昨日はビーチはポイ捨てタバコ!だらけでした。

最近珍しい事です。

公園内は兵庫県条例で喫煙禁止です。

「県受動喫煙の防止等に関する条例」(県条例)が改正され令和2年4月1日から施行されました。

県条例に基づき、令和2年4月1日から公園内での喫煙(加熱式たばこ含む)を禁止されます。

市民の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

さらに、芦屋市には歩行喫煙等の禁止!

 市内全域の公共の場所での歩行中や自転車乗車中の喫煙(歩行喫煙等)については、迷惑であり、また危険な行為として禁止であると周知し、喫煙されるかたには、努力義務として守っていただくよう啓発活動を続けてまいりましたが、このたび、歩行喫煙等が禁止であることのさらなる周知徹底を図り、また喫煙されるかたのマナー意識を高めていただくため、平成25年10月1日より市民マナー条例において、「歩行喫煙等を禁止する」という表記に改めました。

 条例の趣旨をご理解いただき、今後もより一層、マナーを守り、清潔・安全・快適なまち芦屋の実現に、ご協力いただきますようお願いいたします。

 2)ごみのポイ捨て禁止について

 市民マナー条例では、公共の場所等での空き缶やたばこの吸殻などのごみのポイ捨てを禁止しています。ごみのポイ捨てはまちの美観を損ねるだけでなく、ごみが捨てられた場所の周辺の住民のかたに、大変な迷惑をかけることになります。市に、そういった苦情が多数寄せられていますので、ごみのポイ捨てはやめてください

罰金

以下の行為は、中止又は是正の勧告、命令に従わない場合には、罰金(10万円以下)が科せられます(条例第20条)。

1.たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨て
2.飼い犬のふんの放置
3.夜間花火(午後9時から翌朝午前6時)
4.花火禁止区域での花火
5.落書
6.ハ゛ーヘ゛キュー等禁止区域内でのハ゛ーヘ゛キュー
7.フ゜レシ゛ャーホ゛ート等航行禁止区域内での規制時間(午後6時から翌朝8時)での航行