ここ数年、この言葉を聞かない日はないくらいと言ったら大げさですが、いよいよスタートというニュースが聞こえてきました。

そんな中、おもしろい解説がありました。

NHKのアンサウンサーだった方が、お昼の番組で、

「ポストが減って、ポストが増えた」

ってなぞかけじゃありませんが。郵便ポストが減って、郵政各社の役員ポストが増えたということでした。

さて、郵便ポストが減る??「なぜだ!!」と思ったら、民営化されて、民間会社になると、道路上などに設置されている郵便ポストには、土地の使用料金を払う必要がでてきます。という解説でした。なるほど。

でも、私は以前、ポスト設置の陳情などを受けたことがありまして、郵便ポストの設置の有無は、市民生活、国民生活に直結することでもあるなあと思ったのでした。

ということは、大変だあ~と思い、ちょうど議員控え室でテレビを見ておりましたので、船橋市の例規集というのを本棚から取り出しまして、読んでみました。これは船橋市の各種条例等がまとめられているのです。ホームページからもご覧いただけますので、一度ご覧くださいませ。

http://www.city.funabashi.chiba.jp/gyosei/reiki_int/reiki_menu.html

該当する条例は船橋市道路占用料条例となると思います。これを見ると

(占用料の減免)

5条 市長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認める場合においては、占用者の申請により、占用料の額の全部又は一部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109)6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する道路及び駐車場法(昭和32年法律第106)17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(5) ガス、電気、水道、下水道等の各戸引込管線類

(6) 前各号のほか、市長が特に必要があると認めるもの

道路を占用させることを認めることにあわせて、料金をいただきますよ。でも、減免の申請があれば、条件によっては減免しましょうということを定めています。

さて、電柱が郵便ポストと同じ扱いだろうと思い、聞いてみました。道路上にある電柱は、船橋市の場合は、東京電力のもの、NTTのものがあるようです。そして、今はだいぶ減った公衆電話ボックスも該当するようです。

そして、NTTは電電公社から分割民営化がなされましたが、分割民営化当初は、当分の間減免してやって欲しい旨、政府から文書をもって依頼されたそうです。それは、実際に民間事業者となってから、支出の負担をとりあえず減らしたスタートをさせてやりたいということだったようです。今回の、郵便ポストも、同様に当分の間は減免いただきたいとの政府からの文書があったそうです。ここでいう減免とは減額ではなく、免除の方です。

さて、そうは言っても、いつかは占用料をいただくことになるのではと思います。その場合、払うなら撤去しよう、となるとどうなんだろうと思います。確かに、使用頻度が低いとなると撤去の対象になるのではと思うのですが、その場合どういうふうに考えればよいのか判断が難しいものがあります。少なくとも船橋市内の郵便ポストにおいて、使用頻度が少ないというものがあるのだろうかという疑問です。一部ではコンビニなどに設置が進んでいるようですが、そういう民間企業の敷地内などに善意の方の無償提供や、企業メリットを考えての設置が進めばよいのではとも思います。