。より幅広い委員選任をすれば5機関以内ではなく、1機関に限るに決まっています。アホくさいですね。

(6) 委員の任期は、原則として2年以内とする。また、再任は妨げないが通算して10年を超えないものとする。ただし、専門的な知識・経験を有する者が他に得られない場合など、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

そんなことあるわけないのです。これもナンセンス。

(7) 委員は、行政への市民の意見反映等の観点から、幅広い年齢層から選ぶものと

  する。

(8) 会長等は、合議体の自立性を重視し、委員の互選により定めることを原則と

  する。

5 会議の公開等

審議会等は、原則会議を公開するものとし、以下のことを実施する。

(1) 会議を傍聴させること。

(2) 会議開催及び議題を周知すること。

(3) 会議録を公開すること。

(4) 委員の氏名等を公表すること。

6 審議会等の見直し

既に設置されている審議会等で、次の各号のいずれかに該当するものについては、廃止又は統合を検討する。

(1) 所期の目的が既に達成されているもの

(2) 審議事項そのものが減少する等設置の必要性が低下しているもの

(3) 設置目的、所掌事務及び委員の構成等が他の審議会等と類似又は重複している

  もの

(4) 設置するまでもなく、公聴会又は個別の意見聴取によっても設置の目的が達成したと認められるもの

なぜか動いていない機関がたくさんあります。

7 調整事項

(1) 新たに審議会等を設置する場合、また、既に設置されている審議会等を廃止又は統合する場合には、総務部行政管理課に協議するものとする。

(2) 審議会等の委員の選任又は解任の決裁については、総務部行政管理課及び総務部職員課又は教育委員会事務局管理部総務課に合議するものとする。

8 施行期日

この指針は、平成14年7月1日から施行する。

多くの機関が予算を伴うものです。本当に安易には困りますよね。