私自身が一般質問について書いていて、納得がいかない消化不良状態です。もう少し、説明をさせていただきましょう。本来、最初の部分で書かなければいけないことでした。

何かと申しますと、そもそも、「議会とは」の法的根拠ですね。地方自治法第89条に基づき設置し、第91条に基づき定数が決まります。第93条で議員の任期が決まり、第96条以降でその権限についてのことが規定され、特に、その第96条で議決事件について書かれています。議決をすることの内容は、15項目と例外規定となっています。第101条以降には招集や会期について書かれています。第109条で常任委員会のことなどが書かれています。

というように、地方自治法に特段の定めがあるというわけではないのが一般質問です。しかし、地方自治法に基づいて、「船橋市議会会議規則」が制定されています。というか、法的根拠を持たないのが一般質問という言い方になるのでしょうか。会議規則の第62条に、

議員は市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。


とだけ決められております。法で定められた議決事件について法で定められた会議で処理をしていく過程で、まあ、関係者が集まるから、「この際、聞きたいことがある人は、市長に質問してもいいよ」というような意味合いに近いと思います。で、この質問していいよということを全国の自治体が決めていて、毎回行われていると思います。

ですから、本来、この一般質問に多くの時間や予算を費やして、事前準備やさまざまな付帯する事務(雑事)を行うことが、果たして市民の皆さんのためになるのだろうかと思います。何度も述べているように、個々に部課長に聞きに行って済ませることが可能なこと。さらには、市長や副市長にさえ直接所信を聞きにいける状況があるにもかかわらず、あえて本会議という機会に、個人的な事情に近い質問をすることに、その意義が見出せるのだろうかと、このブログを書きながらつくづく考えてしまいます。

高度地区の変更の問題でいくつかの自治体にお伺いしたときに、議会事務局の局長さんや職員の方とお話をさせていただいて、一般質問の日程を聞くと、少ないところが多かったのが印象的です。そういう定例会本来の議決事件の審査に時間を費やし、一般質問が極力少なくなるように議会全体で努力することが、その議会の、そして議員の「見識」ではないのだろうかと思う今日この頃です。

それを、「船橋市議会は、議員さんが非常に活発に質問をし、活動をしている」なんて勘違いされてしまうのも悲しいものです。議員さん個人が部課長さんに質問したり、意見を申し述べたり、あるいは市長や副市長など市の最高幹部に質問したり、いろいろ問いただしたり、意見を述べたりしたことを報告するための費用として、政務調査費というものをいただいています。それを使用して報告をすれば良いのですから、やはりそれが本筋ではないかなあと思います。

そういうための政務調査費を商店会の会費の支払いにあてたり、後援会の方に市政報告と称して、公職選挙法にも違反するのではと疑われても仕方がないような飲食費に当てたり、現金化しているのではと疑われるような切手代の購入に当てたり、そのように市民感情を無視した議員さんがいることは確かで、とても恥ずかしいことです。しかも、そういう議員さんに限って、議会事務局の職員がそういう使い方で良いと言ったと責任転嫁をするなど、およそ「人の道」にはずれた行為です。「議会とは」「議員とは」から勉強して欲しいものです。