本日、12時より厚生労働部会・総務部会合同会議がありました。


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今回の議題は『第三号被保険者の年金救済特例』についてでした。

第三号被保険者とは、民間サラリーマンや公務員など(第二号被保険者)の被扶養配偶者をさします。
第三号被保険者は配偶者が退職等をした場合、第一号被保険者への変更手続きが必要であります。

しかし、変更手続き忘れが多発し問題が起きています。

変更手続きをしないで保険料を納めていないと、年金がもらえなくなる可能性があります。



厚生労働省は、この手続き忘れの問題に対して、払うべきだった保険料の二年分を納付すれば、きちんと手続きを行って保険料を納付していた人と同じ額の年金をもらえるという「救済」措置の受付を開始しました。

しかし、きちんと納付していた人から見れば不公平ですし、この措置の法律的な根拠はありません。

これは政務三役の了解のもと昨年12月の課長通達が出され実施しております。
国民の血税と年金基金において支払いされる予定であり、その支払いを政務三役で決めて良いのか、しっかりと国会の場で議論することが必要であります。

昨日(2月24日)の鴨下先生の予算委員会の「救済」措置に関わる質問の答弁で厚生労働大臣が措置を留保すると発言がありました。

その答弁により本日より措置にかかる窓口受付はしていません。

しかし、昨日までに受け付けた方は2,331人います。今後どのようになるのか未定であります。その場主義で思いつき発言を繰り返す民主党の実態がまた一つ明らかになりました。



これからも公平性についてさらに言及していかなければなりません。




正直者が損をする社会にならないようにしなくてはなりません。