議案質疑

先般も説明をさせていただいたように、定例会の一番大事な付議(上程)される議案は今回とりあえず14本の予定のようです。予算を増額補正するもの2本、国の法令等の改正に伴い条例を改正するもの6本、金額が多額になる契約の案件が4本、損害賠償の決定及び和解についてが1本、独自の施策に関するものが1本という感じです。ざっと、私の判断で性質分けをさせていただきましたが、ひょっとすると認識が違うかも知れません。

詳しくは市議会ホームページ をご参照ください。94日が開会ですから、その後に議案等の案内がアップロードされるのではと思います。

さて、今回私は会派を代表して質疑を行います。上記の議案に対するもので、その内訳を書きましたが、国の法令改正や施行があって、それに伴って改正しなければならない条例等は、ある意味、オートマチックに改正せざるを得ないものです。それをいちいち質問するのもなんだかなあ~って感じです。大半が、○○○○○○法の一部改正に伴い、○○○○○○だから、所要の改正等を行うもの、とか規定の整備を行うもの、という議案になっています。

さ~てどうしたものか、先ほどからずっと議案の概要とにらめっこをしています。でもなんとなく、絞り始めることができました。

 議案第9号 

 学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例

関係課…学校教育部学務課、税務部税制課、子育て支援部保育課、看護専門学校

学校教育法の一部改正(公布の日(平成19627日)から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)に伴い、引用している条文に変更が生じたため、規定の整備を行うもの。

(公布の日又は学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日のいずれか遅い日から施行)

いいもの見つけちゃいました。ずっとこのブログを読んでくださっている方はおわかりだと思います。私の気持ち。この議案についての質問を優先順位1位として、せっかくですから、福祉局長、副市長、市長って答弁していただく質問にしようかと思います。教育委員会も関係しますから、教育長にも答弁をいただけるようにしましょう。

くどいようですが、このブログをずっと読んでいただいていれば、私が質問する内容もすぐにわかるのではないかと思います。や~そういう意味では、ずばりなブログを書いてしまっていたのですね。こういう議案が上がってくるとは思ってもいない時期に書いたものですけど。

次の優先順位としては、詳細を勉強会で伺ってみないとわかりませんが、国の法令等の一部改正等に伴う各種整備等は、法律の施行前に市のほうでも整備を行って、施行日に問題がないように整えるようですが、今回すでに施行されているものを今議会で規定の整備を行うものが一つあります。それって大丈夫なのって疑問があるのですが、大丈夫なんです。なぜならば○○○○○○ですからという理由が明快で、理解できるものであれば、質疑の対象にならないのですが、一応どういうものか書いておきます。

議案第5

 船橋市火災予防条例の一部を改正する条例

関係課…消防局予防課

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正(平成19620日施行)に伴い、規定の整備を行うもの。(公布の日から施行)

素朴な疑問としては、620日から今まで、あるいは、この規定の整備が行われる日(927日議会最終日)までは、宙ぶらりん??かなってことなのですが、ひょっとするとこういう考え方って、ピントはずれの場合がありますので、よく研究してみます。

さらに次の優先順位としては、

議案第8

 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例の一部を改正する条例

関係課…宅地課

市街化調整区域内におけるより良好な開発を図るため、開発が可能な市街化調整区域内の土地及び当該土地に建築できる建築物等の用途について所要の定め等を行うとともに、平成25331日までの間は、この条例の施行の際現に市街化調整区域において土地を所有している者が、当該土地に自己の居住用又は業務用に建築物を建築する場合は、なお従前の通りとする旨等の経過措置を定めるもの。(平成2041日施行)

これは、たぶん相応の理由があるからこういう定めをするものだと思います。それが合理的であって、かつ公正で市民生活のプラスになることであれば、特段質問の対象にならないかもしれません。